今度は三重県です…
三重県の男性教諭が女子中学生に対するわいせつ行為で懲戒免職となりました。
都道府県問わず怒涛のわいせつ行為ラッシュ…
残念なことに教員として不適格な人材が教育現場にたくさん潜り込んでしまっているようです。
保護者の意向で事案の詳細はほとんど分かりません。
男性教諭の年齢さえも秘匿されているのは珍しいですね…。
その他にも同時に2件の懲戒処分があったようです。
本記事では、ニュースの内容、三重県の教師の懲戒処分状況についてまとめてみました。
ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。
男性教員が女子中学生に対するわいせつ行為で懲戒免職になったニュース
本件は保護者の意向と被害者の保護を理由にニュース記事でも詳細が報じられておりません。
被害届の提出はなく、男性教員は刑事事件の捜査や処分は受けていないとのことです。
被害届を出して捜査が進んだら、被害者も色々と警察に聞かれて嫌なことを思い出すから被害届を出さないというのは分かるのですが…。
きちんと被害届を出して、刑事事件化してこの男性教員にしっかり責任を取らせて欲しいです。
記事の中では女子生徒の家族が気付き、学校に連絡をしたことをきっかけに発覚し、発覚直後からなんとこの男性教員は病気休暇等で出勤していないそうです…
いや~卑怯者ですね。法を犯し、責任から逃れ…
そしてこの男性教員の弁明が以下の通りです。
「いけないことだと分かっていたが、止められなかった。信頼を損ね、いろいろな方に迷惑をかけた。償えないことをした」
引用:伊勢新聞,”わいせつ行為の中学教諭を懲戒免職、女子中学生に、三重県教委が処分”,2023-11-15,https://www.isenp.co.jp/2023/11/15/101813/
病気休暇で逃げていた人間がどんな言葉を口にしても全く信用できません。
言葉よりも行動が全てを物語っていると思います。
この行動は被害者に対する謝罪の念よりも自己保身しか考えていないと私は思いました。
公立中学校の男性教諭が女子中学生にわいせつな行為 懲戒免職 三重県教育委員会#中京テレビNEWShttps://t.co/6E8lXV9723
— 中京テレビ報道局 (@CHUKYOTV_NEWS) November 14, 2023
い 「許せない」保護者は憤り”,2023-11-10,https://www.nbs-tv.co.jp/news/articles/?cid=16330
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて
あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。
このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。
教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。
わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。
またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。
官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。
三重県教育委員会の懲戒処分の基準について
三重県教育委員会においても懲戒処分の指針を公表しております。
児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。
(15) セクシュアル・ハラスメント(児童生徒、他の教職員等を不快にさせる性的な言動等)
① 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職務上の立場を利用して強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした教職員等は、免職又は停職とする。
② 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等
の性的な言動」という。)を繰り返した教職員等は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該教職員等は免職又は停職とする。
③ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った教職員等は、減給又は戒告とする。
引用:三重県教育委員会, “懲戒処分の指針”, 令和5年11月1日, https://www.pref.yamagata.jp/documents/4986/kijun051101.pdf(参照日2023-11-15)
三重県の懲戒処分基準は他の自治体と異なり、「児童生徒性暴力等」ではなく、「児童生徒と他の教職員等」という形で児童生徒を切り分けた形で記載しておりません。
そのせいなのか①の懲戒事由に対して停職もありえるようです。
他の自治体では児童生徒に対するわいせつ行為が免職しか無い場合もある中で、三重県の懲戒処分の指針は甘いと言えます。
