「下着を直しているね」(´^ω^`)ニチャァ
北海道の男性高校教員が勤務校の女子生徒にかけた言葉です。
女子生徒に対していう必要のない言葉ですよね…(^^;
その他女子生徒をお姫様抱っこをする等の行為を繰り返していたそうです。
まさにやりたい放題…(^^;
教員の質の低下が著しいと感じているのは私だけではないと思います。
本記事では懲戒処分の内容、北海道の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。
北海道の高校の男性実習助手が女子生徒に不適切発言とお姫様抱っこで停職
ニュースによりますと、北海道後志地方の高校に勤務する53歳の実習助手の男が、衣服を整えている勤務校の女子生徒に対し、
「下着を直しているね」(´^ω^`)ニチャァ
などと声をかけていたそうです。
全く不要な声かけですよね?
何を確かめているのでしょうか?
「服装(下着)の乱れは心の乱れ!」( -`ω-)キリッ
ということでしょうか?そこまで熱心に生活指導しなくても…
最近よく実習助手の不祥事を聞くような気がするのですが、正直なところ実習助手ってどういう立ち位置なのか良く分かっておりませんでした。
学校教育法では以下のように定められているようです。
学校教育法
第六十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
④ 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
⑤ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑥ 技術職員は、技術に従事する。
引用:文部科学省,”学校教育法”,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026
学校教育法第60条第4項に、「実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。」と記載があるように、あくまで教諭の補助役で、学校職員という位置づけです。
その実習助手が服装チェック(?)までするのは明らかに不要では?
というかそもそも服装チェックのつもりも無いとは思いますが…
さらには女子生徒と学校の敷地内の高台に行き、お姫様抱っこなどの行為を繰り返していたとのことです。
何のために・・・?(^^;
最終的に女子生徒が学校の保健室に相談して発覚したとのことでした。
北海道教育委員会の聞き取りに対して53歳の実習助手はの男は、女子生徒に対して恋愛感情は無いが信頼されていると思っていたとのことです。
信頼されていたら保健室に相談なんかしませんよ(^^;
さらにこの53歳の実習助手の弁明がこちら。
「女子生徒に景色を見せようと思った」
「悪意はなかったが、不快に思わせたことは申し訳ない。軽率であったと反省している」
引用:TBS NEWS DIG,”「下着を直しているね」や“お姫様抱っこ”教え子の女子生徒に不適切な言動 53歳の実習助手の男「軽率で反省」停職2か月懲戒処分”,2024-1-26,https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/965601?display=1
「女子生徒に景色を見せようと思った」
いや~これが同い年の男子生徒が言っていたら爽やかなんでしょうね~
こういうセリフは「※ただしイケメンに限る。」ですかね。
しかし現実は53歳の実習助手から出てきた言葉です。
あくまで仮説ですが、学生時代に恋愛経験等に乏しい人間が教職員となり、不遇だった学生時代を取り戻そうとすることが、数々の不祥事の一因となっているのではないでしょうか。
特に不祥事後、「女子生徒に恋愛感情を抱いていた」等と弁明している教員は特にその傾向が強いとは考えられないでしょうか。(あくまで個人の意見です。)
恋愛経験の有無を教員採用試験の一項目に加えたら、教員の不祥事発生率が低下しないか社会実験を行ってみてほしいところです。
しかしこれで停職2か月で現場に舞い戻ってくると考えると…
生徒も保護者も嫌ですよね(^^;
参考:TBS NEWS DIG,”「下着を直しているね」や“お姫様抱っこ”教え子の女子生徒に不適切な言動 53歳の実習助手の男「軽率で反省」停職2か月懲戒処分”,2024-1-26,https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/965601?display=1
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて
あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。
このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。
教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。
わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。
またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。
官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。
北海道教育委員会の懲戒処分の指針について
北海道教育委員会においても教職員の懲戒処分の指針を公表しております。
児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。
2 不適切な性的行為
(1) 児童生徒に対するもの(自校、他校の別を問わない。)
ア 法令に違反する重大な性的行為次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免職
イ 法令に違反する性的行為
次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免職又は停職
ウ セクシュアル・ハラスメント(注)
セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・免職又は停職
※ 執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患を罹患した場合を含む。
エ 不適切な身体接触行為等(性的な行為と受け取られるもの。)・・・停職、減給又は戒告
注 「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反することの認識若しくは認識可能性のある中で、他の者(児童生徒を含む。)を不快にさせる職場(学校等)における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を指すものとし、性的な内容の発言、電話、性的な内容の手紙・電子メール・LINE等SNSによるメッセージの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当たる。
引用:北海道教育委員会,”懲戒処分の指針”,令和2年8月27日一部改正,https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/6/3/1/3/3/2/_/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D.pdf
愛媛県の懲戒処分の指針では、児童生徒に対する性暴力等は一発で免職となるようです。
今回の場合は、北海道の懲戒処分の指針の中のウに該当して停職となったと思われます。
もしくはイの北海道迷惑行為防止条例の第2条の2-1号ウに該当して停職になった可能性もあるかもしれません。
そもそもお姫様抱っこしてきたり、「下着をなおしているね」等と発言する教職員がたった2か月で戻ってくるって恐怖でしかないですよね。
さすがに異動させるのでしょうか?
異動先の学校はいい迷惑でしょうけど…(^^;
北海道教育委員会の懲戒処分の中で目を引いたのは、SNSによるメッセージの送付が懲戒対象行為に含まれていたことです。
ただし、「性的な内容」との限定が付いてしまっているのが残念です。
教員と生徒との私的な繋がりを徹底的に断つためにも、内容を問わずやり取りを一律に処罰するべき時に来てしまっていると個人的には考えます。
内容を限定する必要性は感じません。
他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。
神奈川県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。
埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
2023年度北海道の教職員の懲戒処分事例
今回北海道の男性教員が停職処分となりました。
そこで2023年度の北海道の現時点(2024年1月27日現在)での北海道教育委員会が公表した懲戒処分の事例について調べてまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 性別 | 年齢 | 処分の程度 | 処分理由 |
