「殺すぞ」堺市の先生が暴言と体罰。先生の体罰・暴言の対処法は?

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「殺すぞ」

「お前なんか生徒じゃない」

物凄い暴言ですね(^^;

生徒がしつこく何故シャツを入れなければいけないのか質問され、上記の発言をした後に首に掴みかかって突き飛ばしたようです…。

記事には質問にきちんと教員が答えたかどうかが不明ですが、まずはきちんと回答すべきでしょう。

きちんと回答した上で、しつこく質問されたらイラっとくることはあるでしょう。

しかし、イラっとしたからといって手を出したら負けです。

48歳の教員でこれですか…。精神的にもっと大人な振る舞いはできなかったのでしょうか。

本記事ではニュースの内容、堺市の懲戒処分の基準、先生の体罰・暴言への対処法について調べてまとめてみました。

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「殺すぞ」先生の暴言と体罰のニュース

ニュースによると、堺市の市立中学校の48歳の男性教諭が体育大会の準備をしていた際に「何でシャツを入れないといけないのか」と繰り返し質問した生徒に立腹し、「お前なんか生徒じゃない」と言った上で、首元に掴みかかって突き飛ばし、「殺すぞ」などと暴言を吐いたようです。

繰り返し質問したのは回答が不明瞭だったからではないでしょうか?

生徒が同じ質問をしないように回答するよう努めたのでしょうか。

仮にこの生徒が挑発的な態度で質問を繰り返したとしても、「殺すぞ」と言った上に首元に掴みかかって突き飛ばしたのは釈明のしようがありません。

今回の事案で明るみになっただけで、過去にもこのようなことがなかったのかどうか疑念がわきます。

一般的な社会人であれば、間違っても職務中に「殺すぞ」なんて言いませんし、暴力もあり得ません。

この教員はかなり怒りやすいようにも感じます。

処分を検討中とのことですが、免職になることは無いにしても、体罰+暴言の場合は他の自治体の事例を見ても一般的に「停職」だと思います。

停職期間が1か月になるか3か月になるかといったところでしょうか。

処分内容の続報が待たれます。

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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堺市教職員の懲戒処分の基準に関する規則について

当ブログで取り上げた埼玉や栃木では、教育委員会が定めた懲戒処分の基準でしたが、堺市では市長が定めた規則として懲戒処分の基準を規定しております。

地方公共団体の首長が決裁をしている分、堺市の方がより厳格で重い基準といったところでしょうか。

自治体によって決裁者が違うのも興味深いですね。

以下は堺市教職員の懲戒処分の基準に関する規則の別表からの引用です。

32

児童又は生徒に体罰をすること。

停職、減給又は戒告

引用:堺市, “堺市教職員の懲戒処分の基準に関する規則”, 平成29年3月7日, https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00001371.html(参照日2023-10-22)

非常にシンプルに児童生徒に対して体罰を行った場合は、停職、減給又は戒告と記載がありました。

ニュース沙汰にもなってしまいましたし、「殺すぞ」と発言した上での体罰ですから、最も思い停職は免れないというのが私の予想です。

ただ、堺市は東京都とは異なり、「暴言」に特化した規定は規則中に記載がありませんでした。

規則の改正は首長の決裁が必要なため、面倒かとは思いますが、暴言についても規定しておいたほうが良いのではないでしょうか。

以下は東京都の懲戒処分基準からの引用です。

体罰等

・暴言又は威嚇を行った場合で、児童・生徒の苦痛の程度が重いとき(欠席・不登校等)

・常習的に暴言又は威嚇を繰り返した場合

・暴言又は威嚇の内容が悪質である場合

・暴言又は威嚇の隠ぺい行為を行った場合

停職 減給 戒告

引用:東京都教育委員会, “教職員の主な非行に対する標準的な処分量定”, 令和5年10月2日, https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/culpability_assessment.html(参照日2023-10-22)

東京都では欠席や不登校等も想定して処分基準が定められており、かなり詳細に規定がなされております。

東京都ぐらい詳細な規定の方が非常に処分基準が明確で良いのではないでしょうか。

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先生・教師の体罰は法律的にアウト?

そもそも先生・教師の体罰は法律的にどのような扱いになるのでしょうか?

