【不祥事】広島高校教員校内で女子生徒にわいせつ行為で免職!2023広島県懲戒処分事例

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広島県で24歳の男性高校教員が校内で女子生徒にわいせつ行為をしたとして懲戒免職処分となったそうです。

広島、栃木、山形、青森と教員のわいせつ行為による懲戒免職が同時多発的に起こっています…(^^;

教員の信頼回復に努めると教育委員会はよく言いますが、一体いつ信頼回復するのでしょうかね…

本記事ではニュースの内容、広島県の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。

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広島県高校教員が校内で女子生徒にわいせつ行為を行い免職

広島県教育委員会の記者発表資料によりますと、24歳の高校教員は校内において女子生徒が18歳未満であると知りながら、広島県青少年健全育成条例に違反する行為を行い、罰金30万円の略式命令を受けたとのことです。

広島県教育委員会の記者発表資料では情報が少ないですが、ニュース記事を確認してみるとこの男性教員は校内のみならず、校外でも複数回わいせつな行為を行っていたそうです。

所かまわず…といったところでしょうか(^^;

校内で自校の女子生徒にわいせつ行為をする時点で職業倫理もコンプライアンス意識もまるで欠如しています。

この教員のコメントがこちら。

「ご迷惑をおかけして誠に申し訳ない」

引用:tssテレビ新広島,”校内で女子生徒にわいせつ行為 県東部の男性教師(24)を懲戒免職処分 広島県教委”,2024-2-9,https://www.tss-tv.co.jp/tssnews/000022930.html

無味乾燥な謝罪コメントには何の意味もありません。

2023年12月に辞表願を提出していたそうですが、懲戒免職となったことで退職金も不支給となったことは喜ばしいことだと思います。

と言っても24歳じゃ大した金額にもならないとは思いますが…。

恐ろしいのが、校内で平気で勤務先の女子生徒とわいせつ行為をするような人間が野に放たれ、実家が資産家でもない限りどこかしらに再就職するということです。

教員が塾に再就職するケースが多いようですが、頼むから小中高生と距離の近い職場には就職して頂きたくないですね(^^;

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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広島県教育委員会の懲戒処分の基準について

広島県教育委員会においても懲戒処分の指針を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

2 わいせつな行為等

 (1)児童生徒性暴力等

 ア 次に掲げる行為を行った職員は,免職とする。

 (ア) 児童・生徒等に性交等をすること又は児童・生徒等をして性交等をさせること。

 (イ) 児童・生徒等にわいせつな行為をすること又は児童・生徒等をしてわいせつな行為をさ

せること((ア)に掲げるものを除く。)。

 (ウ) 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(平成 11 年法律第 52 号)第5条から第8条までの罪に当たる行為をすること((ア)及び

(イ)に掲げるものを除く。)。

 (エ) 児童・生徒等に次に掲げる行為(児童・生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)

であって,児童・生徒等を著しく羞恥させ,若しくは児童・生徒等に不安を覚えさせるよ

うなものをすること又は児童・生徒等をしてそのような行為をさせること((ア)から(ウ)

までに掲げるものを除く。)。 

a 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に

触れること

 b 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し,又は撮影する目的で写真機その

他の機器を差し向け,若しくは設置すること

 (オ) 児童・生徒等に対し,性的羞恥心を害する言動であって,児童・生徒等の心身に有害な

影響を与えるものをすること((ア)から(エ)までに掲げるもの及び次のイに掲げるものを除

く。)。

 イ 児童・生徒等に対してセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行った職員は,停職,減給又は戒告とする。ただし,セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を執拗に繰り返すなど,特に悪質な場合は,免職とする。

 (注)「児童・生徒等」とは,次に掲げる者をいう。

① 学校に在籍する幼児,児童又は生徒

 ② 18 歳未満の者(①に該当する者を除く。)

 (注)ア及びイに該当する行為の例示

① アの(ア)は,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 177 条の強制性交等罪,児童福祉法(昭

和 22 年法律第 164 号)第 34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為や,広島県青少年健全

