連鎖…鳥取公立校の教員がわいせつ行為で免職!鳥取の懲戒処分事例は?

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「負の連鎖」

日本各地で教員のわいせつ事案がニュースになる異常事態ですね(^^;

東京、鳥取、栃木と取り上げてきましたが今度は鳥取です。

わいせつ教員は地域を問わず全国に蔓延っているようです。

当ブログにおいてわいせつ教員の記事で47都道府県を制覇する日もそう遠くなさそうです(^^;

県立高校の講師と盗撮した小学校の教諭が懲戒免職となったようです…。

本記事では、ニュースの内容及び鳥取県の教師の懲戒処分状況についてまとめてみました。

ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。

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鳥取の教員によるわいせつ事案のニュースについて

ニュースでは2名の教員が懲戒免職となったようです。

県立高校の講師が生徒と不適切な関係を持った事案

鳥取県西部の県立高校の常勤講師が、生徒と不適切な関係を持ったとして県教育委員会が警察に相談し、18日付けで懲戒免職処分となったようです。

この講師の弁明は、「生徒と家族に対して申し訳ない。多くの方に迷惑をかけてしまったことは大変重く責任を感じている」とのことですが、これは以前当ブログで取り上げた謝罪型弁明ですね。

一見真摯に謝っているように見えますが、やっていることがやっていることですからね…

謝るくらいならやるなよと。

生徒と不適切な関係>教員としての待遇

この教員の頭の中は不等号は上記のようになっているんでしょうかね?

このニュースで一つ引っかかったのが、「不適切な関係」と表現されている点です。

通常なら、

「わいせつな行為(性行為以外)」

「みだらな行為(性行為)」

と、表現されるところ「不適切な関係」…妙だな…

ちなみに鳥取県の職員の処分状況を掲示しているホームページでも「不適切な関係」と表現されていました。

「不適切な関係」とは「わいせつな行為(性行為以外)」と「みだらな行為(性行為)」のどちらなんでしょうか…

他のニュースソースでも「不適切な関係」なんですよね。

疑惑は深まった…

小学校の教諭が女子高生のスカートの中を盗撮した事案

もう一人懲戒免職となったのが、鳥取市の小学校の男性教諭です。

鳥取駅前の地下通路のエスカレーターで、靴のつま先に仕込んだ小型カメラで女子高校生のスカートの中を盗撮したとして県の迷惑防止条例違反の疑いで、8月下旬に逮捕されたとのことです。

8月下旬に逮捕されて10月の下旬に懲戒免職ってずいぶん懲戒免職までに時間がかかりましたね(^^;

どうやら3月から8月にかけて盗撮を繰り返していたらしく、かなりの常習犯のようですね。

この他2021年から商業施設のエスカレーターでも盗撮を繰り返した疑いがあるようです(^^;

靴のつま先に仕込んだ小型カメラって…

かなり用意周到で悪質性を感じますね。

もう癖なんでしょうね~。一生治らないような気がしますね。

子供と関わるような仕事には永遠に就かないでいただきたいですね。

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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鳥取県教育委員会の懲戒処分等の指針について

鳥取県教育委員会においても懲戒処分等の指針を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような指針が示されております。

4 児童生徒性暴力等

 ア 児童生徒等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律

第57号)第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)に対し、児童生徒性暴力等(同

法第2条第3項各号に該当する行為をいう。以下同じ。)を行った教職員は、免職とする。

イ 児童生徒等に対し、セクシュアル・ハラスメント(児童生徒性暴力等に該当するものを

除く。)を行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。

引用:鳥取県教育委員会, “懲戒処分等の指針”, https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/342237/tyoukaisisin051018.pdf(参照日2023-10-19)

同じ意味ではありますが、鳥取が埼玉や栃木と異なるのは、「わいせつな行為等」ではなく「児童生徒性暴力等」と記載している点です。

また埼玉では職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒と限定した記載でしたが、鳥取県は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律

第57号)第2条第2項に規定する者と規定されています。

ちなみに規定する者とは、「学校に在籍する幼児、児童又は生徒」、「十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)」であり、鳥取県の方が対象範囲が広い規定になっているようです。

もっとも埼玉の場合は懲戒処分の基準に記載が無かったとしても、青少年健全育成条例でどのみちアウトですけどね(^^;

