先日当ブログで取り上げた宮城県の59歳の男性教員がパワハラで30代女性教員を精神的に追い詰めて不安定にさせ、結果的に女性教員の死を招いた事案に進展がありました。
宮城県教育委員会がパワハラの懲戒基準に免職を加える方針を明らかにしたそうです。
妥当な判断だと思います。
2月2日時点のニュース記事では以下のような内容が報じられておりました。
男性教諭は「二度とこのようなことがないように決意している」などと話しているということです。停職後は学校現場に戻る意向を示しているということです。
引用:khb,”宮城県の高校で男性教諭のパワハラにより30代女性教諭が自殺 男性教諭は停職3カ月”,2024-2-2,https://www.khb-tv.co.jp/news/15144830
恐ろしいですよね…
自分の行いで人一人が亡くなっているのに、停職後に現場に戻る気満々…
やはり免職の規定は必要ですね。
しかしながら、全国の自治体の教職員懲戒処分基準を調べてみると10の自治体で免職規定が無く、そのうち8の自治体でパワハラの規定自体がありませんでした…(^^;(2024年2月13日調べ)
本記事ではニュースの内容、全国の自治体のパワーハラスメントに関する規定についてまとめてみました。
先日当ブログで取り上げた本件パワハラ自死についてはこちらの記事をご参照ください。
ここ最近の教員の不祥事に関する記事はこちらをご参照ください。
宮城県パワハラ自殺問題で「免職」規定追加
先日懲戒処分の発表のあった宮城県の高等学校の59歳の男性教員のパワハラ停職事案を受け、宮城県教育委員会がパワハラに免職規定を設ける方針を明らかにしました。
本件は59歳の男性教員が執拗に30代の女性教員にメモを用いたパワハラを行い、精神的に不安定にさせ、結果的に女性教員の自死を招いたにも関わらず、停職3カ月の処分という軽い処分でした。
人の死を招いて停職3か月…
宮城県教育委員会では人の死というものを随分軽く考えているようです。
おまけに冒頭でも記載しましたが、このパワハラ教員の考えにゾッとします。
男性教諭は「二度とこのようなことがないように決意している」などと話しているということです。停職後は学校現場に戻る意向を示しているということです。
引用:khb,”宮城県の高校で男性教諭のパワハラにより30代女性教諭が自殺 男性教諭は停職3カ月”,2024-2-2,https://www.khb-tv.co.jp/news/15144830
どんな顔して現場に戻る気なんでしょうか?(^^;
受け入れる職場の他の教員も困りますよね。
人一人を自分のパワハラで精神的に不安定にさせ、結果的に死を招いたのに自分は現場復帰する気満々…
思わず「嘘だろ?!」とこのニュースを見た当時は思ってしまいました。
いや、むしろこのぐらいの精神的図太さがないと教員はやっていけないのですかね?
もし仮にそうならそんな職場は無くなったほうがいいですね(^^;
停職処分発表後、宮城県には随分厳しい声が届いていたそうです。
当然だと思います。
「処分規定に従いました~。他の自治体の事例に従いました~」
で済む話ではありません。
処分発表後の宮城県教育委員会の対応は、絵に描いたような公務員的対応で、美しささえ感じました(褒めてない)。
人の死を招いて大手を振って現場復帰なんてあってはならないことだと思います。
もし第二第三の自死してしまった女性教員のような犠牲者を出してしまったらどうする気なのでしょうか?
基本的にパワハラする人間の性根は治らないと私は考えています。
男性教員は、管理職に止められても執拗にメモを送り続けたことを見れば容易に想像がつくと思います。
宮城県教育委員会は、この男性教員が教育現場に戻ってくることを望む宮城県民がいるのかどうかアンケート調査でもしたらどうでしょうか?
