【不祥事】宮崎70代教員が保護者にわいせつ行為で書類送検!2023宮崎県懲戒処分事例

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宮崎県の70歳代の小学校の男性教員(非常勤講師)が、なんと保護者にわいせつ行為をして書類送検となったそうです(^^;

しかもこの男性教員は公立小中学校の元校長…

学校行事で保護者が学校に訪れていた際に、校内で保護者の胸や尻を触った疑いが持たれているそうです。

70歳…

校内…

元校長…

教職というものを神聖視する風潮はもはや古代の遺物なのでしょうかね。

本記事ではニュースの内容、宮崎県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

【2024年3月16日追記】

本件の続報がありました。

先日の報道では70代としか報じられておりませんでしたが、年齢が74歳の臨時講師であることが分かりました。

そして先月書類送検を受けて、3月15日付けで懲戒免職処分となったそうです。

この元校長の臨時講師の弁明がこちら。

「指導法などを評価され、意識が高揚し思わず触ってしまった」

引用:mrt,”「指導法などを評価され、意識が高揚し」保護者の体を触る わいせつ行為で書類送検 元小学校校長の臨時講師(74)を懲戒免職処分”,2024-3-15,https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/1056917?display=1

指導法を評価されて意識が高揚までは分かりますが…

意識が高揚→体を触る…

理解できません(^^;

元校長ともなると常人と異なる思考なのでしょうか…

見事に晩節を汚しましたね。

宮崎県70歳代小学校教員が保護者にわいせつ行為で書類送検になったニュース

宮崎県西臼杵郡内の公立小学校の70歳代の男性非常勤講師が、保護者へのわいせつ行為で2月5日付けで書類送検となったそうです。

宮崎県西臼杵郡のロケーションはこちら。自然豊かなわいせつ行為とは無縁なような土地ですね(個人の感想)。西臼杵郡には高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町の3つの町があり、それぞれ小学校は5校、3校、4校で全12校です。あっという間に知れ渡りそうな規模感ですね(^^;

70歳代の男性非常勤講師はなんと公立小中学校の元校長…(^^;

教員の不祥事について色々調べていますが、意外と現役校長や元校長の不祥事もあることに驚いています。

つい先日も東京都のエリート校長が校長室に少女のわいせつ画像を保存したビデオカメラを保管しており、逮捕されました。

こちらの記事をご参照ください。

校長というと一つの学校を束ねる最高責任者…

清廉潔白で生徒と教職員からの信頼・人望も厚い…

なんて勝手に「以前」は考えておりましたが、もはやそれも幻想なんだなと思う今日この頃です。

所詮、同じ人間なんで人間の三大欲求に勝てないといったところでしょうか。

昨年12月の学校行事で保護者が小学校を訪れていた際に、校内で保護者の胸や尻を触る行為をした疑いが持たれているそうです。

これどういう状況で触ったのかいまいち分からないんですよね。

正面からいきなりがばっと触ったんですかね?(^^;

それとも後ろから?

そもそも校内で保護者の胸や尻を触るという行為自体が常軌を逸しているので理解なんて無理ですが。

理性が働いていないというのは恐ろしいですね。

70歳代まで働かなければならない日本の社会構造が生んだ悲劇…

と言ったら大袈裟ですかね(^^;

保護者である女性からの被害届を受理し、宮崎県警が任意で70歳代の男性非常勤講師から事情聴取し、書類送検となったとのことです。

怖かったでしょうね…(^^;

教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

宮崎県教育委員会の懲戒処分の基準について

宮崎県教育委員会においても教職員の懲戒処分に係る基準を公表しております。

わいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

【1 一般服務】

《共通》

セクシュアル・ハラスメント

暴行、脅迫、業務上の立場を利用したわいせつな行為

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした者

免職、停職

引用:宮崎県教育委員会,”教職員の懲戒処分に係る基準”,令和2年2月6日,https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/40161/40161_20200521214433-1.pdf

70歳代の男性非常勤講師は既に書類送検されておりますが、懲戒処分基準に照らし合わせると、「暴行、脅迫、業務上の立場を利用したわいせつな行為」に該当すると思われます。

