【不祥事】千葉県教員ら飲酒、わいせつ、セクハラで懲戒!2023千葉県懲戒処分件数

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教員のモラル崩壊です…

千葉県で12月20日付けで3人の教員の懲戒処分の発表がありました。

内容は・・・

わいせつ行為

飲酒運転

セクハラ行為

免職・停職のオンパレードです(^^;

本記事ではニュースの内容、千葉県の懲戒処分件数・事例についてまとめてみました。

最近の教員の不祥事に関する記事はこちらの記事をご参照ください。

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千葉県で同日に3件の教員の懲戒処分を発表

ニュースによると、千葉県教育委員会は12月20日付けで3人の教員の懲戒処分を発表しました。

なんと今年度の懲戒処分を受けた教職員数は26人で、過去最多の2015年度の27人に迫る勢いとのことです(^^;

男子高校生にわいせつ行為をして懲戒免職になった女性教員

1人目はSNSで知り合った当時17歳の男子高校生に、キスなどのわいせつ行為をして発覚した千葉県立野田特別支援学校の23歳の女性教員です。

この女性教員はもちろん免職処分です。被害者が未成年ということもあり、実名の公表はありません。

千葉県立野田特別支援学校のホームページに掲載されている学校だより4月号には、新年度ということで、学校の全教職員の新体制について掲載がありました。

おそらく全教職員が掲載されていると思われるので、この中に23歳の女性教員がいると思われます。

ただ、これ以上は分かりませんでした。

もっとも、千葉県教育委員会の人事異動発令は千葉県がホームページ上で公表しておりますので、来年度の4月1日付けの人事異動発令を見て、千葉県立野田特別支援学校の離任した教員と学校だよりの新旧体制を見比べれば自ずとこの女性教員が誰か分かっちゃいますけどね…(^^;

参考:千葉県,”令和5年4月1日付け教育庁等人事異動について”,令和5年3月23日,https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/press/2023idou.html

飲酒運転で懲戒免職となった男性教員

2人目は千葉県立大原高校(いすみ市)の63歳の男性教員が、酒気帯び運転をして懲戒免職となりました。

当ブログでも教員の飲酒運転について度々取り上げてきましたが、やはり交通の便が悪い地区に飲酒運転が多いですね・・・。

教職を棒に振るぐらいなら、ケチらずに運転代行等を頼めばいいのにと思ってしまいます。

それとも教職は、長年教員をやってきたこの63歳の男性教員にとっては軽いものなのでしょうか…。

残念です・・・。

セクハラ行為を繰り返して停職となった男性教員

3人目は公立小の30歳の男性教員で、職場の懇親会で同僚女性の尻を触るセクハラ行為を繰り返して停職6か月となったそうです…

何故尻を触るのか??

以前当ブログで紹介した事例でもやたら尻を触る教員がいましたが、やはり性癖なのでしょうかね・・・。

停職と言わず免職でよかったと思います。

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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千葉県教育委員会の懲戒処分の指針について

千葉県教育委員会においても教育委員会懲戒処分の指針を公表しております。

以下のような基準が示されております。

1一般服務関係

(15)セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

3児童生徒に対する非違行為関係

(2)わいせつな行為等

ア児童生徒に対してわいせつな行為を行った職員は、免職とする。

イ児童生徒に対してわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、停職又は減給とする。ただし、性的な言動を執拗に繰り返すなど特に悪質な場合は、免職とする。

(3)その他

ア 児童生徒に対して電子メール及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、戒告とする。

イ 児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させた職員は、戒告とする。

引用:千葉県教育委員会,”懲戒処分の指針”,
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/jinji/shobun/shishin.html

今回セクハラで停職6か月となった男性教員がいましたが、免職となるのは上司部下等の関係を用いてセクハラした場合は、免職もありえるようです。

同僚との記載がニュース記事にはありましたので、セクハラのアの規定には該当しないと判断されたのでしょうか。

停職6か月となったら普通は自主退職しますけどね・・・。

千葉県の教育委員会懲戒処分の指針には、児童生徒とSNSで私的なやり取りをした場合についての規定がありますが、処分は一番軽い戒告です。

ここ最近の教員の児童生徒に対するわいせつ行為がSNSでの繋がりを持ったことを発端としていることを考えると、処分が甘いと言わざるをえません。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。

