埼玉県が相次ぐ教員によるわいせつ行為についに対策を打ち出したようです。
「不祥事防止チェックシート」
効果あるのかなこれ…(^^;
チェックシートで不祥事が防げればこんなに楽なことはないですよね。
申し訳ないのですが、何かやってますよアピールにしか見えないんですよね。
本記事では、ニュースの内容、チェックシートを含む対策の問題点等についてまとめてみました。
ここ最近の埼玉の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。
教員のわいせつ行為防止のためのチェックシートを作成したニュース
ニュースによると、埼玉県教育委員会は相次ぐ教員のわいせつ行為による懲戒免職を受け、わいせつ行為を防ぐためにチェックシートを作成したとのことです。
このチェックシートが無いよりかはマシかもしれませんが…
後ほど個人的に思った本チェックシートの問題点を挙げていきたいと思います。
ちなみにチェックシートの中の「わいせつな行為の防止について」という項目の各チェック項目は以下のようになっております。
1.SNS等を使って、児童生徒と私的なやり取りをしない。
2.密室になるような部屋等で個人指導をしない。
3.児童生徒を自家用車に乗せない。
4.児童生徒と校外で会わない。
5.児童生徒の身体に不必要に接触しない。
6.児童生徒と絶対に交際しない。
チェック項目を見た感想としては…当然のことばかりですよね(^^;
6番目の「児童生徒と絶対に交際しない。」とわざわざこんなことを書いてチェックしなければならないなんて、教員の質が壊滅的に低下していることが良く分かります。
学生から学生気分のまま学校外の世界を知らずに「先生、先生」呼ばれて教員になっちゃうと常識とか一般的な感覚が分からないんですかね(^^;
「自分は学生気分のまま生徒と交際しただけだ!」
とか本気で思ってそうなわいせつ教員がいそうで恐怖を覚えます。
大前提として未成年と付き合うのであれば、相手方のご両親に了解を得た上で結婚を前提に付き合う必要があります。
もっとも、生徒の両親に了解を得たところで教員と生徒が付き合っていたら周囲は好奇の目で見てくるでしょうし、現実的には難しいでしょうね。
実際にYouTuberのコレコレ氏のところにも、真剣に付き合っていると甘い言葉で生徒を誘い、実際には他の生徒とも付き合ってただの性欲の捌け口にされていたことが判明し、告発されてあえなく懲戒解雇(私立校のため解雇)となった先生がいましたね…
こういう悪い教員が世の中には紛れ込んでいるんですよね。
ちなみにこちらの動画です。放送当日は22:30過ぎにも関わらず、同時接続視聴者数が10万人を超えており、かなりの衝撃が視聴者に走りました。
わいせつ教員とコレコレ氏の直接対決が聞けるのはこちらの動画になります。再生回数は216万回となっております(2023/12/4時点)。
埼玉県のわいせつ教員、今年度9人目の懲戒処分…県教委は行為を防ぐためのチェックシート作成https://t.co/ySnHqJPPbG#ニュース
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) December 3, 2023
埼玉県の教員によるわいせつ行為の懲戒処分事例ニュース
埼玉県の教員のわいせつ行為による免職は今年度は9人、昨年度は8人となっております。(ニュース記事の件数から、埼玉県教育委員会では盗撮行為もわいせつ行為としてカウントしているようです)
各事案については下表のとおりです。
2023年度のわいせつ行為による免職事例
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分理由(要約) |
1 | 4/26 | 小学校 | 教諭 | 30 | 男 | 令和4年9月から令和5年3月までの間、校内において、複数の女子児童に対し、脇の下や肩、背中、太腿の付け根などに触れる行為を日常的に行った。更に胸や下着、臀部などにも複数回触れた。 |
2 | 4/26 | 特別支援学校 | 教諭 | 25 | 男 | 令和4年12月頃から令和5年3月18日(土曜日)までの間、自校の女子生徒と複数回出かけ、その際に、当該女子生徒に対して、わいせつな行為をした。 |
3 | 4/26 | 小学校 | 教頭 | 25 | 男 | 令和5年3月14日(火曜日)、校内において、自校の女性職員に対して、胸を揉む、抱きかかえる、腰のあたりに手を当て引き寄せるというわいせつな行為をした。 |
4 | 6/16 | 松伏町立松伏小学校 | 教諭(実名公表有) | 29 | 男 | 令和5年6月3日(土曜日)午後4時38分頃、JR埼京線の武蔵浦和駅から与野本町駅までの間を走行中の電車内において、当該職員の隣に座っていた女性の右二の腕を3回、右太ももを1回、いずれも服の上から右手の指先甲側で触った。 |