学校行事とのことなので、公務外非行ではないと思います。

ただ、「上司・部下等」の等に保護者が含まれることを想定しているかは不明です。

書類送検されて起訴になるか不起訴になるかは不明ですが、懲戒処分基準に照らし合わせると免職又は停職でしょうかね。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

神奈川県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度宮崎県の教職員の懲戒処分事例

宮崎県教育委員会の教育委員会会議要旨から確認できる、宮崎県の2023年度の教員の懲戒処分事例を下表にまとめてみました。

なお、今回の事案の処分については宮崎県教育委員会からまだ公表されておりません。

No.発令日校種職名年齢処分の程度処分理由
12023/04/20都城市の県立学校教諭不明免職令和5年1月27日(金)、県内の飲食店において飲酒後、翌28日(土)午前1時過ぎ、帰宅するために自動車を運転し、転落防止用ガードパイプ等を損壊させる事故を起こし、その場で、呼気1L あたり 0.15 ㎎以上のアルコールが検出され検挙された。
22023/07/24県立高等学校実習助手不明免職自己の借金返済や遊興費に充てるために、学校の教育活動として生産された農産物の販売代金の一部を横領した。
32023/07/24三股町立小学校教頭不明停職6月町教育委員会や学校に対して、自身が虚偽の病気である報告を繰り返すとともに、診断書を偽造して10日間の傷病休暇を不正取得した。
42023/07/24都城市立中学校校長減給1月PTA雇用職員が、学校分収林基金やPTA会計の通帳、保護者の銀行口座等から不正な引き落としを行い逮捕及び起訴された件で、準公金の点検及び管理体制並びに部下職員に対する指導監督が不適切であった。
52023/07/24都城市立中学校教頭戒告PTA雇用職員が、学校分収林基金やPTA会計の通帳、保護者の銀行口座等から不正な引き落としを行い逮捕及び起訴された件で、準公金の点検及び管理体制並びに部下職員に対する指導監督が不適切であった。
62023/12/19県立高等学校実習助手免職自動車の前方左車輪を側溝に落とす事故を起こした際に、呼気検査においてアルコールが検出され、道路交通法違反で検挙された。
72023/12/19児湯地区小学校教諭減給1月同僚の教員に対して指導・助言を行った際に、不適切な発言や感情的なしっ責を行い、精神疾患に罹患させるパワー・ハラスメントを行った。
引用:宮崎県,”令和5年度教育委員会会議要旨”,https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kyoikuseisaku/kyoikukosodate/kyoiku/20230421091715.html

宮崎県教育委員会の教育委員会会議要旨から、7件の懲戒処分を確認できました。

処分の種類件数
免職3
停職6月1
減給1月2
戒告1
合計7

宮崎県では最も処分の重い免職処分が最多の3件となりました。

飲酒運転による免職はどこの自治体でも一定数ありますね。

つい先日、宮城県で59歳の男性教員からのパワハラで精神的に不安定になり、結果的に自死してしまった30代の女性教員がいましたが、宮崎県でもNo.7の事案のようにパワハラは起きているようです。

No.7の事案を見てまず思うのは、「不適切な発言や感情的なしっ責を行い」とありますが、不適切な発言が出てきてしまうのは普段からアウトな発言の線引きができていない可能性があります。

また感情的なしっ責を行ってしまっては、その指導や助言がいくら正しくても、相手からしたら受け入れがたいものになってしまう可能性があります。

感情的に指導されてしまっては、人によっては反抗的な気持ちになってしまったり、萎縮してしまったり、指導の効果が薄れる可能性が高いです。

効率的・効果的な指導とはほど遠いと思います。

そして極めつけは「精神疾患に罹患させる」だと思います。

教員が教員を潰して教員が不足する…

負のスパイラルが完成しているように思えます。

教員が不足してその分を他の教員が負担して教員が疲弊していく…

パワハラ教員は百害あって一利なしですね。


本記事ではニュースの内容、宮崎県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

校内で保護者にわいせつ行為をするとはもう見境が無くて怖すぎます(^^;

しかも元校長…

肩書というものが高潔な人格を表すものでないことが良く分かる事例です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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