【不祥事】沖縄40代男性高校教員が女子生徒とホテル宿泊で免職!2023沖縄県教員懲戒処分事例

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沖縄でまた教員が懲戒免職となりました…

県立高校の40代男性教員が、顧問をしている部活動の部員の女子生徒に複数回キスをしたりホテルに一緒に宿泊するなどわいせつ行為をしていたそうです(^^;

このわいせつ行為自体は数年前のことで、わいせつ行為をしておきながらいまだに教員として働いていることが許せなく、沖縄県教育委員会に告発したとのことです。

人の恨みはそう消えるものではないんですね~(;゚д゚)ゴクリ…

ただ許せないならキスをされた時点で告発し、ホテルに行かなければ良いのでは?とも思ってしまいました。

本記事ではニュースの内容、沖縄県の教員懲戒処分事例についてまとめてみました。

ここ最近の教員の不祥事関連記事はこちらをご参照ください。

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40代男性教員が女子生徒と宿泊して免職

ニュースによりますと、県立高校の40代男性教員が、顧問をしている部活動の部員の女子生徒に複数回キスをしたりホテルに一緒に宿泊するなどわいせつ行為をしていたそうです。

男性教員のわいせつ行為自体は数年前のことで、女性は以下のような理由から沖縄県教育委員会に相談したそうです。

「生徒にわいせつな行為をした教諭がいまだに教職に就いているのが許せなかった」

引用:NHK,”高校部活動で部員の生徒にわいせつな行為 顧問の教諭懲戒免職”,2024-2-15,https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240215/5090026682.html

積もりに積もった恨みからの相談だったんですね(;゚д゚)ゴクリ…

当時の詳細まで報道されていないので不明ですが、しかし複数回キスされた時点で嫌だったのであれば、何故ホテルに一緒に宿泊するのでしょうか…?

当時は交際していて破局して告発した?なんてことはないかなと勝手に想像してしまいました。

教員の弁明はこちら。

「多くの人に迷惑をかけ教師という仕事の信用にも関わる失態を招き、本当に申し訳なく思っている」

引用:NHK,”高校部活動で部員の生徒にわいせつな行為 顧問の教諭懲戒免職”,2024-2-15,https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240215/5090026682.html

もし本当に上記のように心の底から思っているならそもそも女子生徒にわいせつ行為はしませんし、わいせつ行為をしてしまった時点で自ら申し出て罰を受けるべきではないでしょうか?

つまり黙っていてばれなければ何事もなく過ごせると思っていた裏の心理が透けて見えてしまうので、表面的な薄っぺらい謝罪にしか感じません。

教員不足よりも教員の質低下が著しいと感じているのは私だけではないと思います…。

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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沖縄県教育委員会の教職員の懲戒処分基準について

沖縄県教育委員会においても沖縄県教育委員会懲戒処分の指針を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

(1)児童生徒等に対するわいせつ行為等関係

ア みだらな行為をした職員は、免職とする。

イ わいせつな行為をした職員は、免職とする。

ウ わいせつな目的で撮影等をした職員又はこれを試みた職員は、免職とする。

エ わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、性的な内容のSNSを利用した情報発信、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、免職又は停職とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職とする。

オ わいせつな言辞等の性的な言動をした職員は、停職、減給又は戒告とする。

(注)処分を行うに際しては、具体的な行動の態様、悪質性等を情状として考慮の上判断するものとする。

引用:沖縄県教育委員会,”沖縄県教育委員会懲戒処分の指針”,令和3年3月30日一部改正,https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/506/shishin.pdf

数年前のわいせつ行為ではありますが、当時は生徒ですからイの規定が適用されて免職となったと思われます。

しかしホテルに一緒に宿泊して本当にわいせつな行為だけなのかは疑わしいですね…

淫らな行為もしたのでは?と思うのですが真相は闇の中…

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度沖縄県の教職員の懲戒処分事例

今回沖縄県の高等学校に勤める40代の男性教員が免職となりました。

そこで沖縄県の教職員の懲戒処分事例を調べようと思ったのですが、残念ながらホームページ上で公表は行っていないようです。

沖縄県教育委員会の「教職員の懲戒処分の公表基準について」によれば、公表の方法は原則県政記者クラブに対する資料提供となっており、このことから一般向けにホームページ上での公表は行っていないようです。