5 | 9/5 | 久喜市立砂原小学校 | 教諭(実名公表有) | 27 | 男 | 令和5年3月7日(火曜日)午後11時00分頃、自身が自慰行為をしているわいせつな動画を短文投稿サービス「ツイッター」に投稿し、令和5年3月11日(土曜日)までの間、不特定多数の者が閲覧できる状態にした。 |
6 | 9/21 | 中学校 | 教諭 | 28 | 男 | 令和5年8月18日(金曜日)から9月8日(金曜日)までの間、自校の生徒に対し、ホテルでみだらな行為を複数回行った。 |
7 | 10/12 | 中学校 | 教諭 | 34 | 男 | 令和5年3月から令和5年6月までの間、前任校に令和5年3月まで在籍していた生徒に対し、SNSを使用して、わいせつな表現を含む不適切なメッセージを複数回送信した。 |
8 | 11/9 | 富士見市立鶴瀬小学校 | 教諭(実名公表有) | 39 | 男 | 令和4年1月に未成年者に対して、無料通信アプリを使用して、相手方の性的な動画や画像を送るように要求した。また、令和5年6月22日時点で、児童ポルノの動画データを3点所持していた。 |
9 | 12/1 | 高等学校 | 教諭(NHKで実名公表有) | 26 | 男 | 令和5年4月30日(日曜日)午後1時頃から午後3時13分頃までの間、県立学校に在籍する女子生徒に対し、当該職員の自宅において、わいせつな行為を行った。 |
2022年度のわいせつ行為による免職事
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分理由(要約) |
1 | 4/26 | 小学校 | 主幹教諭 | 39 | 男 | 令和4年3月25日(金曜日)、校内で自校の職員に対し、暴力行為及びわいせつな行為を行った。 |
2 | 7/14 | 蕨高等学校 | 教諭(実名公表有) | 35 | 男 | 令和4年5月25日(水曜日)午後8時頃、JR埼京線下り電車内池袋駅から板橋駅間において、当該職員の前に立っていた女性の臀部を服の上から右手の甲で触った。また、板橋駅から十条駅間において、同女性の臀部に服の上から右手の甲を押し当てた。 |
3 | 9/21 | 高等学校 | 教諭 | 23 | 男 | 令和4年5月中旬頃から6月下旬頃までの間、勤務校に在籍する女子生徒に対し、校外において、抱きしめる及びキスをする等の行為を行った。また、令和4年6月上旬から7月中旬までの間、勤務校に在籍する別の女子生徒2名に対し、校外において、肩を抱く等の行為を行った。 |
4 | 12/1 | 高等学校 | 教諭 | 40 | 男 | 令和4年6月23日(木曜日)の放課後、校内において、勤務校に在籍する女子生徒に対し、抱きしめる及びキスをする行為を行った。 |
5 | 3/10 | 和光国際高等学校 | 教諭(実名公表有) | 62 | 男 | (1)令和4年5月4日(水曜日)、千葉県内の遊戯施設において、階段を上る一般女性の後方から、当該職員所有のデジタルカメラでスカート内を撮影した。また、令和4年5月5日(木曜日)、同施設内のベンチに座る一般女性の正面から、当該職員所有のデジタルカメラでスカート内を撮影した。 (2)令和4年6月17日(金曜日)午後11時頃、東武東上線の車内において、本人の同意なく、一般女性の全身及び下半身を当該職員所有のデジタルカメラで撮影した。 |
6 | 3/22 | 中学校 | 教諭 | 29 | 男 | 令和4年10月1日(土曜日)、自校の生徒と校外に出かけ、生徒の肩に手を回し当該職員の肩を寄せる、手をつなぐ等の行為を行った。また、同年11月12日(土曜日)と同年11月21日(月曜日)に、校内で、当該生徒に対して、わいせつな行為を行った。 |
7 | 3/22 | 川越市立初雁中学校 | 教諭(実名公表有) | 24 | 男 | 令和5年3月5日(日曜日)午後7時30分頃、羽生市内の商業施設において、店舗入口付近に立っていた女性の後ろを通り過ぎながら、当該職員所有のスマートフォンで女性のスカート内を撮影した。 |
8 | 3/22 | 春日部市立内牧小学校 | 教諭(実名公表有) | 23 | 男 | 令和5年1月24日(火曜日)午前8時00分頃、春日部市内の路上において、面識のない女性に声をかけ、肩や臀部を触った。 |
2023年度の懲戒処分についてはこれまで何度もまとめ直してきましたが、2022年度の懲戒処分も中々えぐい内容の処分理由です。
痴漢行為や盗撮行為はもちろんのこと、勤務校の生徒にもやはり手を出していたようです。
これだけ懲戒免職になっていれば、教員不足になるもの頷けますね。
埼玉でこれですよ?