そしてその現実を男性教員に突きつけて、教育現場から締め出したら良いと思います。
批判が無ければ宮城県教育委員会は免職規定の追加は無かったでしょうね…。
【速報】女性教諭パワハラ自殺問題 宮城県教委、最も重い処分を「免職」に引き上げへ 処分基準見直し方針
— 河北新報オンライン (@kahoku_shimpo) February 13, 2024
記事はこちら👇https://t.co/fDwDWrQjdj
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
パワー・ハラスメントに関する全国の自治体の処分規定まとめ
全国の教育委員会が定めている懲戒処分の基準のパワーハラスメントに関する規定について下表にまとめてみました。
2024年2月13日時点での調査結果ですので、抜け漏れがあった場合はご容赦ください。
都道府県名 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
北海道 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青森県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩手県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宮城県 | 〇 | 〇 | 〇 | |
秋田県 | 〇 | 〇 | 〇 | |
山形県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福島県 | ||||
茨城県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
栃木県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
群馬県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
埼玉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
千葉県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東京都 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
神奈川県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新潟県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
富山県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石川県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福井県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山梨県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長野県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
岐阜県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
静岡県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
愛知県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
三重県 | ||||
滋賀県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
京都府 | ||||
大阪府 | ||||
兵庫県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
奈良県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
和歌山県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鳥取県 | ||||
島根県 | ||||
岡山県 | ||||
広島県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山口県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
徳島県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
香川県 | ||||
愛媛県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高知県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福岡県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
佐賀県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長崎県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
熊本県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大分県 | ||||
宮崎県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鹿児島県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
沖縄県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宮城県及び秋田県はパワーハラスメントに関して免職の規定が設けられておりませんでした。
また、福島県、三重県、京都府、大阪府、鳥取県、島根県、岡山県及び香川県に関しては、パワーハラスメントそのものを処罰する規定自体が設けられておりませんでした。
大分県に関しては、検索しても懲戒処分基準が見当たりませんでした。もしかしたら公表すらしていないかもしれません。
パワーハラスメントで免職となる場合は、以下のようなケースが多いようです。
(14) パワー・ハラスメント
ア パワー・ハラスメント(愛知県立学校職員服務規程第18条の3第1項に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた教職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した教職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた教職員は、免職、停職又は減給とする。
引用:愛知県教育委員会,”懲戒処分の基準”,https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/476280.pdf
パワーハラスメントの処罰規定のある自治体では、多くの場合「相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた」ことが免職とするための要件のようです。
ただし、この場合でも停職や減給の可能性もあり、精神疾患になるまで追い込んでおいても減給で済んでしまうのか…というのが正直な感想です。
微妙にパワーハラスメントの規定が異なる自治体も存在します。
以下は兵庫県の場合です。
(12) パワー・ハラスメント
ア 管理職の立場にありながら同じ職場の職員にパワー・ハラスメントを行った職員は、免職、停職又は減給とする。
イ パワー・ハラスメントを行った職員は、停職、減給又は戒告とする。
引用:兵庫県教育委員会,”懲戒処分の指針”,令和3年4月1日最終改正,https://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/20200601tyoukaishobunshishin.pdf
兵庫県のパワーハラスメントに関する規定で恐ろしいのは、免職になる可能性があるのは「管理職」だけということです。
今回の宮城県のケースでは、男性教員は59歳ではありますが、管理職ではなく一般職です。
つまり兵庫県で今回の事件が起こっていたとしても、免職にはなっていません。
逆に佐賀県の場合は免職に対するハードルが下がっている印象です。
3 ハラスメント関係
(3)パワーハラスメント
ア 繰り返しパワーハラスメントをした教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
引用:佐賀県教育委員会,”懲戒処分の指針”,令和5年4月1日一部改正,https://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00350263/3_50263_291166_up_ehay220a.pdf
役職に関係なく、繰り返しパワーハラスメントを行えばそれだけで免職となる可能性があります。
宮城県の女性教員が佐賀県にいれば、早い段階で本規定を適用して男性教員を裁いてパワーハラスメントを止め、女性教員の死も回避することができたかもしれません。
多くの自治体で精神疾患に罹患したことを要件として免職の規定が盛り込まれておりますが、その背景には令和2年6月1日施行された、パワーハラスメント防止対策の法制化及びセクシュアルハラスメント等の防止対策強化を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」があるようです。
本法律を受けて、多くの自治体が教職員の懲戒処分の指針にパワーハラスメントに関する規定を盛り込んだと思われますが、残念ながら規定する設けていない自治体や、法の主旨を汲み取って厳罰化しなかった宮城県のような自治体も存在しています。
もし本法律の施行を受けて、宮城県もパワーハラスメントに関して免職規定を設けていたのであれば、女性教員の無念もいくばくか晴れたかもしれません。
教育委員会で以下のようなコメントを出しております。
「他県の例や処分基準に従った。自死という結果も重くみて判断した」
引用:FNNプライムオンライン,”「仕事は一切お願いしません」執拗なパワハラで女性教師“自殺”…追い詰めた男性教師「二度とないよう決意」停職3ケ月で教育現場に復帰へ 【宮城発】”,2024-2-2,https://www.fnn.jp/articles/-/652070
多くの他の自治体がパワーハラスメントに関して免職規定を設けているのに、このコメントは不適切ではないでしょうか?
「他県の例や処分基準に従った」のであれば、免職規定自体が無いことが宮城県の懲戒処分基準の欠陥・不備であるということではないでしょうか。
女性教員の死を受け、パワーハラスメントに関して免職規定を設けるようですが、誰かが犠牲にならないと動かない行政…
しかも今回は他の多くの自治体が既に免職規定を設けているのですから、免職規定を設けていなかった宮城県の怠慢と言われても仕方ないのではないでしょうか?
本記事ではニュースの内容、全国の自治体のパワーハラスメントに関する規定についてまとめてみました。
「仕事は一切お願いしません。会議にも出ないでください」
何度読み返しても酷い言葉ですね…まさに「言葉は刃物」
パワーハラスメントに関する規定に免職を設けるようではありますが、他の自治体が既に免職規定を設けていることを考えると宮城県の動きは遅すぎます。
全国の自治体の多くが免職を設けていることに関して、宮城県教育委員会の方々はどう思っているのか聞いてみたいですね。
口が裂けても自分たちの動きが遅かったことは認めないでしょうけどね…(^^;
パワーハラスメントに関する規定すら設けていない自治体が今後どうなるか見物です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村