鳥取県の教職員の懲戒処分状況

今回鳥取県の教員が懲戒免職となりました。

そこで鳥取県のホームページで公表されている鳥取県の教職員の懲戒処分状況について調べてまとめてみました(10/19時点)。

なお、詳細を知りたい方は鳥取県のホームページをご参照ください。

No.発令日所属・職種わいせつ事案処分の程度処分理由
12022/03/19県立学校教職員免職女子生徒に対し、ホテルにおいてわいせつな行為を行った。
22022/07/20公立学校教職員減給10分の16月間令和4年4月27日(水)午後4時頃、小学校体育館において、被害児童とのやり取りの中で不適切な発言をしながら捕まえようとして、被害児童の首の周りに右腕を回して絞める体罰を行った。
32022/09/08公立学校教職員(倉吉市立小41歳)免職令和4年5月から、職員Aに対して性的内容を含んだSNSの送信を行った。また、6月には商業施設の駐車場及び勤務する学校内で抱きしめる等のわいせつな行為を行った。さらには、過去にも、学校内で職員Bに対して抱きしめる、職員Cに対して不適切な内容のSNSを送信する、等の行為を行った。
42022/11/16県立学校教職員免職業務上取り扱う公金に準ずる会計に対して、旅費の二重取り、架空の視察に対する出金及び関係職員への未払いにより横領を行った。
52023/01/18県立学校教職員停職6月令和4年11月11日(金)から12日(土)にかけて、米子市内の飲食店で飲酒した後、近くの駐車場に置いていた自家用車に戻って仮眠し、帰宅のために当該自家用車を運転したところ、警察官による呼気検査を受け、呼気1L につき 0.2 ㎎のアルコールが検出され、令和4年11月12日(土)午前6時20分頃、道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙された。
62023/03/17公立学校教職員免職令和4年9月中旬ころ、被害生徒に対して、18歳未満の中学生であることを知りながら、体を触る等のわいせつな行為を行った。さらに、令和4年11月中旬ころ、児童ポルノである画像及び動画データを記録したスマートフォンを所持した。
72023/03/17県立学校教職員停職1月令和4年10月17日午前8時55分頃、鳥取市内を普通乗用自動車で運転走行中、前方の注意を怠ったことにより、相手方運転の普通乗用自動車の右後部に衝突し、相手及び同乗者に傷害を負わせたにも関わらず、直ちに車両の運転を停止して、相手を救護するなど必要な措置を講じず、かつ直ちに警察に報告しなかった。
82023/03/17公立学校教職員減給10分の11月間担当していた公費外会計の事務処理において、令和元年度から令和3年度にかけて会計上の証拠書類がない不適正な状態とした。また、令和3年度に公費外会計からの払出金を所在不明にした。さらに、担当する備品管理事務について、令和3年3月に学校に保管するタブレット型情報端末にシールを貼付する業務を怠った。
92023/04/19県立学校教職員免職業務上取り扱う公金に準ずる会計に係る取扱事務について、不適切な払出や返金を繰り返し、着服した。
102023/06/05県立学校教職員戒告令和5年4月23日正午頃に、インスタグラムで知り合った相手が投稿等していた情報が、勤務する学校において職務上知り得た卒業生に係る個人情報であったことから、当該卒業生と認識した上で、LINEのアカウントを交換、LINEで性的表現を含む発信を繰り返した。
112023/08/09県立学校教職員戒告山陽自動車道を自家用自動車で運転走行中、時速53㎞の最高速度違反を行った。
122023/10/18公立学校教職員(鳥取市の小学校29歳)免職令和5年7月6日午前7時20分、鳥取市内地下通路において、女子高校生に対して、あらかじめ靴に装着していた小型カメラをスカートの中に差し向けて、スカート内を動画撮影する行為を行った。この他にも、令和3年3月中旬から令和5年8月中旬にかけて、上記小型カメラ等を使用して、女性のスカート内を動画撮影する行為を繰り返した。
132023/10/18県立学校教職員(鳥取県西部の県立高校の常勤講師)免職生徒と不適切な関係を持った。
引用:鳥取県, “職員の処分状況”,  https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?moduleid=210770&pfromid=5#moduleid210770
(参照日2023-10-19)

複数の自治体の懲戒処分の公表資料を拝見してきましたが、鳥取県では被処分者の性別、校種は非公表となっておりました。

当時のニュースなど遡るしかなさそうですね…。

今回最初に取り上げたNo.13の鳥取県西部の県立高校の常勤講師については、正式な公表資料でも「生徒と不適切な関係を持った。」とだけしか記載がありませんでした…。

通常生徒の特定を避けるために、詳細な情報の公表を控えるのは分かりますが、通常各自治体の青少年健全育成条例の規定に則り、「みだらな行為」や「わいせつな行為」と公表資料には記載するところを「生徒と不適切な関係を持った。」と何故記載したのでしょうか。

SNSで生徒と繋がりを持つぐらいなら通常「戒告」で済みますが、「免職」となっていることからそんな軽い内容ではないことは容易に想像できます。

「生徒と不適切な関係を持った。」と言う表現を用いることで、「みだらな行為」か「わいせつな行為」のどちらなのかも分からないようにしているのでしょうか…。

私の勉強不足かもしれません(^^;今後もこの言葉の意味を調査したいと思います。

個人的にやばいなと思ったのはNo.3の事案です。

当時のニュースを探してみたところ、この41歳の男性教諭は女性職員1人に対しLINEで性的な内容を送り、米子市の商業施設に呼び出して車の中で体を触り、別の2人には令和2年秋と3年10月にそれぞれ校内で抱き締め、修学旅行のバス内で隣に座るよう求めたりしたそうです。

少なくとも2020年からこんな教員が野放しになっていたことに戦慄せざるを得ないです(^^;

しかも見境なく複数の女性職員に手を出しているところが始末に負えません。

完全に前頭葉でなく下半身で物事を考えていますね(^^;

現代にこんな社会人が存在することに驚愕です。

やはり教員は一回民間企業とかで、「先生」と尊敬される対象ではない状態で仕事をし、一般的な感覚を身に付けたほうが良いのではないでしょうか?

なにかこの教員からはある種の「万能感」のようなものが感じられ、「俺の言うことは絶対」みたいなところが垣間見れます。

大学を卒業してから「先生」と呼ばれ続けて増長したとも考えられます。

不幸中の幸いなのが、性の対象が同僚であって生徒に向かわなかったことぐらいでしょうか…。

出典:産経新聞, ”女性職員抱きしめるセクハラ、男性教諭を免職”, 2022-9-8,https://www.sankei.com/article/20220908-DDTM67I5OZLLBEC5OKQGEBPWZU/


本記事では、ニュースの内容及び鳥取県の教師の懲戒処分状況についてまとめてみました。

鳥取県でもわいせつ教員は蔓延っているようですね(^^;

今年度から運用開始されたわいせつ教員データベースがフル稼働で火を噴きそうな勢いではないでしょうか…。

教員のわいせつ事案を取り上げてきましたが、無くなる日なんて来るのかこれ?(^^;

最後までお読みいただきありがとうございました。

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