1 | 2023/04/27 | オホーツク管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 37 | 停職1月 | 令和4年6月上旬頃、部活動の大会参加前に、事実とは異なる宿泊費を記載した資料を学校に提出し、助成金33,600円を不正に受領した。また、当該助成金の精算に必要な宿泊代金の領収書について、宿泊先の職員に事実とは異なる内容で作成させて学校に提出し、学校が所在する自治体に補助金を交付させようとした。 |
2 | 2023/05/10 | 札幌市 高等学校 | 教諭 | 男 | 60 | 免職 | 平成28年6月から令和4年1月までの間に、生徒に対する部札幌市 高等学校 活動指導の実績がないにもかかわらず、関係書類に虚偽の内容を記載し、部活動の指導に係る教員特殊業務手当238件分総額779,400円を不正に受給した。 |
3 | 2023/06/29 | 釧路市 小学校 | 教諭 | 女 | 56 | 戒告 | 令和3年6月頃から令和4年5月頃までの間、営利企業従事釧路市 小学校 等に係る許可を得ることなく、ペット販売サイトに販売者として登録した上で、3頭の愛玩犬を販売し利益を得た。 |
4 | 2023/07/13 | 道央 中学校 | 教諭 | 男 | 26 | 免職 | 令和4年5月から同年8月までの間に、自宅で、生徒と、複数回性交した。 |
5 | 2023/07/13 | 滝川市 小学校 | 教諭 | 女 | 53 | 戒告 | 令和4年12月、教室で授業中、児童がタブレットを使い、指導された学習活動とは関係のない操作をしていたことに感情的になり、口頭で指導すると同時に、右手を当該児童の頭頂部に1回振り下ろし、複数の指でたたいた。 |
6 | 2023/08/04 | 石狩管内 中学校 | 教諭 | 男 | 46 | 免職 | 令和4年12月、校内で、自校女子生徒に下着を露出させた上で、胸部を下着の上から触るなどした。 |
7 | 2023/08/04 | 胆振管内 中学校 | 教諭 | 男 | 52 | 免職 | 令和4年3月から同年7月までの間に、自校を卒業した女子生徒が18歳未満であることを認識しながら、複数回にわたり性交した。 |
8 | 2023/08/04 | 伊達市 中学校 | 教諭 | 男 | 59 | 減給1月 | 令和元年11月、特別教室で生徒を指導した際、当該生徒が反抗的な態度をとったと感じ、当該生徒の左脇腹あたりを右拳でねじるように押し、左頰を右手の指で軽くたたくなどした。 |
9 | 2023/09/07 | 道南 中学校 | 教諭 | 男 | 27 | 免職 | 令和5年6月から同年7月までの間に、ホテルで、自校生徒と複数回、性交した。 |
10 | 2023/09/07 | 釧路市 小学校 | 教諭 | 男 | 32 | 免職 | 令和4年9月、歩道を通行中の女性の背後から抱きつき、当該女性の胸をつかみ、2回揉んだ。 |
11 | 2023/09/07 | 恵庭市 中学校 | 教諭 | 男 | 41 | 停職1月 | 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、法定速度時速60キロメートルのところを時速112キロメートルで走行し、法定速度違反をした。 |
12 | 2023/09/07 | 上川管内 高等学校 | 教諭 | 女 | 25 | 減給3月 | 令和5年1月25日(水)、自家用車を運転中、前方の見通しが悪かったことから、右方から進路を確認しようとしたところ、対向車線にはみ出し、対向進行してきた車両前部に自車前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約3か月間を要する右鎖骨骨幹部骨折等の傷害を負わせた。 |
13 | 2023/09/07 | 苫小牧市 小学校 | 教諭 | 男 | 37 | 減給1月 | 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、指定速度時速30キロメートルのところを時速70キロメートルで走行し、指定定速度違反をした。 |
14 | 2023/10/26 | 北海道札幌工業高等学校 | 事務職員(実名公表有) | 男 | 25 | 免職 | 令和5年5月5日(金)、知人とともに、面識のない女性を札幌市内の商業施設内の非常階段に連れて行き、当該女性の意思に反して当該女性にわいせつな行為をした。 |
15 | 2023/10/26 | 増毛町立増毛中学校 | 事務職員(実名公表有) | 男 | 54 | 免職 | 令和4年9月から同年12月までの間、自己の債務の返済等に充てるため、自校の私費会計から、延べ14回にわたり、計186万6,168円を着服した。 |
16 | 2023/10/26 | 増毛町立増毛中学校 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 戒告 | No.15の管理監督責任 |
