【不祥事】京都府高校教員が教え子にわいせつ行為で免職!2023京都府懲戒処分事例

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京都府の高校教員(講師)が勤務校の女子生徒に対してわいせつな行為をしたとして懲戒免職となりました…。

女子生徒との親しげな様子を不審に思った別の生徒が学校に相談したとことから発覚したとのことです(^^;

やはり普段の距離感が近すぎる場合は、疑った方がよいですね。

生徒ではなく、同僚の教員が先んじて疑うべきだったのではないでしょうか?

本記事では、ニュースの内容、京都府の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

ここ最近の教員の不祥事の記事はこちらをご参照ください。

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京都府の高校男性教員が教え子とわいせつ行為で免職

京都府教育委員会は、府南部地域の府立高校の23歳の男性教員(講師)が、勤務校の女子生徒にわいせつな行為を行ったとして懲戒免職処分を発表しました。

昨年12月と今年2月の2回にわたり、京都府外のホテルでわいせつな行為をしたとのことです。

23歳の男性教員は女子生徒の授業を担当しており、電話やSNSで進路や友人関係の相談に乗る中で親密な仲に発展していったそうです。

またSNSがわいせつ行為の発生に一役買っています…

いい加減教員のSNS利用の制限をしたらどうなのでしょうか?

SNS経由のわいせつ行為が後を絶ちません(;゚д゚)ゴクリ…

私が知る限りでは、東京都が唯一生徒とのSNSとのやり取りで停職まで規定を設けている自治体になります。

他の自治体も生徒とのSNSのやり取りを禁止する規定はありますが、残念ながら戒告どまりです。

もっとひどい自治体だとSNSのやり取りを禁止する規定すら定めておりません。(内部研修などで口頭でSNSのやり取り禁止は伝えられているとは思いますが。)

京都府も同じく生徒とのSNSのやり取りを禁止する規定がありません。

本気でわいせつ教員を減らしたいのか謎です。

教員の弁明がこちら。

「生徒への好意が強く、その気持ちを優先してしまった。軽率で身勝手な行為で、京都府のみならず全国の教員の信頼を損ねてしまい、申し訳ありません」

引用:NHK,”京都府教委 府立高男性講師 教え子にわいせつ行為で懲戒免職”,2024-3-8,https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20240308/2010019678.html

生徒への好意が強くって…

好意が強くてもわいせつ行為をして良い理由にはなりません。

公私混同も甚だしいですね(^^;

全国の教員の信頼を損ねてしまいとか言ってますけど、わいせつ行為を2回もやっておいて単純に性欲に負けただけなのに何を格好つけているんだという感想しかでてきません。

プライドだけはあるようですね(^^;

発覚の経緯は親しげな様子を不審に思った別の生徒が学校へ相談したからだとのことです。

やはり生徒との距離感は常に監視しておくべきですね。

今回は別の生徒が告発してくれたから良かったものの、本来であれば同僚の教員が早期に気付き、監視を強めるべきだったのではないでしょうか?

管理監督の面でいえば管理職がいかに普段部下を見ていないかが分かるような事例と言えるのではないでしょうか?

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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京都府教育委員会の懲戒処分の基準について

京都府教育委員会においても懲戒処分の基準を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

5 わいせつ行為等

(1) 児童生徒等に対するわいせつ行為等

ア 児童生徒等に対し、わいせつ行為を行った教職員は免職とする。

イ 児童生徒等にセクシュアル・ハラスメントを繰り返し行った教職員は、免職、停職又は減給とする。

ウ 児童生徒等にセクシュアル・ハラスメントを行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。

引用:京都府教育委員会,”懲戒処分の基準”,https://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/wp-content/uploads/2023/08/%EF%BC%88%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%EF%BC%8902_%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96050630%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%94%B9%E6%AD%A3%EF%BC%89.pdf

今回の事案はアの規定が適用され、一発免職となったようです。

個人的に気になったのはイの規定です。

昨今教職員の児童生徒に対する性暴力は厳しく取り締まりがなされるようになってきております。

ご存知のとおり「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が2021年に成立し、2022年4月1日から施行されており、教職員の児童生徒に対する性暴力が深刻化してきており、ついには特別法まで国会で成立する始末です。

それにも関わらず、イの規定では減給の余地があるということです。

他の自治体では軽くて停職であることを考えると、減給というのはかなりの激アマ処分だと言えるのではないでしょうか?

