【不祥事?】三重小学校教頭が8人の女性と不倫?!2023三重教員懲戒処分事例

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衝撃のニュースです…(;゚д゚)ゴクリ…

三重県津市立の小学校で教頭を務める59歳男性が、少なくとも8人の女性との不倫関係にあり、市民から教育現場からの更迭を求められる事態になっております…(^^;

よく教員はブラックで定額働かせ放題なんて言われておりますが、管理職は暇なんですね…(^^;

1万2千人と買春した伝説の校長を思い出してしまいました(^^;

不倫に関しては懲戒処分の対象とならないため、三重県教育委員会は処分をしないとのことですが…

市民からは怒りの声が上がっているようです。

本記事では、ニュースの内容、三重県の懲戒処分の指針、三重県の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

最近の教員の不祥事に関する記事はこちらの記事をご参照ください。

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8人の女性と不倫した教頭に更迭を求める市民

津市立の小学校の教頭を務める59歳の男性が、少なくとも8人の女性と不倫関係にあったそうです…(^^;

一気に8人ではなく16年間で8人で、その半数はなんと女性教職員との不倫だったとのことです…(^^;

教育現場のモラル崩壊も甚だしいですね…。教頭も教頭ですが、不倫相手の女性教職員もどうなんですかねこれ…

こんな8人と不倫していた教頭が教育現場にいるのはおかしいと、市民は更迭を求めるため900人の署名を集めたそうですが、教頭本人は病気休暇を取得したまま学校に所属しているそうです。

ほとぼりが冷めるまで休むつもりでしょうか…

都合よく病気休暇取得できる職場って素敵やん…(皮肉)

市民が署名を集めるような事態にまで発展しておりますが、教育委員会は一切なにもせず…。

教育委員会側としては懲戒処分をする対象に当たらないとのことです。

三重県の懲戒処分の指針の懲戒対象行為に当たらなかったとしても、地方公務員法第29条第1項3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」で処分することはできないのでしょうか?

8人と不倫しているような人間が、教育現場で子供に偉そうに指導や人生について語っていたら「何言ってんだこいつ」状態になると思います。

続報が待たれます。

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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三重県教育委員会の懲戒処分の基準について

三重県教育委員会においても懲戒処分の指針を公表しております。

不倫というのは公務外での行為になるかと思います。

女性教職員の詳細は不明ですが、もし仮に不倫相手が同じ学校の女性教職員で、校内でいかがわしい行為をしていたとしたらどうでしょうか?

1 一般服務関係

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた教職員等

は、減給又は戒告とする。

引用:三重県教育委員会, “懲戒処分の指針”, https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000833464.pdf

確かに直接的に不倫を裁けるような規定はありませんでした。

適用できるとしたら、不倫相手の女性教職員が同じ学校で校内でいかがわしい行為をしていたとしたら、勤務態度不良で減給や戒告処分といったところでしょうか?

公務外の非行についてもすべて刑事罰が科されるようなものだけで、不倫のような民事上の責任しか負わない行為については懲戒対象にはなりません。

しかし、教育者として教育現場で子供たちの指導に当たる人間が、刑事罰が科されない倫理に反する行為をしておいて、何も懲戒されないのもおかしなきはします。

この教頭は民事訴訟でルインを否定していましたが、最終的に判決では不倫が事実だと認定されております。

民事上の裁判結果も汲み取るような懲戒処分規定を作ることが急務ではないでしょうか?

8人と不倫していた先生に誰が教わりたいのでしょうか?

ちなみに地方公務員法第29条第1項各号は以下のように規定されております。

地方公務員法

(懲戒)

第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

引用:総務省,”地方公務員法”,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261

地方公務員法第29条第1項3号には、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」との記載はありますが、不倫は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に当たらないってことなんですね~。

一般企業だと不倫で懲戒となる事例もあるかと思います。

過去にはバスの運転手と女性車掌が不倫関係にあり、不倫を理由とした懲戒解雇が有効であるとの判例もあります。

「全体の奉仕者」は見えないバリアで守られているのでしょうか?