17 | 2023/10/26 | 渡島管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 58 | 停職3月 | 令和4年6月、自家用車内で、自校女子生徒に異性関係につ渡島管内 高等学校 いて聞いた上で、当該生徒の手を握る、頭をなでるなどして当該生徒に不快感を与えた。 また、進路指導と称し当該生徒のアルバイト先を複数回、訪れるなどして当該生徒に不快感と恐怖心を与えた。 |
18 | 2023/10/26 | オホーツク管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 60 | 停職3月 | 令和5年3月頃、自分が顧問を務める部活動の部員2名の女子生徒に対し、不適切な言動を繰り返し、恐怖心や嫌悪感を与えた。 また、上記のうち1名の女子生徒を自家用車に乗せ、不適切な発言とともに、当該生徒の太ももの辺りを触り、嫌悪感を与えた。 |
19 | 2023/10/26 | 伊達市 小学校 | 教諭 | 男 | 46 | 減給1月 | 令和4年6月、校舎外に飛び出した児童を、玄関まで連れ戻伊達市 小学校 した際、当該児童から背中に頭突きをされたことに感情的になり、当該児童の後頭部を拳で、2回たたいた。 |
20 | 2023/10/26 | 上川管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 65 | 戒告 | 令和5年5月19日(金)、商業施設の駐車場において、駐車を禁止されている道路上に停車していた車両に対し感情的になり、当該車両に自家用車の鍵で線状の傷を付けた。 |
21 | 2023/10/26 | 帯広市 小学校 | 教諭 | 男 | 54 | 減給1月 | 令和5年3月14日(火)、自家用車を運転中、赤色信号で停止後、同信号機が青色信号に変化したと見誤り、赤色信号の表示を看過したまま進行し、右方道路から信号表示に従って進行してきた車両前部に自車右側面部を衝突させ、当該車両の運転者に加療約8日間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせた。 |
22 | 2023/11/09 | 道 央 中学校 | 教諭 | 男 | 26 | 免職 | 令和5年8月、自宅で自校生徒と性交するなどした。 |
23 | 2023/11/09 | 旭川市 高等学校 | 教諭 | 男 | 31 | 減給1月 | 令和4年12月から令和5年1月までの間、自校生徒に対して、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用し、頻繁に私的なメッセージを送るなどして、嫌悪感や恐怖心を与えた。 |
24 | 2023/11/09 | 士別市 中学校 | 教諭 | 女 | 54 | 減給1月 | 令和5年2月、生徒7名分の個人情報を保存した私物のUSBフラッシュメモリを、許可を得ず校外に持ち出し、紛失した。 |
25 | 2023/11/09 | 札幌市 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 23 | 戒告 | 令和5年5月28日(日)及び同年6月11日(日)、営利企業従事等に係る許可を得ることなく、飲食店でアルバイトに従事し、給与を得た。 |
26 | 2023/11/09 | 苫小牧市 高等学校 | 教諭 | 男 | 47 | 減給1月 | 令和5年5月22日(月)、自家用車を運転中、法定速度時速60キロメートルのところを時速104キロメートルで走行し、法定速度違反をした。 |
27 | 2023/11/22 | 上川管内 小学校 | 教諭 | 男 | 28 | 停職1月 | 令和5年5月、前任校で担任をした女子生徒に対し、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で、自身の性的な刺激を与えるような画像を撮影して送信するように求め、当該女子生徒に不信感や恐怖感を与えた。 |
28 | 2023/11/22 | 札幌市 特別支援学校 | 教諭 | 女 | 55 | 減給2月 | 令和3年10月から令和5年6月までの間、同僚の男性教諭に対して複数回にわたり一方的にメールを送信したり、退勤時に駐車場で待ち伏せするなどして当該教諭に恐怖心を与えた。 |
29 | 2023/11/22 | 網走市 小学校 | 校長 | 男 | 59 | 減給1月 | 令和4年10月、所属職員の人事評価に関する書類において、被評価者や1次評価者が記入すべき欄を自身で記入し、所管する教育委員会に提出した。 |
