【不祥事】神奈川高校教員が校内で女子生徒にわいせつ行為で免職!2023神奈川県の懲戒処分事例

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神奈川県の教員がわいせつ・児童ポルノ・盗撮行為の3連発です…

いや~きついですね…(^^;

わいせつ行為に関しては、30代の男性高校教員が勤務校のの女子生徒に対して、休日に2人きりで補習をしていた際に服の上から胸を触ったり脚の付け根を触るなどしたそうです(^^;

欲望開放してますね・・・

本記事では、懲戒処分の内容、神奈川県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。

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神奈川県の3人の教員がわいせつ行為・児童ポルノ・盗撮行為で免職

1月25日付けの神奈川県教育委員会の教育委員会関連報道発表によりますと、神奈川県の30代高校教員がわいせつ行為で、24歳の教育局職員が児童ポルノで、25歳の小学校教員が盗撮行為でそれぞれ懲戒免職となったそうです。

神奈川県の30代高校教員は令和5年8月下旬から同年11月下旬までの間、勤務校内において休日に2人きりで補習をしていた自校の女子生徒に対し、服の上から胸を触ったり、足の付け根を触るなどのわいせつ行為を行ったとのことです。

いくつかのニュース記事を確認したところ、わいせつ行為を行ったのは教室や視聴覚準備室。

人目を避ける意図がバリバリあるような気がして視聴覚準備室というのがリアルですね…

わいせつ行為がダメなことと理解しておきながら、我慢できなかった感が伝わってきます(^^;

休日に2人きりで補習を行ったのは果たして意図的なのか、それとも偶然なのか…

意図的ならさらに悪質性が高まりますが、その辺りは聞き取り調査とかしているのでしょうか?

教員という立場を利用して意図的に休日に2人きりで補習するということだったら、補習の実施体制から根本的に見直さないといけません。

2人きりにならない、補習の様子を監視カメラで可視化する等の未然にわいせつ行為を防ぐ手段を考えなければいけないと思います。

ちなみに神奈川新聞によると約10回2人きりで補習を行ったそうです(^^;

う~んこれは意図的と取られても仕方ないかもしれませんね(^^;

そして匿名者からの相談で発覚とのことです…

匿名者って誰だ?!

休日に補習を行っていたとのことですから「家政婦は見た」ならぬ、リアル「教員は見た」ということでしょうか?

その他児童ポルノと盗撮行為に関しては実名も公表されちゃってますね(^^;

これからどうするんでしょうかねこのお二人は…

参考:神奈川県,”公立学校教員等の懲戒処分について”,2024-1-25,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/prs/r1061475.html

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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神奈川県教育委員会の懲戒処分の指針について

神奈川県教育委員会においても教職員に対する懲戒処分の指針を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

(3)わいせつな行為等

ア 自校の児童生徒に対するわいせつな行為等

 ① わいせつな行為(同意による行為を含む。)…免職

 ② セクシュアル・ハラスメント…免職

イ ア以外の者に対するわいせつな行為等

 ① 強制わいせつ、児童ポルノの所持・製造等、痴漢、盗撮、のぞき等の法律、条

例等に違反するわいせつな行為…免職又は停職

 ② セクシュアル・ハラスメント

a 職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結ぶなどした場合、又はセクシュアル・ハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合…免職又は停職

b セクシュアル・ハラスメントを繰り返した場合…停職又は減給

c a又はb以外の場合…減給

※(3)ア②及びイ②のセクシュアル・ハラスメントの処分に際しては、この標準例を目安とし、具体的な行為の態様、被害の程度、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

※セクシュアル・ハラスメントとは、相手が望まない性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。(神奈川県男女共同参画推進条例第2条)

「STOP!ザ・スクール・セクハラ」(平成23年3月教育委員会発行)、「神奈川県教育委員会の職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する指針」(平成11年4月1日施行)参照

※法律、条例等とは、「刑法」、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、「軽犯罪法」、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、「神奈川県青少年保護育成条例」、「神奈川県迷惑行為防止条例」などである。

引用:神奈川県教育委員会,”懲戒処分の指針”,https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103208/tyoukai.pdf

