【不祥事】富山県で20代男性教員がセクハラで免職!富山県の懲戒処分事例

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「女子児童が自分に対し好意を持ってくれていると思い、親近感がわき触れてしまった」

また勘違い教員のとんでも言い訳が炸裂しました…(^^;

富山県の小学校の20代男性教員が、女子児童に対し服の上から身体を触る等のセクハラ行為で懲戒免職処分となりました。

セクハラではなくわいせつ行為ではないのか?とも思いましたが、わいせつ行為とセクハラ行為の線引きがいまいちよく分かりませんね。

本記事ではニュースの内容、富山県の懲戒処分事例についてまとめてみました。


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富山県内の小学校の男性教員がセクハラで免職になったニュースについて

ニュースによると、富山県の小学校の20代男性教員が、女子児童に対し服の上から身体を触る等のセクハラ行為で懲戒免職処分となりました。

富山県教育委員会の聞き取りに対する男性教員の弁明がこちらです。

「自分に対して好意を持っていると思い込み親近感を持ちたかった。性的目的はない」

引用:チューリップテレビ,”「自分に好意を持っていると…」富山県内の小学校教諭が女子児童の体触るセクハラ 懲戒免職に 富山”,2023-11-24,https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/856999?display=1

この教員は身体を触る以外にも卑猥な言葉も投げかけたりしているんですよね。

複数回服の上から身体を触る(部位不明)+卑猥な言動

これで性的目的はないというのは、今のご時世ちょっと無理があるのではないでしょうか。

こういう勘違いをしてしまう教員というのは、学生時代の恋愛経験とかが無い人なのでしょうかね?

国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査の独身者調査では下記のような調査結果が出ています。

恋人と交際中の割合は男性21.1%で横ばい、女性27.8%で前回から微減。一方、未婚者の3人に1人は交際を望まず。6割の男女が恋人(異性)との交際経験あり(男性60.0%、女性64.8%)。

引用:国立社会保障・人口問題研究所,”第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)”,https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou16/doukou16_gaiyo.asp

調査対象は18歳以上55歳未満の独身者で、配布調査票14,011票有効票数7,826票となります。

驚いたのが、6割の男女が交際経験があるとのことですが、逆に考えると4割の18歳以上55歳未満の独身者は交際経験が無いということです…

これでは異性との交際経験が無く、勘違いしてしまう男性教員がいるのも必然か…

教員の採用試験に異性との交際人数の申告欄を設ける…何かしらの証拠付きで…なんてことしたら炎上しそうですね(^^;

それよりも人口減少という国の根幹を揺るがす問題に繋がりますけどね(^^;

人口減少を予防するという意味合いではお見合いや仲人さんはあながち悪いシステムでは無かったのか…

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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富山県教育委員会の教職員の懲戒処分の指針について

富山県教育委員会においても教職員の懲戒処分の指針を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

(1) 児童生徒性暴力等

ア 児童生徒等に性交等をした教職員又は児童生徒等をして性交等をさせた教職員は、免職とする。

イ 児童生徒等にわいせつな行為をした教職員又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせた教職員は、免職とする(アに掲げるものを除く。)。

ウ 刑法第182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をした教職員は、免職とする(ア及びイに掲げるものを除く。)。

エ 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって、児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものを行った教職員又は児童生徒等をしてそのような行為をさせた教職員は、免職とする。(アからウまでに掲げるものを除く。)。

(ア) 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。

(イ) 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

オ 児童生徒等に対し,性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものを行った教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする(アからエまでに掲げるものを除く。)。

(注1)「児童生徒等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第1項で規定する学校に在籍する幼児、児童及び生徒並びに18 歳未満の者をいう。

(注2)「児童生徒性暴力等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項各号に規定する行為をいう。また、刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無は問わない。

(注3)(1)に該当する行為の例示

ア 刑法第177 条の不同意性交等罪,児童福祉法第34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為

や、富山県青少年健全育成条例第15 条により禁止される性行為が該当する。

イ 刑法第176 条の不同意わいせつ罪、児童福祉法第34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為(アの場合を除く。)や、富山県青少年健全育成条例第15 条により禁止されるわいせつな行為が該当する。

ウ 以下の(ア)から(ウ)の行為が該当する。

(ア)刑法第182 条の罪に当たる行為(16 歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要求(同条第1項)、面会(同条第2項)、性的な姿態を撮影した映像の要求(同条第3項。いわゆる自撮り要求等))

(イ)児童ポルノ法第5条から第8条までの罪に当たる行為(児童買春周旋(同法第5条)、児童買春勧誘(同法第6条)、児童ポルノ所持、提供等(同法第7条)、児童買春等目的人身売買等(同法第8条)(児童買春(同法第4条)は明記していないが、これは性交等に係る他の規定との重複を避けるためであり、児童買春は児童生徒性暴力等の対象となる。))

