【不祥事】愛媛公立校男性教員が少年に性的暴行で逮捕!2023愛媛県懲戒処分事例

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愛媛県の公立校の男性教員がSNSで知り合った16歳未満の少年に性的暴行を加えて逮捕されたようです…

「地獄!まさに地獄!!」(カイジ風ナレーション)

教員の不祥事続きですがこれはきついですね…(^^;

そしてまたSNS経由での悪行です。

男性教員から少年のわいせつ行為もどんどん炙り出てきてますね。

本記事では懲戒処分の内容、愛媛県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。

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愛媛県の男性教員が少年に性的暴行で逮捕

ニュースによりますと、四国中央市上柏町に住む県内の公立学校の30歳男性教員が、不同意性交と映像送信要求などの疑いで逮捕されたとのことです。

実名も公表されております。

映像送信要求罪の適用は愛媛県内初とのこと!

そもそも映像送信要求罪ってなんだ?と思い調べてみたところ、刑法第182条第3項が根拠条文のようです。

刑法

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。

二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

引用:法務省,”刑法”,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

刑法第182条は面会要求等と書いてあり、初見だと分かりづらいのですが、第3項に映像の送信に関して記載がありました。

結構詳細に書いてあるんですね(^^;

単純に上記のような写真や映像を16歳未満の者に対して撮影して送ることを要求すると処罰されるようです。

元からあった条文ではなく、刑法の改正で新設された条文のようです。

時代と共に法律もアップデートしていかないと、悪い人間を取り締まれないのはきついですね(^^;

それだけ写真や映像を16歳未満に要求している人間がいるということなんでしょうけど…

本事件もSNSが発端のようです。

この30歳の男性教員は少年とSNS経由で知り合って、わいせつ画像を送信させ、その5日後にホテルで少年に性的暴行を加えたそうです…

もう欲望全開のフルコンボって感じですね…吐き気を催すレベルです( ;∀;)

だた、少年も少年で何故ホテルに行ってしまったのでしょうか…?

わいせつ画像要求してくる人間なんてやばい奴だと分かりそうなものですが…(^^;

少年の保護者が警察に届け出て発覚したそうですが、保護者の気持ちを考えるといたたまれないです。

自分の息子が30歳の男性教員に性的暴行を受けたなんて知ったら…

こういう教員を我々は駆逐していく必要があると改めて強く思いました。

参考:南海放送,”SNSで知り合った少年に性的暴行 公立学校教諭の男を逮捕「映像送信要求罪」適用は県内初【愛媛】”,2024-1-26,

SNSで知り合った少年に性的暴行 公立学校教諭の男を逮捕「映像送信要求罪」適用は県内初【愛媛】|南海放送NEWS NNN
SNSを通じて知り合った少年に性的暴行を加えたなどとして、公立学校に勤務する教諭の男が不同意性交などの疑いで逮捕されました。
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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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愛媛県教育委員会の懲戒処分の指針について

愛媛県教育委員会においても教職員の懲戒処分の指針を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

(1) 児童生徒性暴力等

児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に 関する法律第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等をいう。)をした教職員は、免職とする。

(2) わいせつな言辞等の性的な言動

児童生徒に対し、わいせつな言辞等の性的な言動( (1)に該当するものを除く。)を行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。

引用:愛媛県教育委員会,”教職員の懲戒処分の指針”,https://ehime-c.esnet.ed.jp/soumu/choukai/choukai_sisin/chouksi_sisin.pdf

愛媛県の懲戒処分の指針では、児童生徒に対する性暴力等は一発で免職となるようです。

その一方でわいせつな言辞等の性的な言動では、一番軽い戒告まで設定があります。

神奈川県では児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメントでも免職なのに、戒告の可能性もあるのはあまりにも甘い規定ではないでしょうか?

また残念なのがやはり教員と生徒のSNS等を介した私的なやり取りを処罰する規定が無いことです。

今回は勤務校の生徒ではありませんが、勤務校の生徒とSNSで私的な繋がりを構築してわいせつ行為に及ぶ教員が後を絶ちません。

教員のSNS利用に関する処罰規定を全国で設けるとともに、私的な繋がりを持った時点で厳罰化する流れが必要なのではないでしょうか。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

神奈川県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度愛媛県の教職員の懲戒処分事例

今回愛媛県の男性教員が逮捕となりました。

そこで2023年度の愛媛県の現時点(2024年1月27日現在)での愛媛県教育委員会が公表した懲戒処分の事例について調べてまとめてみました。

No.発令日校種職名性別年齢処分の程度処分理由
12023/07/18小学校主幹教諭40代減給1月令和5年4月、自動二輪車で伊予市内の国道56号線を走行中、速度違反取締中の警察署員に44㎞/hの速度超過(制限速度50㎞/hのところを94㎞/hで走行)により検挙された。
22023/09/26小学校教諭50代減給1月令和5年1月、自家用車で宇和島市内の国道56号線を走行中、ハンドル操作を誤り対向車に衝突し、相手方2名にそれぞれ全治3ヶ月の重傷を負わせた。
32023/07/19小学校教諭40代減給1月令和5年8月、自家用車で神戸淡路鳴門自動車道を走行中、速度違反自動取締装置等により、50㎞/hの速度超過(制限速度80㎞/hのところを130㎞/hで走行)を記録され、検挙された。
42024/01/24小学校事務職員20代減給1月令和5年10月、自家用車で国道196号線を走行中、速度違反自動取締装置により、31㎞/hの速度超過(制限速度40㎞/hのところを71㎞/hで走行)を記録され、検挙された。
52024/01/24県立学校非公表非公表非公表免職18歳未満の者に対する不適切な行為
引用:愛媛県,”懲戒処分の実施状況(過去分)”,https://ehime-c.esnet.ed.jp/soumu/choukai/choukaisyobun/240104-choukai.pdf
愛媛県,”懲戒処分の実施状況(令和6年1月)”,https://ehime-c.esnet.ed.jp/soumu/choukai/choukaisyobun/choukai240125.pdf

確認できる限りでは、処分件数は5件でその内訳は下表のとおりでした。

ちなみに愛媛県は長野県同様過去の処分一覧を表としてまとめており、情報公開に積極的な姿勢は評価できると思いました。

処分の種類件数
免職1
減給1月4
合計5

他の自治体の処分件数を見慣れてるせいか、愛媛県の処分件数は少なく思えてしまいます(^^;

いや、本来なら免職処分があること自体が普通ではないんですけどね(^^;

完全に感覚が麻痺しています(;゚д゚)ゴクリ…

なんと5件中3件がスピード違反による検挙。

土地柄なんですかね。

今回の逮捕の件は処分が未発表のため含まれていませんが、2023年度はこれまでわいせつ事案は1件だけのようですね。

ただし、No.5の事案は被害者のプライバシー配慮のため詳細が非公表となっているため何があったのかが不透明ですが…。

今回の件は逮捕もされてますし、懲戒免職は免れないでしょう。

他にも隠れて児童生徒に対してわいせつ行為を行っている教員がいないことを祈るのみです。


本記事では懲戒処分の内容、愛媛県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

男性教員が少年に性的暴行…

少年の心のケアが必要ではないでしょうか。

ただ少年も何故ホテルに行ってしまったのか…

教員側の取り締まりも必要ですが、児童生徒に対するネットリテラシー等に関する教育の充実も必要だと感じさせられました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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