他の自治体と比較すると情報公開の透明性が低いと言わざるを得ませんね。

また沖縄県教育委員会の定例教育委員会でも非公開による協議については、一切ホームページに掲載がありませんでした。

他の自治体でも教職員の懲戒処分議案は非公開ですが、教職員の懲戒処分議案の有無さえも公表していないのはかなり透明性が低いです…。

そこで各種メディアから拾えた2023年度の沖縄県の教職員の懲戒処分状況について下表のとおりまとめてみました。

No.発令日校種職名年齢性別処分の程度処分理由(要約)
15/18本島の南部地区にある高等学校教諭43停職3月ことし2月9日の午後6時ごろ、那覇市牧志の路上で面識のない女性の尻を服の上から触った。
28/17本島中部にある小学校校長60停職6月7月11日の午前7時ごろ、自宅で缶入りの酎ハイを2杯飲んだあと、車を運転した。1時間あまりたってうるま市内を走っていたところを警察に停車するよう求められ、検査した結果、基準値のおよそ6倍のアルコールが検出され、その場で逮捕された。
310/19本島中部の小学校臨時任用の教諭28停職6月9月30日の朝、うるま市江洲の県道で、警察に酒気帯び運転の疑いで逮捕された。教諭は前日29日の午後6時からおよそ6時間、うるま市内の居酒屋で知人らとコークハイ3杯から4杯、ジンバック10杯を飲んだあと、さらに30日午前0時からカラオケ店でおよそ3時間、ジンバックを2杯から3杯飲んだ。車で4時間ほど仮眠してから運転した。
411/16宮古島市の中学校臨時任用の教諭31停職6月10月19日、宮古島市内の居酒屋で、午後7時半ごろからおよそ7時間、ビール1杯を飲んだあと、酒の回し飲みをする「オトーリ」を繰り返した。
翌日の正午ごろ、出勤するために車を運転していたところ、赤信号で止まっていた車に追突し、駆けつけた警察官が酒のにおいがしたため検査を行った結果、基準値を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いで逮捕された。
512/21南部地区の高校船員36減給2月2023年4月から9月の航海実習中、同僚職員に複数回「死ね」などと発言。臀部(でんぶ)を蹴るなどの暴力も振るった。
612/21南部地区の中学校教諭46戒告私的なやりとりが禁止されているにもかかわらず、担任を務める学級の女子生徒に手紙やSNSで不適切なメッセージを送って精神的な苦痛を与えた。
71/25中部地区の特別支援学校介助員57停職6月道交法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕
81/25中部地区の小学校教諭47停職6月道交法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕
91/25中部地区の機関主任49停職3月昨年9~11月の間、勤務管理システムに虚偽の出退勤を11日分登録した。
102/15県立高等学校教諭40代免職数年前に女性に複数回キスをしたりホテルで一緒に宿泊したりした。
引用:No.1https://www.asahi.com/articles/ASR7077PYR70TOLB001.html
No.2https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20230731/5030018557.html
No.3https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20231121-OYTNT50190/
No.4https://www.nib.jp/nnn/news10686l3bsev6r6n8a7d.html
No.5~6https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1278298
No.7~9https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1297612
No.10https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240215/5090026682.html

処分の種類と件数をまとめると下表のようになりました。

処分の種類件数
免職1
停職6月5
停職3月2
減給2月1
戒告1
合計10

沖縄県では免職処分が1件しかなく、他の自治体よりも免職件数は少ないのですが、停職処分が計7件となっておりました。

停職6か月となっているのは全て飲酒運転ですね(^^;

というか沖縄では飲酒運転では免職ではなくて停職であることに驚きました。

改めて飲酒運転に関する沖縄県教育委員会懲戒処分の指針を確認すると以下のような規定となっておりました。

ア 飲酒運転

(ア)酒酔い運転をした職員は、免職とする。

(イ)酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

(ウ)酒酔い運転又は酒気帯び運転を教唆した職員は、免職とする。

(エ)酒酔い運転又は酒気帯び運転を幇助した職員は、停職とする。

引用:沖縄県教育委員会,”沖縄県教育委員会懲戒処分の指針”,令和3年3月30日一部改正,https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/506/shishin.pdf

酒酔い運転は一発で免職ですが、酒気帯び運転の場合は停職の余地があるんですね(^^;

いや、もはや停職の余地は不要ではないでしょうか?(^^;

と思ったのですが、愛知県の懲戒処分の基準ではなんと酒酔い運転ですら停職の余地がありました…。さらに酒気帯び運転の場合は減給で済む場合も…(^^;

(3) 交通法規違反

ア 酒酔い運転をした教職員は、免職又は停職とする。

イ 酒気帯び運転をした教職員は、免職、停職又は減給とする。

引用:愛知県教育委員会,”懲戒処分の基準”,https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/476280.pdf

ご存知の方も多いかと思いますが、酒酔い運転は呼気中のアルコール濃度に関係なく、警察官から客観的に見て、酒に寄って正常な運転ができない状態と判断された場合に適用されます。

違反点数は基礎点数35点、さらには免許取り消し、欠格期間3年の非常に重い処分で、処分の重さからも悪質性が窺えるかと思います。

酒気帯び運転の場合は呼気中のアルコール濃度が0.25mg/L以上で違反点数は基礎点数25点、免許取り消し、欠格期間2年であることと比較すると酒酔い運転は許されざる行いです。

それにも関わらず、酒酔い運転に停職の余地を残している愛知県教育委員会の懲戒処分基準は非常に緩い気がします。


本記事ではニュースの内容、沖縄県の教員懲戒処分事例についてまとめてみました。

数年前のわいせつ行為であっても許さないという教育委員会の姿勢は良いと思います。

しかしながら、複数回キスをして嫌ならホテルで一緒に宿泊するのか…?という疑念にかられました。

交際からの破局で告発したのか?とか色々勝手に想像してしまいますね(^^;

やはりもっと情報公開に務めて頂きたいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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