(ウ)性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までの罪に当たる行為(児童生徒等に係るものに限る。)(児童生徒等に係る性的姿態等の撮影(同法第2条)、性的影像記録の提供等(同法第3条)及び当該行為をする目的での保管(同法第4条)、性的姿態等影像の送信(同法第5条)、及び記録(同法第6条))

エ 富山県迷惑行為等防止条例第3条により禁止される卑わいな行為(痴漢や盗撮)が該当する。

オ 児童生徒等に対するセクシャル・ハラスメント(児童生徒等を不快にさせる性的な言動(言動には口頭での発言に限らずSNS や電子メール、手紙等を用いることも含む。))が該当する。なお、このうちわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返すなど、特に悪質な場合は、免職を標準とする。

引用:富山県教育委員会,”教職員の懲戒処分の指針”,https://www.pref.toyama.jp/documents/9947/01tyoukaikizyun.pdf

富山県の教職員の懲戒処分の指針は実に詳細に規定がなされておりました。

驚いたのは「自撮り要求」と具体的な例示まで記載し、わいせつ教員を許さない強い姿勢が窺えます。

自治体によってここまで懲戒処分の基準・指針に差が出るとは…

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

岩手県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

富山県の教職員の懲戒処分事例

今回富山県の小学校の20代男性教員が懲戒免職となりました。

そこで富山県の教職員の懲戒処分状況について調べようとしたのですが、報道発表資料には2件の交通事犯しか掲載がありませんでした。

ホームページをよく見てみると「なお、この間に処分を行った事案のうち、既に公表したものは除いています。」と記載があり、どうやら以前に公表したものは削除してしまっているようです。

そこで懲戒処分の件数だけでも確認しようと思い、富山県教育委員会会議の会議録を確認したのですが、議案の中に教職員の懲戒処分に関するものの記載がありませんでした。

教職員の懲戒処分に関する決定は他の会議で決定されているのでしょうか…。

今後も調査を継続していきたいと思います。

本記事ではメディアから拾えた富山県の懲戒処分事例について下表にまとめてみました。

No.発令日校種職名性別年齢処分の程度処分理由
12021/09/01県立学校教諭50代戒告成績が悪かったことなどを理由に昨年3月10日、女子生徒を約1時間立たせたまま説教。また、同19日には「何のために生まれてきたん? 別に死ねとまでは言わんがよ」などと叱責(しっせき)。昨年6月22日には体調が悪かった女子生徒が、病院に行かなかったことに対し「やばい感染症でうつされたら困る」と発言した。
22023/03/01高等学校教諭30代免職2022年12月、面談中に女子生徒に抱きついてキスをした。
32023/03/01事務局研究主事50代停職6月県立高校の教諭だった21年12月、職場有志の旅行で飲酒後、同僚女性の入浴中に浴場に侵入して抱きついた。
42023/03/01高等学校校務助手60代停職58日22年7月、校内で同僚に暴行を加え、加療約2週間のけがを負わせた。
52023/11/24小学校教諭20代免職去年10月以降女子児童に対し、服の上から体を触ったり卑猥な言葉を投げかけたりするセクハラ行為を複数回に渡り行っていた。
引用:No.1https://www.asahi.com/articles/ASP9174G9P91PISC00N.html
No.2~4https://www.yomiuri.co.jp/national/20230201-OYT1T50237/
No.5https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/856999?display=1

懲戒処分の規定が細かく規定されているだけに、富山県には誰がいつどんな処分を受けたのかについても積極的に公開して頂きたいものです。

メディアから拾えた事案はどれも酷いものばかりでした。

もっとも、内容が酷いからメディアに取り上げられるのでしょうけどね(^^;

驚きなのがNo.3の事案で、これは不同意わいせつのガチの犯罪行為ではないのでしょうか?

これで免職にならずに停職…

停職6月なので自主退職しろと言われたようなものですが、免職にして退職金不支給が相当な事案ではないのでしょうか?

この事案だけ激アマ処分のような気がします(^^;

No.1の事案に関しては、50代になってもこの稚拙な発言の数々…

教員がいかに狭い世界で生きてきたかの証左ではないでしょうか?

私も学生時代に「この教員は教員以外に就ける職業が無かったんだろうな」と思うような教員が確かにいました。

理想を持って教員になった人との差は歴然で、こんなのが教育現場でのさばっている限り教員の不祥事は無くならないだろうなと若いながらに思ったものです。

No.2の事案にしても勤務中のわいせつ行為…

「そこに理性はあるんか?」

と問いたいです。


本記事では、ニュースの内容及び富山県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

富山県では懲戒処分の指針は詳細に定めており、好感が持てたのですが、情報公開の点では透明性がありませんでした。

懲戒処分情報をすぐ削除する自治体って何を考えているんでしょうかね?

炎上してしまったインフルエンサーが、Instagramのストーリーで謝罪をしているような感覚なんですかね…(自分の不都合なことはすぐ消したい)

自治体間での情報公開に対する姿勢がこれほどまでに違うとなると、首長選挙では情報公開に対する姿勢を一つの指標に投票先を考えるのもいいかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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