埼玉公立中の教師がわいせつ行為で懲戒免職!処分基準や事例のまとめ

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教師処分基準教員不祥事

Yahoo!ニュースで埼玉県の公立中学校の男性教師が2名懲戒免職処分となったニュースを見ました。

1人はわいせつ行為でもう1人はスカートの中の盗撮だそうです…(^^;

約5か月間で同じ埼玉県の公立中学校の男性教師が2名も懲戒処分とは驚きです。

これから中学校へ進学する保護者の方は不安になるのではないでしょうか。

公立中学校でこのような事件が立て続けに起きてしまうと中学受験して私立の中学へ進学させたくなる気持ちも分かります(私立中学でももちろん今回のような事件はあります)。

2022年度における埼玉県の小学校、中学校及び高校の教職員の懲戒処分を調べてみたところ、全16件の懲戒処分があり、その内訳は戒告6件、減給2件、停職2件、免職6件であることが分かりました。

本記事では教師の懲戒処分の基準や事例について調べてまとめてみました。

今年度から「わいせつ教員データベース」が運用開始となりました。

「わいせつ教員データベース」についてはこちらの記事を是非ご参照ください。

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埼玉県で教師が懲戒免職となったニュースの概要

埼玉県で公立中学の男性教師が2名懲戒免職処分となったニュースが掲載されていました。

中学校29歳の男性教師は女子生徒にマスク越しにキスをするなどのわいせつ行為をし、もう1人の中学校の24歳の男性教師は商業施設で女性のスカートの中を盗撮したとのことです…(^^;

どちらも救いようがないですし、二度と子どもに関わりのある職業に就かないでもらいたいですね。

ただし懲戒免職となり、教員免許が失効となっても、3年で再申請可能になるため、再び教員免許を取り、他の都道府県で前歴を隠して再就職することも可能ではあります。

懲戒免職後、3年待って再度教員免許を取得する教員がどれだけいるかは不明ですが、このような再度教壇に立つことが可能なシステムは潰すべきだと思います。

生徒に対するわいせつ行為をした教員は特に排除すべきです。

今回のニュースで気になったのは、テレ玉では盗撮をした教員は実名報道がされているのですが、わいせつ行為をした教員の実名は伏せられております。

一方で埼玉新聞は双方の教員の実名が伏せられております。

何故わいせつ行為をした教員はテレ玉でも埼玉新聞でも実名が伏せられているのでしょうか…。

わいせつ行為の方が重罪のような気がするのですが…(^^;

もしかしたらキスをしてしまった女子生徒への配慮かもしれません。

参考:埼玉新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/712716d30cbfee50aa1538abbe0a9457b5c367da

参考:テレ玉https://news.yahoo.co.jp/articles/72d86de1a3a1a0c65d8b7296477bf3d1f398e34a

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教師の懲戒処分の種類について

公立中学の教師の懲戒処分は、地方公務員法に従うことになります。

懲戒処分には以下の4種類が存在します。

戒告

最も軽いのが戒告です。

人事院の資料によると、戒告はその責任を確認し、将来を戒めるとのことです。

文書または口頭で行われる厳重注意であり、昇格や昇給が遅れるなどの影響があるようです。

減給

次に軽いのが一定期間給与を減額する減給です。

国家公務員の場合は、1年以下の期間、棒給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減じます。

地方公務員の場合は各自治自体の条例で減額期間と減額金額が定められています。

ちなみに参考にさいたま市の場合は、さいたま市職員の懲戒手続及び効果に関する条例第3条で以下のように規定されています。

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さいたま市条例第18号)第3条第2項に規定する時間額(地域手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減じるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

引用:さいたま市職員の懲戒手続及び効果に関する条例
https://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_honbun/r375RG00000167_6.html#e000000035

国家公務員よりも減額期間が短く、減額金額も少ないことが分かります。

停職

一定期間職務から外され、その期間の給与は支給されないのが停職処分です。

国家公務員の場合は、1年以下の期間、職務に従事させず、給与は支給されません。

地方公務員の場合は、減給と同じく各自治体の条例で停職機関が定められています。

さいたま市職員の懲戒手続及び効果に関する条例第4条で以下のように規定されています。

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

引用:さいたま市職員の懲戒手続及び効果に関する条例
https://www1.g-reiki.net/saitamat/reiki_honbun/r375RG00000167_6.html#e000000035

よく言われるのが停職期間が6か月となった場合、それは自主的に退職するよう暗に言われていることと同じだということです。

停職期間が6か月となっても辞めないメンタルが鋼の職員もちらほらいるようですが…。

もし公務員を辞めてしまった場合、公務員以上の待遇の職場に再就職するのって難しいでしょうからしがみつきたくなる気持ちも分かりますけどね(^^;

免職

最も重いのが免職処分で職員としての身分を失わせる処分です。

教師が免職処分になるようなケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

・体罰により児童・生徒を死亡させたり後遺症を負わせた場合

・児童・生徒へのいじめ又はいじめへの加担若しくは助長を行いその内容が悪質である場合

・強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反 等

免職になるようなケースはいずれもかなり悪質であり、教師

である前に人としての資質が問われるようなものばかりです。

参考:人事院, “懲戒”, https://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/11_choukaigaiyou.pdf