30 | 2023/11/22 | 帯広市 中学校 | 教諭 | 男 | 58 | 減給1月 | 令和4年12月、上靴で校舎外に出た生徒を指導したところ、当該生徒の反省のない態度に感情的になり、当該生徒の頭部を複数の指で、1回たたき、その後、当該生徒の胸倉をつかみ、叱責した。 |
31 | 2023/11/22 | 小樽市 中学校 | 主幹教諭 | 男 | 42 | 減給3月 | 令和4年11月8日(火)、自家用車を運転中、片側2車線のの 国道の左車線を走行し、右車線に車線変更しようとした際、右車線を走行中の車両Aに衝突し、その衝撃により、自車が対向車線にはみ出したことで、対向車線を走行中の車両Bに衝突し、さらに、車両Bの後方を走行していた車両Cに衝突した結果、車両Aの運転者に加療約6日間を要する傷害を、車両Bの運転者に加療約2週間を要する傷害を、車両Bの同乗者に加療約2週間を要する傷害を、車両Cの運転者に全治約3か月間を要する傷害をそれぞれ負わせた。 |
32 | 2023/12/07 | 札幌市 高等学校 | 教諭 | 男 | 63 | 減給1月 | 令和5年8月、授業中、生徒が机上に顔を伏せたまま寝ていたため感情的になり、右足の爪先で当該生徒の机を1回蹴った後、右手で当該生徒の左耳を1回たたき、けがを負わせた。 |
33 | 2023/12/07 | 新ひだか町 小学校 | 教諭 | 男 | 39 | 減給1月 | 令和4年9月上旬、授業中、児童が机をたたく、足で床を踏み鳴らすなどの行動をとったため、口頭で指導したが従わなかったことに感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回たたいた。また、同月中旬、休み時間中、当該児童がわざと転ぶなどの行動をとったため、口頭で指導したが従わなかったことに感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回たたいた。 |
34 | 2023/12/07 | 江別市 小学校 | 教諭 | 男 | 42 | 戒告 | 令和5年2月、札幌市内の繁華街で酩酊状態のまま、通り掛かった面識のない女性に声を掛け飲酒に誘ったところ、当該女性が拒否し逃れようとしたことから、執拗に当該女性を追い掛け、恐怖心と不快感を与えた。 |
35 | 2023/12/21 | 北海道富良野高等学校 | 教諭(実名公表有) | 男 | 44 | 免職 | 令和5年10月、見学旅行の引率中、道外の複数の観光施設内において、自身が所有するデジタルカメラを使用し、それぞれ面識のない女性のスカートの中を動画撮影した。 |
36 | 2023/12/21 | 深川市 中学校 | 教諭 | 女 | 36 | 減給1月 | 令和4年10月、同僚の教諭を困らせる目的で、当該教諭が担任する学級の教室内に保管されている生徒用タブレットの液晶画面を筆箱で叩いて破損した。 |
37 | 2023/12/21 | 宗谷管内 中学校 | 教諭 | 男 | 39 | 戒告 | 令和3年の夏頃から12月頃までの間に、同僚の女性教諭の自宅まで付いて行ったり、校内の廊下で当該教諭を待ち伏せたりするなどした。 また、令和4年1月中に2度、当該教諭に嫌がらせをする目的で、職員室に保管してあった当該教諭の飲用カップに、自身で持参した甘酒等をカップの中に入れ、さらにカップの縁に塗るなどした。 |
38 | 2024/01/25 | 後志管内 高等学校 | 実習助手 | 男 | 53 | 停職2月 | 令和5年6月、自校生徒に対し、不適切な発言や身体接触を繰り返し、当該生徒に嫌悪感や不快感を与えた。 |
39 | 2024/01/25 | 道央 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 40 | 停職2月 | 令和5年9月、同僚の教諭と飲食店で飲酒した際に泥酔し、当該教諭の制止を聞かずに、胸や股間を触るなどの行為を続け、当該教諭に不快感を与えた。 |
40 | 2024/01/25 | 宗谷管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 61 | 減給2月 | 令和5年10月中に3日間、無届けで欠勤した。 |
41 | 2024/01/25 | 江別市 高等学校 | 時間講師(非常勤) | 男 | 52 | 戒告 | 令和5年9月、授業中に自校女子生徒が、校舎内の生徒用女子トイレの中で怠けているのではないかと考え、当該トイレに入室したことにより、当該生徒に不安感及び不快感を与えた。 |
42 | 2024/01/25 | 伊達市 小学校 | 教諭 | 男 | 44 | 戒告 | 令和4年9月頃、授業中、隣の児童とおしゃべりを止めない5 児童に対し、右手に持っていた教科書で当該児童の頭頂部を1 回たたいた。 |