富山県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度千葉県の教職員の懲戒処分件数・事例

残念ながら千葉県では埼玉県のように、自治体のホームページ上で教職員の懲戒処分の詳細について短期間しか公表をしておりません。

そこで千葉県教育委員会の定例会から学校職員の懲戒処分議案を下表のとおりまとめてみました。

会議名日付議案
令和5年度第1回千葉県教育委員会会議令和5年4月19日第2~3号報告学校職員の懲戒処分について
令和5年度第2回千葉県教育委員会会議令和5年5月17日第10~14号議案学校職員の懲戒処分について
令和5年度第3回千葉県教育委員会会議令和5年6月14日第15~17号議案学校職員の懲戒処分について
令和5年度第4回千葉県教育委員会会議令和5年7月19日第19~24号議案学校職員の懲戒処分について
令和5年度第5回千葉県教育委員会会議令和5年8月23日第31~33号議案学校職員の懲戒処分について
令和5年度第6回千葉県教育委員会会議令和5年9月19日第35~42号議案学校職員の懲戒処分について
令和5年度第7回千葉県教育委員会会議令和5年10月18日第43~47号議案学校職員の懲戒処分について
令和5年度第8回千葉県教育委員会会議令和5年11月15日第50~51号議案学校職員の懲戒処分について
令和5年度第9回千葉県教育委員会会議令和5年12月20日第56~60号議案 学校職員の懲戒処分について
引用:千葉県,”令和5年度教育委員会会議”,https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/iinkai/kekka/r5/index.html

ニュースでは2023年度は26件の懲戒処分がこれまであったと記載がありましたが、学校職員の懲戒処分の報告及び議案は39件ありました。

この数字の乖離はおそらく監督責任の処分を除いているものと思われます。

先ほど申し上げた通り、千葉県では懲戒処分の詳細は一定期間しか掲載していないようです。

現在時点(2023年12月20日時点)では、11月15日付けの懲戒処分のみ詳細が公表されております。

埼玉県のように戒めのためにもずっと公表しておけば、情報公開の観点からも望ましいと思います。

ずっと掲載されていないから、このような数字上の乖離があったとしても、国民に検証する術はありません。(情報公開請求をすれば確認できるかもしれませんが)