育成条例(昭和 54 年広島県条例第2号)に違反する淫行が該当する。

② アの(イ)は,刑法第 176 条の強制わいせつ罪,児童福祉法第 34 条第1項第6号の淫行罪

に当たる行為や,広島県青少年健全育成条例により禁止されるわいせつ行為が該当する。

③ アの(ウ)における,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保

護等に関する法律第5条から第8条までの罪に当たる行為は,児童買春周旋(同法第5条),

児童買春勧誘(同法第6条),児童ポルノ所持,提供等(同法第7条),児童買春等目的人

身売買等(同法第8条)等が該当する。

④ アの(エ)は,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和 38

年広島県条例第 15 号)第3条に規定する痴漢や盗撮などの行為が該当する。

⑤ アの(オ)は,公然わいせつ,わいせつ物頒布等,陰部等の露出等の行為が該当する。

⑥ イの「セクシュアル・ハラスメント」とは,他の者を不快にさせる職場における性的な

言動及び他の者を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。例えば,わいせつな言

辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい

等の性的な言動をいう。このうち,悪質なセクシュアル・ハラスメントは,教育職員等に

よる児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に定める児童生徒性暴力等に該当する。

引用:広島県教育委員会, “懲戒処分の指針”,https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/495616.pdf

非常に詳細に規定がなされており、児童生徒へのわいせつ行為は一発で免職です。

広島県の懲戒処分の指針においてはきちんと教員と生徒のSNSのやり取りに関する規制が盛り込まれておりました。

しかし処分は残念ながら戒告止まり…。

教員のわいせつ行為の発端となるのがSNSのメッセージであることが多いことを鑑みると、早急な厳罰化が必要ではないでしょうか。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

神奈川県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度広島県の教職員の懲戒処分事例

広島県教育委員会の報道発表資料から確認できる、広島県の2023年度の教員の懲戒処分事例を下表にまとめてみました。

No.発令日校種職名年齢処分の程度処分理由(要約)
110/13廿日市市立四季が丘中学校教諭(実名公表有)35免職令和5年1月 13 日(金)から 14 日(土)にかけて、広島市内の宿泊施設において、被害少女に対し、被害少女が 18 歳未満であることを知りながら、広島県青少年健全育成条例及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に違反する行為を行い、同年9月 12 日(火)に逮捕され、同年9月 29 日(金)に罰金 70 万円の略式命令を受けた。
211/10県西部公立小学校教諭
(臨時的任用職員)
65戒告令和5年4月から9月までの間、教室内において、児童の臀部付近をさわる、黒板の板書を消そうとしている女子児童の両膝の上あたりを抱きかかえて持ち上げる、腹痛を訴えた女子児童のスカートの下から手を入れて腹部をさするといった行為を行い、当該児童らに不快感を与えた。これらの行為は、セクシュアル・ハラスメントに該当する。
また、学級通信用のクラス写真を撮影する際、2人の女子児童の胸や腰のあたりに手を触れて、自身の近くに引き寄せるような姿で撮影し、当該写真を学級通信に掲載したことで保護者に不信感を与えた。
312/21県立学校講師(非常勤)68停職1月令和5年 11 月7日(火)午前 11 時 50 分頃、廿日市市内のパチンコ店において、通路に落ちていた IC カードを拾って、現金 6,000 円に換金し、その金銭を窃取した。
412/21県立学校教諭31戒告令和4年9月1日(木)から令和5年 10 月29 日(日)までの間、所属校の生徒に対し、学校で許可されていない LINE(ライン)を利用して、部活動の事務連絡を行った。
52/9県立学校教諭24免職令和5年6月 10 日(土)、校内において、女子生徒に対し、当該女子生徒が 18 歳未満であることを知りながら、広島県青少年健全育成条例に違反する行為を行い、令和6年1月 29 日(月)、罰金 30 万円の略式命令を受けた。
62/9県西部公立小学校教諭53戒告令和5年 10 月7日(土)に広島市内の飲食店において同僚の女性教諭の手に触れた。その後、路上等においても当該女性教諭の手を握ったり、肩に手を回したりしたほか、斜め後ろから抱きしめて、不適切な発言をした。
これらの行為により、当該女性教諭に不快感や恐怖感を与えた。
引用:広島県教育委員会,”報道提供資料-令和5年度-”,https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/20houdou-h29.html

処分件数は下表のとおりとなりました。

処分の種類件数
免職2
停職1月1
戒告3
合計6

広島県教育委員会の報道提供資料からは、6件の懲戒処分を確認できました。

最も多い処分は、戒告で3件でした。

No.2の事案ですが、児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメントは最も重い処分で免職もあり得ます。

免職となるのは「特に悪質な場合」となるのですが、これだけのことをしておいても悪質とは判断されなかったということなんですね…(^^;

しかも処分は最も軽い戒告…

わいせつ教員がこの処分を見て、「ここまでやっても戒告で済むんだ!」なんて思わないことを切に願います。


本記事ではニュースの内容、広島県の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

校内で勤務校の女子生徒にわいせつ行為とは…

モラルも倫理観もあったもんじゃないですね(^^;

最後までお読みいただきありがとうございました。

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