43 | 2024/01/25 | 函館市 小学校 | 教諭 | 男 | 61 | 戒告 | 令和5年11月、授業中、児童に対し、学習用PC端末を閉じるよう繰り返し口頭で注意したにもかかわらず、従わなかったことに感情的になり、右の平手で当該児童の頭頂部を1回たたいた。 |
44 | 2024/01/25 | 江差町 中学校 | 教諭 | 男 | 29 | 戒告 | 令和4年7月頃から9月頃までの間、自宅で自身が所有するパソコンから、以前勤務していた道外公立小学校で使用するクラウド型授業支援アプリケーションの利用権がないにもかかわらず、勤務当時割り振られていたアカウント情報を使用し、複数回にわたり不正にアクセスした。 |
45 | 2024/01/25 | 帯広市 小学校 | 教諭 | 女 | 47 | 停職1月 | 令和5年9月22日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速60キロメートルのところを時速113キロメートルで走行し、法定速度違反をした。 |
46 | 2024/01/25 | 美唄市 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 49 | 減給1月 | 令和5年4月4日(火)、自家用車を運転中、一時停止の道路標識があったにも関わらず、一時停止を怠り、交差点に進入したことにより、左方道路から進行してきた車両の右前部に自車左前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約22日間を要する頸椎捻挫及び胸部打撲の傷害を負わせた。 |
47 | 2024/01/25 | 旭川市 中学校 | 時間講師(非常勤) | 男 | 73 | 減給1月 | 令和5年5月8日(月)、自家用車を運転中、一灯式点滅信号機が赤色点滅表示だったにも関わらず、一時停止及び左右の10分の1 道路の安全確認を怠り、交差点に進入したことにより、左方道路から進行してきた車両の前部に自車右側面部を衝突させ、その衝撃により当該車両を路外用水路に転落させ、当該車両の運転手に加療約3週間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。 |
確認できる限りでは、処分件数は47件でその内訳は下表のとおりでした。
さすがは北海道…
教員数も多いためか処分件数も半端ないですね…
処分の種類 | 件数 |
免職 | 10 |
停職3月 | 2 |
停職2月 | 2 |
停職1月 | 4 |
減給3月 | 2 |
減給2月 | 2 |
減給1月 | 14 |
戒告 | 11 |
合計 | 47 |
処分の種類で考えると減給が18件で最多となりました。
しかし免職処分が10件と二桁の大台に乗ってきました(^^;
これだけ教員が免職になっていれば、教員不足にもなりますよね。
数を確保する前に、質の向上が急務ではないでしょうか。
わいせつ行為、盗撮行為、セクハラ等は全部で15件とこちらも二桁発生しておりました。
教員になる人物が、このような卑劣な行為をしてしまうことに恐怖を覚えます。
そしてやはりSNS絡みの処分も散見されます。
もう教員のSNS利用に制限をかける以外に児童生徒が性被害に遭わないための手段は無いのではないでしょうか。
No.6の事案等は校内で欲望全開状態で、これまでにも同じようなことをしていたのではないかと疑いたくなります。
また当たり前のように勤務校の女子生徒と性行為をした事例が見られ、教員のモラル崩壊、コンプライアンス意識の欠如が著しいです(^^;
No.39の事案はもはや理性が効いておらず、教員の前に社会人としてやっていけるのかを疑いたくなります。
泥酔していたとはいえ、胸や股間を触る行為を続けって…
そもそも泥酔するまで飲酒をするような人は、社会人として失格だと思います。
全体的に感情的になって体罰に走る教員も北海道では多いようです。
特に年齢層高めの教員に多く、自分たちの若いときは体罰OKだったのに、みたいな勢いで手を出しているのでしょうか…。
このまま北海道の教員は崩壊していってしまうのでしょうか。
行く末が心配になります。
リアル試される大地…といったところでしょうか…
本記事では懲戒処分の内容、北海道の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
さすが北海道…
処分件数も他の自治体と段違いです。
懲戒対象行為はわいせつ行為、セクハラ、盗撮、速度違反、交通事故、横領などなど・・・
懲戒対象行為の百貨店の様相を呈しています(^^;
最後までお読みいただきありがとうございました。
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