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教師の非違行為の事例について

埼玉県教育委員会の定めた懲戒処分の基準に掲載されている非違行為について見ていきたいと思います。

非違行為とは一般に非行・違法行為のことを指し、懲戒処分の事由にあたるものです。

非違行為の一部としては以下のようなものが挙げられます。

・一般服務関係

 欠勤、遅刻・早退、休暇等の虚偽申請、勤務態度不良、違法な職員団体活動、政治的目的を有する文書の配布、収賄、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント 等

・公金公物取扱い関係

 横領、窃取、詐取、紛失、盗難 等

・交通事故・交通法規違反関係

 酒酔い運転及び酒気帯び運転での交通事故、無免許運転での交通事故 等

・児童生徒に対する非違行為関係

 体罰等、、わいせつな行為等

・その他の非行関係

 放火、殺人、傷害、横領、窃盗・強盗、賭博、麻薬・覚せい剤等の所持又は使用、、みだらな性行為等、痴漢行為、盗撮行為等 等

・監督責任関係

 指導監督不適正、非行の隠ぺい、黙認

その他の非行関係と記載がありますが、ただの犯罪行為ですね。

非違行為の程度によって処分の種類も変わります。

詳細は下記リンク先をご参照ください。

参考:埼玉県教育委員会, “懲戒処分の基準”, 平成16年11月11日, https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/030322choukaishobunkijyn.pdf

教職員に対する懲戒処分原案の基準は文部科学省から公表されており、そちらも併せてご参照ください。

参考:文部科学省, “教職員に対する懲戒処分原案の基準”, https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1411987_04.pdf

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教師の処分事例について

ニュースでは埼玉県で起きた教師の不祥事に対する懲戒免職が報じられていました。

それでは埼玉県の小学校、中学校及び高校ではどのくらい教師に対する懲戒処分が行われているのか見てみたいと思います。(2023年3月24日現在)

下表に2022年度の埼玉県の小学校、中学校及び高校の教師に対する懲戒処分の件数をまとめてみました。

免職停職減給戒告合計
4月11
5月0
6月11
7月123
8月0
9月1113
10月0
11月11
12月11
1月112
2月11
3月1113
合計622616
出典:埼玉県, “県政ニュース 報道発表資料 教職員の懲戒処分について(各月)”, 教育局, 
https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/news/page/news2022042801.html

全処分数は16件で、免職と戒告が6件で最も多かったです。

これが全国的に見て多いのか少ないのかはなんとも判断がつきません(^^;

首都圏の懲戒処分件数を今後調べてみたいと思います。

職名年齢性別所属発生年月日事件概要実名公表の有無
主幹教諭39小学校2022年3月25日職員に対する暴力行為及びわいせつ行為
教諭35高校2022年5月25日電車内での痴漢行為
教諭23高校2022年5~7月生徒に対するわいせつ行為
教諭40高校2022年6月23日生徒に対するわいせつ行為
教諭25小学校2022年9月15日給食に塩素系漂白剤混入
教諭62高校2022年5月4~5日
2022年6月17日
電車内等での盗撮行為

懲戒処分となったケースの詳細をまとめてみました。

若手の教師ばかりかと思いきや、中堅教師やベテラン教師まで免職処分になっているとは…。

盗撮行為などの性癖は、どんなに社会的地位や身分・肩書を持っていようとも一生治らないのだなと痛感させられますね。

採用時の審査で犯罪を犯す人間かどうか見抜けたら苦労はしないですよね(^^;

ニュースになっていた中学校に勤める29歳と24歳の男性教師については、埼玉県の教職員の懲戒処分のページにまだ掲載されておりませんでした。

懲戒処分になったケースを見てみると、わいせつ行為、痴漢行為及び盗撮行為等の性犯罪が実に6件中5件を占めていました。

さらに6件中3件は実名公表がなされておりました。

小学生、中学生及び高校生の子どもがいる保護者の方々は、子どもを守るためにも近隣自治体の教師の懲戒処分情報は常に収集しておき、警戒しておいたほうが良いかもしれません。

子どもが多くの時間を過ごす学校で、子どもの身近に上記の表のような犯罪行為を犯した教師が少なからず存在し、再び他の自治体で教壇に立つ可能性もゼロではありません。

ちなみに給食に塩素系漂白剤を混入した事件は以下の事件のことです。ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

食べないように気づきやすくするなら最初からやるなよと言いたいですね(^^;

件数が少ないので傾向を読み取ることは難しいですが、高校の教師が生徒に手を出していることから、高校の教師は女子生徒のことを性的な目で見ている人が少なからずいることが裏付けられるのではないでしょうか。

もちろん小児性愛者が小学校や中学校の教師になった場合はさらに恐ろしい事態が起きそうですが…。

やはり教師と生徒の年齢が近くなればなるほどこのようなリスクは上がるように思えます。


本記事では教師の懲戒処分の基準や事例について調べてまとめてみました。

2022年度における埼玉県の小学校、中学校及び高校の教師の懲戒処分を調べてみたところ、全16件の懲戒処分があり、その内訳は戒告6件、減給2件、停職2件、免職6件であることが分かりました。

免職処分となった事例では6件中5件が性犯罪関連であり、男性教師に対して偏見をもってしまうような調査結果となりました。

もちろん今回は埼玉県の1年間の事例に過ぎないので、今後調査期間を伸ばし、調査自治体も増やして調査を行いたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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