またか…埼玉公立中教師がわいせつ行為で免職!埼玉の懲戒処分状況は?

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埼玉公立中教師わいせつ行為免職懲戒処分教員不祥事

また教師の不祥事です…。

つい先日練馬区の三原台中学校長が児童ポルノ法違反で逮捕されたことを当ブログで取り上げましたが今度は埼玉です…。

当ブログで以前取り上げた記事「埼玉公立中の教師がわいせつ行為で懲戒免職!処分基準や事例のまとめ」にアクセスが集中していること気づき、調べてみるとまた埼玉で教師が生徒にみだらな行為をして懲戒免職になったようです(^^;

授業を受けていた女子生徒に対してホテルで5回にわたりみだらな行為をしたようです。

ちなみに2023年度上半期の埼玉県の教職員の懲戒処分の75%がわいせつ行為やみだらな行為によるものです(^^;

本記事では、ニュースの内容及び埼玉県の教師の懲戒処分状況についてまとめてみました。

三原台中学校長逮捕の記事と以前の埼玉公立中学の教師の不祥事に関する記事はこちらをご参照ください。

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埼玉公立中の教師が女子生徒にみだらな行為をして懲戒免職になったニュースについて

ニュースによると、県東部の公立中学校の28歳の断裁教諭が、授業を受けていた女生徒に8月~9月にわたり、ホテルで5回にわたりみだらな行為をしていたようです。

記事の中では、「お互いに好意をもっていると気がついた」等と教諭は語っているようですが…。

好意を持ったからといって行為に及んだらいかんでしょ…(^^;

どうやら2人の関係を知った保護者から学校に相談があり発覚した流れのようです。

旭川市のいじめ事件なんかと比較すると、隠蔽や誤魔化したりせずすぐ処分となったのでこの学校は組織としては健全なようですね。

旭川市のいじめ事件の記事に関しては是非こちらをご参照ください。

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わいせつな行為と淫(みだ)らな行為とは?

今回のニュースでは「わいせつな行為」ではなく「みだらな行為」と報道されています。

この二つの語句の違いは何なのでしょうか?

実はこれらの語句の意味は各自治体の青少年健全育成条例の中できちんと定義されております。

埼玉県青少年健全育成条例から以下引用いたします。

埼玉県青少年健全育成条例

(淫らな性行為等の禁止)

第十九条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

引用:埼玉県, “埼玉県青少年健全育成条例”, 昭和58年3月9日, https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/26416/01jourei040401.pdf

条文からも分かるようにニュースで出てきた「みだらな行為」とは「淫らな性行為」のことを指します。

一方「わいせつな行為」とは、性行為以外の体への接触、キス等の性欲を刺激する行為を指します。

今後ニュースで出てきたときの参考にでもしてください。

(記事タイトルは「わいせつな行為」の方が検索数が多いため付けております。)

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

埼玉県教育委員会の懲戒処分の基準について

埼玉県教育委員会においても懲戒処分の基準を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

4 児童生徒に対する非違行為関係

(2)わいせつな行為等

ア 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな行為をした職員は、免職とする。

イ 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな言辞等の性的な言動等不適切な行為を行った職員は、停職又は減給とする。この場合において不適切な行為が特に悪質なときは、当該職員は免職とする。

引用:埼玉県教育委員会, “懲戒処分の基準”, 令和3年3月22日改正, https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/030322choukaishobunkijyn.pdf(参照日2023-9-23)

埼玉県の教職員不祥事根絶ポータルサイトについて

ここ最近埼玉は結構な頻度で教師のわいせつ事件が起きているなと思い、調べてみると埼玉県教育委員会は「教職員不祥事根絶ポータルサイト」なるサイトを運営していることが分かりました。

私も色々な自治体のホームページを拝見しておりますが、私の知る限りでは自治体が教師の不祥事にフォーカスしたサイトを立ち上げているのは珍しいのではないでしょうか。

裏を返せばそれだけ不祥事が多いということかもしれませんが(^^;

こんなサイトを立ち上げているのに教職員本人が生徒とみだらな行為をしているんですから、このサイトって何か意味あるの?と思ってしまいます。

サイト内では「不祥事根絶アクションプログラム」というものを策定しており、平成30年7月に不祥事根絶アクションプログラムを策定したことが分かります。

このプログラムを読むと色々と取組をされてはいるようですが、効果のほどは…(^^;

教職員の採用段階で面接に工夫をする旨を色々と書き連ねていますが、その工夫をしてもこれなのか…という感想しか出てきません。

面接の工夫の一環として、「企業の経営者や人事担当者、PTAの代表、保護司など様々な分野の方を起用」とありますが、肩書を持った人間が面接することで不祥事を防げればこんなに楽なことはありませんよね。