繰り返し児童生徒に対してセクハラを行った時点で免職で良いと個人的には思います。

それにも関わらず、停職どころか減給もあり得るなんて…

本気で児童生徒を教職員の性暴力から守る気があるのか疑問です。

京都と言うと古都の華やかなイメージがありますが、教育行政には闇が存在しているのかもしれません。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事をご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度京都府の教職員の懲戒処分事例

今回京都府の高校の教員が逮捕となりました。

そこで2023年度の京都府の現時点(2024年3月9日現在)での教職員の懲戒処分状況について調べてみようと思いましたが、京都府では教員の懲戒処分について公表を行っていないようです。(調査不足の場合はご容赦ください。)

自治体によって全て包み隠さず過去の懲戒処分を自治体のホームページで公表している自治体、期限付きで自治体のホームページで公表してすぐに削除する自治体、最初から自治体のホームページでは公表する気のない自治体…

どうして自治体間でこんなに情報公開に対する姿勢が異なるのでしょうか…(^^;

とりあえず新聞とかの報道関係者には情報提供したから、自分たちでは公表しない…

といったスタンスなんでしょうかね。

京都府は公表しているページが見つからなかったので、ニュース記事から拾ってきた懲戒処分を下表にまとめてみました。

No.発令日校種職名年齢性別処分の程度処分理由
14/18小学校教諭35戒告男性教諭と女性は京都市内で開かれた勤務先の小学校の懇親会に参加し、終了後に2人きりになった際に男性教諭が女性にキスをしたり、抱きしめたりした。
26/8中学校教諭58停職3月顧問を務めるクラブの女子部員計6人に対し励ますためと称して、2022年10月の試合中に腰付近に触れたほか、今年3~4月には、備品倉庫で軽く抱きしめたりした。同4月には、部員の腰に湿布を貼る行為も確認された。
36/8小学校教諭27減給3月22年5~6月、高学年の女子計6人に、授業中に後ろから覆いかぶさるように指導したり、下半身あたりを触ったりした。児童の髪に触れる行為もあった。
46/15中学校教諭31停職3月別の教員から校内の落とし物の財布を預かった。その後、校長らの問い合わせに対して「届いていない」などとうそを言い、財布を自宅近くのコンビニ店内のごみ箱に捨てたという。預かった財布に現金はなかったが、数千円分のICカードが入っていた。財布に関する説明内容が変遷したため発覚した。
512/19中学校教諭32減給1月男性教諭は車の中で女性教員に抱きついたり、腰の辺りを触ったりした。女性教員が10月中旬に同僚に相談して発覚した。
62/22高校教諭62停職1月バドミントン部の顧問を務める教諭は昨年8月1日、生徒6人をマイカーに乗せて、京都府福知山市内の大会会場に向けて運転していた際、同市内の交差点で自動車との接触事故を起こして逃げた。
73/8高校講師23免職男性講師は女子生徒と昨年12月下旬と今年2月上旬の2回、府外のホテルでわいせつな行為をした。男性講師は女子生徒の授業を担当しており、電話と交流サイト(SNS)で進路や友人関係について相談に乗る中で、親密な関係に発展したという。2人の関係に疑問を持った別の生徒が2月中旬に別の教員に申告して発覚した。
引用:No.1https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1010617
No.2~3https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1042268
No.4https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1046288#goog_rewarded
No.5https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1168661#goog_rewarded
No.6https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1206989#goog_rewarded
No.7https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1215578

処分の種類と件数を下表にまとめてみました。

処分の種類件数
免職1
停職3月2
停職1月1
減給3月1
減給1月1
戒告1
合計7

確認できる限りでは、2023年度は現時点(2024年3月9日時点)で7件の懲戒処分が下されたようです。

岩手県のように公表用のフォーマットを定めてホームページ上で公表してくれないものですかね…。

懲戒処分公表用のページが無いなら、京都府教育委員会の会議録から確認できないかと確認してみましたが、やはり懲戒処分議案は非公開で資料の掲載はありませんでした。

これではいつ誰がどんな処分を受けたか透明性が全くありません。

京都府の懲戒処分7件中5件がわいせつ行為に関連する処分でした…(^^;

全体の件数は少ないですが、わいせつ行為の発生率は高いようです。

驚きなのがNo.1の事案です。

同僚にキスしたり抱きついたりしておいて戒告…

ちなみに懲戒処分基準では以下のように定められておりました。

(2) 児童生徒等以外に対するわいせつ行為等

ア わいせつ行為を行った教職員は、免職又は停職とする。

イ セクシュアル・ハラスメントを繰り返し行った教職員は、停職又は減給とする。この場合において、セクシュアル・ハラスメントを繰り返し行ったことにより相手に重大な被害又は不利益を与えた教職員は、免職又は停職とする。

ウ セクシュアル・ハラスメントを行った教職員は、減給又は戒告とする。

引用:京都府教育委員会,”懲戒処分の基準”,https://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/wp-content/uploads/2023/08/%EF%BC%88%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%EF%BC%8902_%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96050630%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%94%B9%E6%AD%A3%EF%BC%89.pdf

セクハラを繰り返し行ったわけではないので、ウの規定が適用されたものと考えられますが、それでも減給ではなく戒告…

セクハラに対する世間の目が厳しくなっているのに、実質的に教員にダメージの無い戒告で終わらせてしまうのが恐ろしいです。

セクハラに対する処分が甘くないですかね?


本記事では、ニュースの内容、京都府の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

教員の生徒とのわいせつ行為ではSNSでのやり取りが発端となることが非常に多いです。

しかし、教員と生徒がSNSでやり取りすることを禁止する懲戒処分規定を設けていない自治体が多くあるのが現状です。

東京都を見習い、厳罰化すべきです。

教育委員会が本気でわいせつ教員を摘発する気があるのか疑問ですね…

最後までお読みいただきありがとうございました。

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