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2023三重県の教職員の懲戒処分事例

2023年度の現時点での三重県の教職員の懲戒処分状況について以下にまとめてみました。

No.発令日校種職名年齢性別処分の程度処分理由
15/25高等学校教諭26停職6月・令和4年7月20日から令和5年3月12日にかけて、13回の機会に、同校第3学年女子生徒2名に対して、身体への接触及び性的な内容を含む発言を行った。・令和4年7月20日、21日、22日、25日、26日のいずれの日も午前7時30分頃、職員室前の廊下に設置された学習スペースで勉強していた第3学年女子生徒1名に対して、勉強頑張っているかと言いながら、右手のひらで肩や背中を2回ずつ軽くたたき、右手の指でうなじ辺りを揉んだ。・9月2日午前7時30分頃、同学習スペースで学習指導を行った際、右手の指で腹筋辺りを1回押すように触った。同日午後8時30分頃、同生徒を生徒の自宅付近まで送るために乗せた自家用車内において、右手のひらで右膝を揺らすように触りった。・教諭は、これ以降も、同生徒を生徒の自宅付近まで自家用車で送ることが何度かあり、9月12日午後8時頃、自家用車で送る際、左手のひらで頭頂部と肩を2回ずつ軽くたたき、左手の指でうなじ辺りを揉み、左手のひらで服の上から太ももを触った。・10月28日午後8時頃、自家用車で送る際、性的な内容を含む発言を行った。・11月8日午後6時30分頃、校内で進路指導を行った際、同生徒の間違いを指摘しようとしたとき、右手のひらで服の上から同生徒の太ももを1回、臀部を2回軽くたたくように触った。・別の第3学年女子生徒1名に対して、令和4年9月12日午後2時頃、職員室で進路指導を行った際、右手のひらでへその下辺りを少なくとも2回押すように触りました。同生徒に対して、同様の行為を令和5年1月28日、自家用車内において1回、3月12日、職員室内において少なくとも2回行った。
25/25東員町立稲部小学校教諭27減給1月令和4年12月13日午後10時頃、勤務校からの帰宅途中、自家用車で愛知県愛西市内の駅へ立ち寄り、駐輪場において一般女性に道を尋ねた後、性的な内容を含む発言を行ったところ、同女性に警察へ通報された。その後、警察署で聴取を受けた後、愛知県迷惑行為防止条例違反で書類送検され、令和5年2月15日に不起訴処分となった。
39/4県立四日市商業高等学校教諭60減給2月宿泊費23,100円を不正に受給
411/14中学校教諭不明免職令和4年度、生徒に対してわいせつ行為を行った。
511/14多気郡多気町松阪市学校組合立多気中学校教諭55減給1月事故により、令和5年7月5日に運転免許停止60日間の行政処分、8月31日に罰金40万円の刑事処分を受けた。
611/14鈴鹿市立神戸小学校講師23減給1月事故により、8月17日に罰金70万円の刑事処分、9月4日に運転免許停止30日間の行政処分を受けた。
71/23桑名市立大山田南小学校校長55停職3月北勢第一地区教科用図書採択協議会の調査員に、他校の教員2名とともに委嘱されて、代表として調査活動経費を同協議会事務局から現金で預かった。
 令和5年5月26日に同協議会の調査員全体会、及び6月9日・23日に調査活動が行われた際、調査活動経費より旅費を支払うべきところ、支払いの準備ができていなかったため、後日支払うことについて、他の2名の調査員から了解を得た。
 7月7日、他の2名の調査員に旅費を支払った上で、受領印をもらうべきところ、旅費の支払いを先送りにし、自ら用意した他の2名の調査員の氏名印で不正に押印し公文書である調査経費報告書を偽造し、同協議会事務局に提出した。
 また、7月14日、校長の報告を不審に感じた同協議会事務局の確認に対し、他の2名の調査員から押印をもらった旨の虚偽の回答した。
81/23津市立千里ヶ丘小学校主査48停職2月 令和4年11月14日午後5時20分頃、勤務後、帰宅するため自家用普通自動車を運転し、津市東丸ノ内地内の国道の信号機のある交差点を右折した際、自車の右前部を横断歩道上を歩行する女性の左腕に接触させた。その結果、女性に加療約8日間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。
 事故後、主査は、自車の右側に何かが接触したような音が聞こえたため、停車してバックミラー等で確認したものの、事故を認知できず、必要な措置を行わずに、そのまま走行を続けた。
 この事故により、令和5年7月6日、救護義務違反等により、運転免許取消及び欠格期間3年の行政処分を受けた。
引用:三重県,”人事異動・服務・表彰”,https://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci500002309.htm

下表に処分種類と後の懲戒処分件数をまとめてみました。

処分の種類件数
免職1
停職6月1
停職3月1
停職2月1
減給2月1
減給1月3
合計8

2023年度は現在のところ(2023年3月9日現在)8件の懲戒処分がありました。

普段他の自治体の不祥事などもまとめていると、三重県は懲戒処分が10件に到達しておらず、少ないと感じてしまいます(^^;

本来は懲戒処分など無いほうがよいのですが、感覚が麻痺していますね(^^;

繰り返しになりますが、懲戒処分を受けている行為は交通法規違反、横領、わいせつ行為等の刑事罰に問われるものばかりです。

これらの行為は当然に懲戒対象とするのは分かりますが、民事上の不法行為である「不倫」に関しても、懲戒対象とすべきではないでしょうか?

先ほども申し上げた通り、過去に不倫を理由とした懲戒解雇を有効と認めた事例が一般企業であるのですから、全体の奉仕者である公務員が給料は一般企業(大企業)に倣うが、懲戒処分の基準は一般企業に倣いませんでは筋が通りません。

そもそも論として、不倫しているような人間に子供を教育してもらいたいかという話です。

明らかに教育現場にいて欲しくない人間だと思います。

だからこそ津市の市民たちは立ち上がったのだと思います。

教頭は病気休暇で雲隠れしているようですが、自分がしたことと向き合うことからも逃げているこの状態を子供が見たらどう思うでしょうか?

この今の津市の事態を自分で収めて頂きたいですね。


本記事では、ニュースの内容、三重県の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

8人と不倫って…

教頭って暇なのかなと思わずにはいられませんでした。

そしてそんな倫理的に反する人間が管理職として他の教員の上に立つなんて、下の先生たちはふざけんなよっていうのが本音ではないでしょうか?

一般企業で不倫で懲戒解雇の事例があるのですから、「全体の奉仕者」である公務員だからこそ、そして子供に教える立場の教員だからこそ信用失墜行為で懲戒すべきではないでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

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