いくら肩書があろうが人となりを見抜けるかどうかは別問題ですし、そもそもたった数回の面接でその人の本質なんか見抜けるわけがないと思います。

何か対策してますよアピールかなと思えてしまいます。

性欲を理性で押さえることができないような犬畜生以下の獣には痛みで分からせるしかありません。

と言っても物理的な痛みではなく、厳罰化による社会的地位の剝奪で世間から退場してもらうほかありません。

懲戒免職+重い刑事罰が必ずセットになるような制度設計が良いのではないでしょうか。

日本は性犯罪者に対して甘過ぎると思います(^^;

せめてGPSの取付ぐらいはやって欲しいところです。

教職員の性犯罪に関する不祥事はもはや恐怖で抑制するしかない段階まできているのかもしれません。

出典:埼玉県教育委員会, “教職員不祥事根絶ポータルサイト”, 2023-9-22, https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/fusyouji-boushi/main6.html

出典:埼玉県教育委員会, “不祥事根絶アクションプログラム”, 令和5年5月改訂,https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/fusyoujikonzetu-actionprogram0505.pdf

埼玉県の教職員の懲戒処分状況

今回埼玉県の公立中学校の教師が懲戒免職となりました。

そこで2023年度上半期の埼玉県の教職員の懲戒処分状況について調べてみました(9/23時点)。

なお、処分理由は要約しておりますので、詳細を知りたい方は埼玉県のホームページをご参照ください。

No.発令日校種職名年齢性別処分の程度わいせつ行為処分理由(要約)
14/13小学校教諭44減給1月給食時間中に離席しないように、教室内にあったとび縄(長縄)を使って、児童を椅子に縛って固定
24/26小学校教諭30免職令和4年9月から令和5年3月までの間、校内において、複数の女子児童に対し、脇の下や肩、背中、太腿の付け根などに触れる行為を日常的に行った。更に胸や下着、臀部などにも複数回触れた。
34/26特別支援学校教諭25免職令和4年12月頃から令和5年3月18日(土曜日)までの間、自校の女子生徒と複数回出かけ、その際に、当該女子生徒に対して、わいせつな行為をした。
44/26小学校教頭58免職令和5年3月14日(火曜日)、校内において、自校の女性職員に対して、胸を揉む、抱きかかえる、腰のあたりに手を当て引き寄せるというわいせつな行為をした。
54/26高等学校教諭40戒告交通事故により相手方に骨折の傷害を負わせた
66/16松伏町立松伏小学校教諭(実名公表有)29免職令和5年6月3日(土曜日)午後4時38分頃、JR埼京線の武蔵浦和駅から与野本町駅までの間を走行中の電車内において、当該職員の隣に座っていた女性の右二の腕を3回、右太ももを1回、いずれも服の上から右手の指先甲側で触った。
79/5久喜市立砂原小学校教諭(実名公表有)27免職令和5年3月7日(火曜日)午後11時00分頃、自身が自慰行為をしているわいせつな動画を短文投稿サービス「ツイッター」に投稿し、令和5年3月11日(土曜日)までの間、不特定多数の者が閲覧できる状態にした。
89/21中学校教諭28免職令和5年8月18日(金曜日)から9月8日(金曜日)までの間、自校の生徒に対し、ホテルでみだらな行為を複数回行った。

引用:埼玉県, “県政ニュース 報道発表資料”, 2023, https://www.pref.saitama.lg.jp/kense/shiryo/nyu-su/2023/index.html(参照日2023-9-23)

なんと8件中6件がわいせつ行為やみだらな行為でした(^^;

驚異の75%!!

埼玉県は呪われているのでしょうか…(^^;

と言うかテキストの未返却や欠勤とかそういう凡ミスや怠慢による懲戒処分ではなく、懲戒処分を受けた教師が軒並みわいせつ行為やみだらな行為だらけってかなり異常な事態だと思います。

「不祥事根絶アクションプログラム」とやらが如何に絵空事かが分かります。

皆さんはこの事態をどう思いますか?

埼玉の学校には通わせたくなくなってしまいます(^^;


本記事では、ニュースの内容及び埼玉県の教師の懲戒処分状況についてまとめてみました。

2023年度上半期の埼玉県の教職員の懲戒処分の75%がわいせつ行為やみだらな行為によるものでした(^^;

ちょっとこれは異常な事態ではないでしょうか?

これだけ発生率が高いとなると、発覚していない事案もあるのではないか?と疑いたくなってしまいます。

2023年度下半期も厳しい監視の目が必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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