実際には運用上生徒へのわいせつ行為は免職だけにしているのかもしれませんが、わいせつ行為を行って免職となった教員が免職を不服として裁判を起こし、この規定が逃げ道に使用されないか心配です。
そういった可能性も考えると、児童生徒の性暴力にフォーカスし、切り分けて規定した方が良いと思います。
つい先日山形県でわいせつ行為で免職となって退職金不支給を不服として裁判を起こすような教員もいるぐらいなので…(^^;
山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。
埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
三重県の教職員の懲戒処分状況
2023年度の現時点での三重県の教職員の懲戒処分状況について以下にまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分の程度 | わいせつ行為等 | 処分理由 |
1 | 5/25 | 高等学校 | 教諭 | 26 | 男 | 停職 6月 | 〇 | ・令和4年7月20日から令和5年3月12日にかけて、13回の機会に、同校第3学年女子生徒2名に対して、身体への接触及び性的な内容を含む発言を行った。 ・令和4年7月20日、21日、22日、25日、26日のいずれの日も午前7時30分頃、職員室前の廊下に設置された学習スペースで勉強していた第3学年女子生徒1名に対して、勉強頑張っているかと言いながら、右手のひらで肩や背中を2回ずつ軽くたたき、右手の指でうなじ辺りを揉んだ。 ・9月2日午前7時30分頃、同学習スペースで学習指導を行った際、右手の指で腹筋辺りを1回押すように触った。同日午後8時30分頃、同生徒を生徒の自宅付近まで送るために乗せた自家用車内において、右手のひらで右膝を揺らすように触った。 ・教諭は、これ以降も、同生徒を生徒の自宅付近まで自家用車で送ることが何度かあり、9月12日午後8時頃、自家用車で送る際、左手のひらで頭頂部と肩を2回ずつ軽くたたき、左手の指でうなじ辺りを揉み、左手のひらで服の上から太ももを触った。 ・10月28日午後8時頃、自家用車で送る際、性的な内容を含む発言を行った。 ・11月8日午後6時30分頃、校内で進路指導を行った際、同生徒の間違いを指摘しようとしたとき、右手のひらで服の上から同生徒の太ももを1回、臀部を2回軽くたたくように触った。 ・別の第3学年女子生徒1名に対して、令和4年9月12日午後2時頃、職員室で進路指導を行った際、右手のひらでへその下辺りを少なくとも2回押すように触りました。同生徒に対して、同様の行為を令和5年1月28日、自家用車内において1回、3月12日、職員室内において少なくとも2回行った。 |
2 | 5/25 | 東員町立稲部小学校 | 教諭 | 27 | 男 | 減給10分の1 1月 | 〇 | 令和4年12月13日午後10時頃、勤務校からの帰宅途中、自家用車で愛知県愛西市内の駅へ立ち寄り、駐輪場において一般女性に道を尋ねた後、性的な内容を含む発言を行ったところ、同女性に警察へ通報された。その後、警察署で聴取を受けた後、愛知県迷惑行為防止条例違反で書類送検され、令和5年2月15日に不起訴処分となった。 |
3 | 9/4 | 県立四日市商業高等学校 | 教諭 | 60 | 男 | 減給10分の1 2月 | 宿泊費23,100円を不正に受給 | |
4 | 11/14 | 中学校 | 教諭 | 不明 | 男 | 免職 | 〇 | 令和4年度、生徒に対してわいせつ行為を行った。 |
5 | 11/14 | 多気郡多気町松阪市学校組合立多気中学校 | 教諭 | 55 | 女 | 減給10分の1 1月 | 事故により、令和5年7月5日に運転免許停止60日間の行政処分、8月31日に罰金40万円の刑事処分を受けた。 | |
6 | 11/14 | 鈴鹿市立神戸小学校 | 講師 | 23 | 女 | 減給10分の1 1月 | 事故により、8月17日に罰金70万円の刑事処分、9月4日に運転免許停止30日間の行政処分を受けた。 |
2023年度は現在のところ(2023年11月16日現在)6件の懲戒処分がありました。
No.1の懲戒事由に当たる行為が詳細すぎてびっくりしました(^^;
とにかく何回もしかも複数名の生徒に対して行っていたことが良く分かります。
やはりわいせつ教員は特定の1人の生徒というよりも、反抗し無さそうな大人しい生徒だったら手あたり次第にわいせつ行為を企んでいるのでしょうか…。
みだらな行為にまで発展しなかったことが不幸中の幸いですね(^^;
本記事では、ニュースの内容、三重県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
わいせつ行為が発覚したら病気休暇って卑怯な教員ですね。
思いっきり逃げに徹していた人間の反省の弁など聞く価値もないですね。
こう毎日わいせつ教員がどんどん免職になっていったら教員不足なんて永遠に解消しないのではないでしょうか(^^;
最後までお読みいただきありがとうございました。
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