千葉県のホームページからは大半の懲戒処分の詳細を確認することができませんでしたので、各種メディアから拾った懲戒処分の内容を下表にまとめてみました。

No.発令日校種職名性別年齢処分の程度処分理由
12023/07/19市原市立東海中主事(実名公表有)32免職2020年7月ごろから22年10月まで、保護者から徴収した修学旅行費や教材費、教材業者から返金された過払い金など、少なくとも82万7288円を着服した。
22023/07/19県立生浜高校教諭(実名公表有)39免職酒気帯び運転容疑で県警に逮捕された。
32023/09/19北西部の県立高校教諭30代免職昨年7月下旬ごろ~6月下旬に複数回、県立高校の更衣に使う部屋に小型カメラを設置し、室内を盗撮した。
42023/09/19北西部の県立高校校長50代減給10分の11月No.3の監督責任
52023/09/19中学校教諭20代免職18歳未満の女性1人に性的言動を繰り返した
62023/10/18中学校教諭20代免職2021年9月から今年5月まで、県内在住の18歳未満の女性2人に複数回わいせつな行為を行った。
72023/10/18中学校校長50代減給10分の11月No.6の監督責任
82023/10/18中学校教諭20代免職22年8月ごろ、県内在住の18歳未満の女性にわいせつな行為を行った。
92023/10/18薬園台高校教諭32停職6月8月4日、東京都内で文化系部活動の研修会に参加し、受付業務を行っていたが、業務の認識の違いから他校の男性教諭とトラブルとなり、顔などを複数回殴って全治4週間のけがを負わせた。止めに入った女性教諭にも複数回暴行を加えた。女性教諭は全治10日のけがを負った。
102023/10/18県立浦安高校教諭31戒告22年春ごろから11月下旬まで、校内でバレーボール部の指導中、部員の男子生徒複数人に複数回にわたり「くず」「ごみ」などの侮辱的な言動をした。教諭は校長から指導を受けたものの、今年6月ごろから7月9日まで、同様の行為をした。
112023/11/15県立我孫子特別支援学校主事24戒告令和4年度、前任校において、保護者から、就学支援金の申請がなく認定がなされていないにも関わらず、認定がなされたと、上司へ虚偽の報告を行い、4名分の同支援金を授業料へ充当した。なお、事故発覚後、速やかに必要な更正処理等を行った。また、未納となっていた令和元年度から令和4年度までの延べ17名分の授業料及び学校徴収金の立て替え払いを自費にて行った。
122023/11/15柏市立公立中学校教諭63戒告令和5年8月8日(火)、部活動の大会に参加するため、管理職の許可なく部活動の生徒8名を自家用車に同乗させた。
132023/12/20千葉県立野田特別支援学校教諭23免職今年9~10月、県外在住で交流サイト(SNS)で知り合った当時17歳の男子高校生に、キスをするなどの行為が発覚した。
142023/12/20千葉県立大原高校教諭63免職9月28日、同県御宿町で酒気帯び運転し、免職
152023/12/20小学校教諭30停職6月昨年5月、職場の懇親会で同僚女性の尻を触るセクハラ行為を繰り返した。
引用:No.1,2https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1085460
No.3~5https://www.asahi.com/articles/ASR9N0DFDR9FUDCB01G.html
No.6~10https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1119178
No.11,12https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2023/documents/04-r5-dai8kai-dai50-51gougian.pdf
No.13~15https://www.sankei.com/article/20231220-OSNOITUNRBNTFGUL2D42TGMT5U/

メディアから拾えただけでも15件の懲戒処分の詳細を知ることができました。

それにしても酷い…(^^;

わいせつ行為、飲酒運転、横領、セクハラ、暴言、盗撮、暴行・・・

この人たちは本当に教員なんでしょうか?千葉県の教員たち荒れ過ぎでは?

特に驚いたのがNo.9の暴行事件ですが、業務の認識の違いがあったからといって殴りますかね。

異常性が際立っていて、普段どうやって生活しているのか心配になるレベルです。

認識の違いがあったのなら、何がどう違うのか、正しいのは何なのかを冷静に話し合えばよいと思います。

警視庁に被害届を出し受理されたとのことですが、その後逮捕されたのでしょうか・・・。

調べても続報がありませんでした。

でも私も学生の頃いましたよ、この手の教員(^^;

なぜか絶対自分の間違いを認めず横暴そのものの教員が。

一定数こういう社会不適合な教員がいるのはもはやお決まりなんでしょうか。

社会不適合者だから教員なのか、教員になってから社会不適合者になったのか…

やはり教員は一般企業での勤務経験を義務付ける等しないと自分の考えのおかしさや視野の狭さに気がつかないのではないでしょうか。


本記事ではニュースの内容、千葉県の懲戒処分件数・事例についてまとめてみました。

件数もさることながら懲戒処分の対象となった行為も酷かった(^^;

埼玉はわいせつ行為に関して右に出るものはいないという感じですが、千葉は懲戒対象行為のデパートといったところでしょうか・・・

懲戒対象行為の幅が広い…(^^;

荒れ果てた千葉は立て直しができるのでしょうか…

私は無理だと思います。以下をご覧ください。

井田忠裕教育次長は20日の記者会見で、綱紀粛正を求める通知文を改めて発出することを「ひたすら繰り返すしかない」とこぼしていた。

引用:産経新聞,”飲酒、わいせつ、セクハラ…千葉の先生のモラルはどこへ? 懲戒処分、最悪のペース”,2023-12/20,https://www.sankei.com/article/20231220-OSNOITUNRBNTFGUL2D42TGMT5U/

ひたすら繰り返すって…

厳罰化するとか警察と連携するとか具体策を出せないんでしょうか?

こぼしていた…じゃないだろ(^^;

頼りなさすぎる…

教育委員会がまともに機能しているとは思えないような発言だと思いました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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