全国で何人の教員が懲戒免職になっていることやら…
教員不足を嘆く前に教員の質低下に目を向けるべきだと思います。
教員のわいせつ行為防止のためのチェックシートに効果はあるのか?3つの問題点
今回相次ぐ教員のわいせつ行為を受けて埼玉県教育委員会はチェックシートを作成しました。
はっきり言ってこんなチェックシートで防げるわけないだろうと思いました。
個人的に思ったチェックシートの問題点を挙げたいと思います。
チェックシートの使用機会
ニュースによると、教員採用試験の合格者にチェックシートを用いてチェック項目を確認させる取り組みとのことでした。
また別のニュース記事では、チェックシートは選考後に実施される3回の面接で面接の担当者が示して、わいせつ行為に繋がる行為を行わないことを確認させるとのことでした。
ここで疑問なのがチェックシートでのチェック対象者は、教員採用試験の合格者だけなのかということです。
複数のニュース記事を見ても、既存の教員は対象では無いようです。
しかしわいせつ教員の事例を見れば分かるとおり、30代、40代、さらには最高齢で62歳の教員がわいせつ行為や盗撮行為に及んでいます。
わいせつ行為や盗撮行為は常習性があります。
一度わいせつ行為や盗撮行為に及んでばれずに成功体験を得られれば、繰り返し行うことは火を見るよりも明らかです。
30代以上の教員は、ばれていないだけで余罪がある可能性も捨てきれません。
合格後の面接だけではなく、毎年のようにチェックをする機会を設け、もしわいせつ行為や盗撮行為に及んだ場合に失うものの大きさについて教員に刷り込んでいく必要があると思います。
合格後だけチェックすれば良いとはあまりにも短絡的だと思います。(ニュース記事からだけで判断しておりますので、実際のチェックシートの運用が異なる場合はご容赦ください。)
チェックシート自体の有効性
チェックシートには以下のチェック項目が設けられております。
1.SNS等を使って、児童生徒と私的なやり取りをしない。
2.密室になるような部屋等で個人指導をしない。
3.児童生徒を自家用車に乗せない。
4.児童生徒と校外で会わない。
5.児童生徒の身体に不必要に接触しない。
6.児童生徒と絶対に交際しない。
注意喚起という意味では一定の有効性があるかもしれません。
しかし、1番目のSNSに関することは、なぜ埼玉県では懲戒処分の基準で懲戒対象にしないのでしょうか。
先日和歌山県の懲戒処分の指針をご紹介しましたが、和歌山県教育委員会では、教員と生徒のSNSでの私的なやり取りを明確に懲戒対象と規定しております。
もはやチェック項目ではなく、懲戒対象とすべきことだと思います。
どの自治体の教員のわいせつ事案においても、SNSで教員と生徒が繋がったことが発端となるケースが非常に多いです。
SNSに関しては、チェック項目ではなく、懲戒処分の基準に入れるべきです。
懲戒処分の対象とすることで、初めて有効性が一定程度担保されるのではないでしょうか。
また、そもそもチェックシート自体に意味があるのかも疑問です。
はっきり言えばチェック項目は一般常識のある大人であれば遵守して当然のことばかりで、これを平気で破る教員が異常です。
SNSがわいせつ行為の発端となることが多いことを考慮すると、教員のSNS利用禁止やSNSのダイレクトメッセージの抜き打ち検査等を行って、ある程度強制力のある施策を実行しなければならない段階まで来ていると思います。
もはやチェックシートなんかで本気でわいせつ行為が減ると考えている人なんて、教育委員会の中でもいないのではないでしょうか。
チェックシートの使い方
面接でチェックするとのことですが、チェックシートの使い方にも問題があると思います。
「とりあえずチェックシートに書いてあることをチェックしておけばいいや」みたいな軽い気持ちでチェックを行っても、ただ単に事務作業が増えただけでまるで意味がありません。
そもそもチェック項目が常識で考えれば当たり前のことばかりで、なんでこんなことをわざわざチェックするんだというのがチェックする側の本音ではないでしょうか。
一部のわいせつ教員のせいで、真面目な教員は「ふざけるな」というのが本音だと思います。
そうなるとチェックシート自体が形骸化してしまい、まるで意味がなくなってしまいます。
可能であればチェックシートでチェックするよりも、精神科医等の診察を受けて小児性愛者ではないか、盗撮癖が無いか等をチェックしてもらったほうがよいのではないでしょうか。
もっとも、性的嗜好を見抜く方法なんて確立されていないと思いますが…(^^;
性的嗜好を見抜く方法を開発して教員による児童生徒の性被害を根絶できたら、ノーベル平和賞を授与してもいいぐらいだと思います。
本記事では、ニュースの内容、チェックシートを含む対策の問題点等についてまとめてみました。
埼玉県の教職員のわいせつ行為による懲戒免職処分が現時点で昨年度を上回ってしまいました。
その対策として発案されたのがチェックシート…
こんなチェックシートで教員のわいせつ行為の抑止力になるのでしょうか?
しかも教員採用試験の合格者のみが対象…(^^;
それよりもわいせつ行為の発端となる教員のSNS利用禁止を徹底し、SNSを利用した場合には戒告よりも重い処分を科すぐらいにしないと抑止力にならないと思います。
未成年である児童生徒の性被害を未然に防ぐためには、教員のSNS利用が禁止されたとしても賛成する保護者は多いのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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