まず前提として学校教育法では以下のような規定があります。

学校教育法

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

引用:文部科学省, “学校教育法”, 昭和22年, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026

先生・教師は生徒に対して懲戒を加えることは可能ですが、体罰を加えることは許されておりません。

さらに、もし教師が殴る・蹴る等の行為を行った場合は刑法208条の暴行罪に問われる可能性があると思われます。

先生の体罰・暴言の対処法は?

先生・教師の体罰・暴言への対処法はどうしたら良いのでしょうか?

私も存じ上げなかったのですが、教育委員会に対して「相談票」というものを提出することが可能なようです。

以前ニュース記事に取り上げられておりましたが、この相談票を基に審議会が体罰・暴言を認定し、再発防止に繋げる仕組みのようです。

Googleで検索してみると、さいたま市の「体罰・暴言等不適切な指導に関する相談票(保護者用)」というものがヒットしました。

記載する内容としては、いつ、どこで、どの先生に、何をされたかを記載するものでした。

注意書きには、「プライバシーは必ず守りますので御理解ください。」と一文添えられておりましたが、こうも教員の不祥事が繰り返されるとなると、教員を指導する立場の教育委員会をそのまま信用していいのかという思いに駆られます(^^;

参考:熊本日日新聞, “教職員の体罰相談票「知らない」8割 再発防止策、保護者に浸透せず 熊本市教委アンケート”, 2023-9-26, https://kumanichi.com/articles/1183481(参照日2023-10-22)

参考:さいたま市教育委員会, “体罰・暴言等不適切な指導に関する相談票(保護者用)”,https://www.city.saitama.jp/003/002/011/p059289_d/fil/R4hogosyayou.pdf

堺市の教員による体罰事案と懲戒処分事例

ニュースでは「殺すぞ」と発言した事案のインパクトが強過ぎるのですが、なんと合わせて4件の体罰事案があったようです。

さらに、堺市の2023年度上半期の教職員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

体罰事案

まずは体罰事案について下表にまとめました。

No.校種発生日時事案概要
1小学校2023/9/14被害児童(以下、A)が掃除時間に給食時のことで苛立ち、前席の児童(以下、B)に対して自分の机を思いっきり押してぶつけ、ぶつけられた B が机と机の間に挟まる形になり、床にうずくまって泣いた。その様子を見た当該教諭は、A の机を誰もいない方向に向かって蹴り、そのまま A の左頬を右手で 1 回叩いた。
2中学校2023/7/19図書室で読書感想文の本を選ぶ際、被害生徒(以下、C)は左肘を床について横に寝そべる形で本を読んでいた。その状況を見た当該教諭は歩いて近づき、「立てや」と言いながら右足甲で、Cの右太ももと臀部の間付近を 1 回蹴った。
3中学校2023/9/15当該教諭は授業中に生徒(以下、D)の机の下に落ちていた消しゴムのケースを拾い、D に渡したところ、「前席の被害生徒(以下、E)が投げてきた」と言ったため、横を向いて座っていた E の前に立ち、左足脛で E の右足膝の下あたりを蹴った。
4中学校2023/9/20当該教諭がグラウンドで体育大会のラインを引き終わった際に、被害生徒(以下、F)が当該教諭に対し、しつこく質問を繰り返したことに当該教諭は腹を立て、「お前なんか生徒じゃない」「殺す」等の発言をし、F の首の下位を二度押した。
引用:堺市, “市立学校で発生した体罰事案について”, 令和5年10月20日,https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/hodo/hodoteikyoshiryo/kakohodo/teikyoshiryo_r5/teikyoshiryo_r510/051020_06.files/1020_06.pdf

堺市の報道提供資料には事案発生後の対応の詳細が記載されていましたが、「殺す」と発言して首に掴みかかって突き飛ばした後に、近くにいた教員が体罰と暴言を行った教諭と被害生徒を引き離して、教頭に報告を行ったとのことでした。

引き離すって…(^^;

この文言から察するに、当該教諭は興奮状態にあり、第二第三の加害行為を行う可能性が高かったのではないでしょうか?