神奈川県の懲戒処分の指針では、児童生徒に対するわいせつ行為もセクシュアル・ハラスメントも一発で免職となるようです。

他の自治体だと停職等も規定しているケースもあるため、神奈川県の懲戒処分の指針は厳しくて良いと思います。

特にわいせつな行為に関しては同意の有無を問わないところを念押しで記載しているところが良いと思います。

同意があったと言ってなんとか自分の行いを正当化して逃げるのを防ぐ良い規定です。

ただし残念なのが教員と生徒のSNS等を介した私的なやり取りを処罰する規定が無いことです。

最近の教員のわいせつ事件のほぼほぼ全てと言っていいぐらいSNSを通じて生徒と私的に繋がりを構築し、淫らない行為やわいせつな行為に及んでいます。

懲戒処分の指針に規定せずに、内規等に規定している可能性はあるかもしれませんが、まずは教員と生徒の私的な繋がりを徹底的に断つ必要があると思います。

そのためにも教員のSNS利用に一定の制限をかけるのは致し方ないかと思います。

他の自治体では懲戒処分の指針に教員のSNS利用を懲戒対象としている場合もありますが、処分は戒告止まりです。

より厳罰化されることを望みます。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

神奈川県の教職員の懲戒処分事例

今回神奈川県の高校教員等が懲戒免職となりました。

そこで2023年度の神奈川県の現時点(2024年1月26日現在)での神奈川県教育委員会が公表した懲戒処分の事例について調べてまとめてみました。

No.発令日校種職名性別年齢処分の程度処分理由
12023/05/26横浜市内の県立高等学校教諭26免職令和4年11月から令和5年3月までの間、自校の女子生徒1名に対し、繰り返し、わいせつな行為を行った。
22023/07/19県央地区の県立高等学校教諭27免職令和4年6月18日(土曜日)、同月上旬まで勤務校で教育実習を行った女性1名に対し、わいせつな行為を行った。
32023/07/19小田原市内の県立高等学校臨時実習助手42停職6月令和5年5月6日(土曜日)、小田急線海老名駅構内において、高校3年生の女子生徒の臀部を触った。
42023/07/19県立大和南高等学校教諭(暫定再任用)60停職1月令和2年4月頃から令和5年1月頃までの間、部活動指導中、自校の生徒に対し、繰り返し、体罰、不適切な指導及び不適切な発言を行った。
52023/07/19県立大和南高等学校校長戒告No.4の監督責任
62023/10/26中学校教諭26免職令和5年5月下旬頃から同年8月上旬頃までの間、16歳未満の女性1名に対し、わいせつな行為を行った。
72023/10/26中学校校長戒告No.6の監督責任
82024/01/25横須賀市内の県立高等学校教諭30代免職令和5年8月下旬から同年11月下旬までの間、勤務校内において、自校の女子生徒1名に対し、わいせつな行為等を行った。
92024/01/25横須賀市内の県立高等学校校長戒告No.8の監督責任
102024/01/25教育局職員(実名公表有)24免職令和5年5月7日(日曜日)、18歳未満の青少年に対し、児童ポルノ等の提供を求めるなどした。
112024/01/25海老名市内の公立小学校教諭(実名公表有)25免職令和5年11月19日(日曜日)、遊興施設内の女子トイレに侵入し、盗撮した。
122024/01/25小田原市内の県立高等学校教諭30停職6月令和5年11月4日(土曜日)、電車内で乗客の女性に対し痴漢行為を行った。
132024/01/25県立希望ケ丘高等学校教諭59停職6月令和5年8月21日(月曜日)、当該校教科準備室において、同僚職員の鞄の中にある財布から、現金2,000円を窃取するなどした。
142024/01/25茅ヶ崎市立東海岸小学校教諭60停職3月令和5年4月25日(火曜日)、当該校教室において、同僚職員の充電用ケーブルを窃取した。
152024/01/25県立平塚工科高等学校教諭52減給6月令和5年7月から同年10月までの間、私費に関し、不適正な経理処理を行った。
引用:神奈川県,”記者発表資料 県政記者クラブ2023年度の一覧”,https://www.pref.kanagawa.jp/prs/list-2023-1-1.html

確認できる限りでは、処分件数は15件でその内訳は下表のとおりでした。

処分の種類件数
免職6
停職6月3
停職3月1
停職1月1
減給6月1
戒告3
合計15

最も処分の重い免職処分が6件で最多となりました(^^;

神奈川県は懲戒処分の内容を遡って公表しており、短期間で掲載を削除してしまう自治体よりも情報公開の透明性は高いと思います。

また、戒告まできちんと公表しているところは好感が持てます。

残念ながらやはり神奈川県でもわいせつ行為、痴漢行為、盗撮行為は多いようです。

全国の教員のトレンドなのでしょうかね(^^;

毎回思うのがこのような事態を真面目に勤務している教員の方々はどう思っているのでしょうか・・・

真面目に勤務されている教員の方々は、事前にわいせつ教員が生徒と私的な繋がりを持っていそうだとか気付かないものなのでしょうか…

距離感が近いとか妙に馴れ馴れしいとか…

真面目な先生方からの内部告発とかは難しいのでしょうかね(^^;


本記事では、ニュースの内容、神奈川県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

休日に2人きりで補習…視聴覚準備室…

やばい設定ですねこれは(^^;

こんな状況になることを未然に防ぐ努力が学校として求められるのではないでしょうか。

警察の取り調べの可視化が叫ばれて久しいですが、教員の補習の可視化、なんて叫ばれる日が来るのでしょうか…

最後までお読みいただきありがとうございました。

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