生徒の質問に逆上した挙句、周囲の教員に生徒から引き離されるなんてこんな人が教員やったらダメでしょう(^^;

事案発生後の対応を見て増々この教員は、即刻職を辞するべきだと思いました。

ただ残念ながら体罰の場合はどんなに処分が重くても停職どまり…。

やはり学校内にも警察権がきっちり及ぶようにし、体罰は即刻暴行・傷害の現行犯で逮捕できる体制作りが必要なのではないでしょうか。

近年のいじめ事件を鑑みるに、もちろん体罰だけではなく生徒間の暴力行為に対しても警察権が及ぶよう警察官が学校に常駐できるような体制を考えてもよいのではないでしょうか。

堺市の2023年度上半期の教職員の懲戒処分事例

続いて2023年度上半期の堺市の懲戒処分事例です。

No.発令日校種職名年齢処分の程度処分理由(要約)
12023/07/28小学校教頭41停職1月職場における有志の懇親会において、女性教職員 1 名に対し、腕や太ももを触ったり、顔を近づけたりするセクシュアルハラスメントを行った。
22023/08/22小学校教頭43免職令和 5 年 7 月 28 日(金)午後 7 時45 分頃、堺市南区の書店において、書籍12点(20,493円分)を万引きし、警察官により現行犯逮捕された。また、本件以外に、同年 4 月及び 7 月にも雑貨や書籍を万引きしていた。
32023/08/22小学校校長48戒告上記事案(1)(No.2の事案のこと)に関し 、被処分者(1)が同年 4 月に万引きし、警察から任意同行を求められ聴取を受けた際、自身が身元引受人になっていたが、当事案を同年 8 月 2 日(水)の教育委員会による聴取まで意図的に報告していなかった。
42023/08/22中学校教頭52戒告令和元年 9 月、当時勤務していた中学校で学校徴収金(428,800円)の盗難が発生した際、当時の校長(令和 5 年 3月末再任用任期満了)に対して教育委員会への報告を進言しなかった。また、本人、当時の校長、担当教諭(令和4年3月末退職)の 3 人の私金で盗難にあった学校徴収金を補填する不適切な会計処理を行った。加えて、平成 31 年 4 月の着任時に現認した出所不明金について、中身の確認を一切行わず、校長や教育委員会への報告を怠った。さらに、人事異動の際、この出所不明金の存在について後任教頭に引継ぎをしなかった。
52023/09/29小学校教諭56減給10分の16月被処分者は、過去にパワーハラスメント及び体罰で処分等を受けていたにも関わらず、令和 5 年 4 月から 6 月にかけて、同僚教員 2 名に対して、大声で怒鳴るなどのパワーハラスメント行為を行った。
62023/09/29小学校教諭38戒告被処分者は、令和 5 年 7 月 18 日(火)、体育館で学年でのレクリエーションの準備中、被害児童が被処分者の文句を他の児童に伝えていたことに腹を立て、被害児童の両肩を正面から 1 回手で押し、バランスを崩した被害児童が尻もちをついた。
引用:堺市, “教職員の懲戒処分について”, https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/hodo/hodoteikyoshiryo/kakohodo/teikyoshiryo_r5/index.html

校長や教頭のような上級の管理職、そして年齢層が高めですね(^^;

No.1の事例ではこの後教頭から教諭へ降任処分となったそうです。

どんな顔で職場に現れるのでしょうか(^^;

いや、面の皮が厚いから平気でセクハラできるのでしょうかね。

何事も無かったように職場に現れたらセクハラ被害者からしたら怒りと恐怖でしょうね(^^;

No.2の万引き教頭はおそらくクレプトマニアという病気なのではないでしょうか?

教頭という地位を考えたら、せこすぎますよね(^^;

それともそんなに教員の給与は悪いのか…。

No.5に至っては幼稚すぎてコメントもしたくないですね(^^;

中身が子供のまま大人になってしまった教員といったところでしょうか。


本記事ではニュースの内容、堺市の懲戒処分の基準、先生の体罰・暴言への対処法について調べてまとめてみました。

「殺すぞ」なんて日常において使いませんし、ましてや生徒相手に言っている時点で…。

この生徒の質問の仕方にイラっと来たのかもしれません。

また日頃からこの生徒に対してイラついていたのかもしれません。

それでも「殺すぞ」と言って首を掴んで突き飛ばすのは許容できません。

教職員は一度出家して心の平静を保つ修行でも寺でしたらいいのではないでしょうか…。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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