【不祥事】広島小学校教員2名がわいせつ行為で免職!2023広島県懲戒処分事例

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広島県で小学校の教員が2名同時に懲戒免職処分となりました…(^^;

一方は学校内で児童のスカート内を盗撮…

もう一方は商業施設で18歳未満の少女の太ももを盗撮…

学校内外でやりたい放題ですね(^^;

本記事ではニュースの内容、広島県の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。

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広島県小学校教員がわいせつ行為で2名同時免職

広島県教育委員会の記者発表資料によりますと、福山市立緑丘小学校50歳の男性教員が勤務校で児童のスカート内を複数回撮影したなどとして逮捕・起訴され公判中で、3月11日付けで懲戒免職処分となったとのことです。

こちらが福山市立緑丘小学校。

実名も公表されております。

送検時はフードを深くかぶり、下を向いて顔を撮られないようにしていますね。

勤務校の生徒のスカート内を盗撮するなんて卑劣なことをしておいて、自分が撮影されるのは嫌ですってか(^^;

50歳の教員でこんななのか…と怒りを通り越して教育現場の腐敗を感じてしまいます(^^;

送検されたのは昨年の10月だったようです。

警察での取り調べの関係もあるのか、処分の決定まで時間がかかるものなんですね(^^;

もう一人の懲戒免職された教員は、安芸太田町立筒賀小学校の49歳の男性教員で、広島市の商業施設で18歳未満の女性の太ももを撮影して今年2月に罰金30万円の略式命令を受けていたそうです。

50歳教員に続き今度は49歳の教員…

こちらが安芸太田町立筒賀小学校。周囲は自然豊かでのどかな環境です。

こちらも実名公表がされております。

平成29年度に安芸太田町立上殿小学校から転任してきて、それからは安芸太田町立筒賀小学校に勤務していたようです。

出典:安芸太田町立筒賀小学校,”龍頭の風”,平成29年4月5日,http://www.gakko.akiota.jp/tsutsugasho/letters_school/gakkou_dayori_h29_04/gakkou_dayori_h29_04.pdf

話は逸れますが、安芸太田町立筒賀小学校の学校便りの名前「龍頭の風」がカッコいい…(;゚д゚)ゴクリ…

この学校便りの一番上には校訓が記載されておりました。

校訓 ~ 正しく 強く ともどもに

引用:安芸太田町立筒賀小学校,”龍頭の風”,平成29年4月5日,http://www.gakko.akiota.jp/tsutsugasho/letters_school/gakkou_dayori_h29_04/gakkou_dayori_h29_04.pdf

この校訓を子供たちの前で読み上げることができますかね?

教員が率先して校訓を破るとは…世も末ですね(^^;

2人の教員は事実を認め辞表願を出していたそうですが、広島県教育委員会は懲戒免職処分としたそうです。

私が思うに50歳前後で退職金もそこそこ貰える年齢ですから、懲戒免職とされる前に依願退職して退職金を貰おうと思ったところ、広島県教育委員会が辞表を受理せず懲戒免職という流れではないでしょうか。

これに関しては広島県教育委員会の動きは評価できるのではないでしょうか。

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教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

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わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

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広島県教育委員会の懲戒処分の指針について

広島県教育委員会においても懲戒処分の指針を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

2 わいせつな行為等

 (1)児童生徒性暴力等

 ア 次に掲げる行為を行った職員は,免職とする。

 (ア)~(ウ) 略 

(エ) 児童・生徒等に次に掲げる行為(児童・生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)

であって,児童・生徒等を著しく羞恥させ,若しくは児童・生徒等に不安を覚えさせるよ

うなものをすること又は児童・生徒等をしてそのような行為をさせること((ア)から(ウ)

までに掲げるものを除く。)。 

a 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に

触れること

 b 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し,又は撮影する目的で写真機その

他の機器を差し向け,若しくは設置すること

 (オ)  略

(2)児童・生徒以外に対するわいせつな行為等

 ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に 基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職 員は,免職又は停職とする。

 イ わいせつな行為を行った職員(アを除く。)は,免職,停職又は減給とする。

ウ 相手の意に反することを認識の上で,セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を繰り 返した職員は,停職又は減給とする。ただし,特に悪質な場合は,免職又は停職とする。

 エ 相手の意に反することを認識の上で,セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行っ た職員は,減給又は戒告とする。

引用:広島県教育委員会, “懲戒処分の指針”,https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/495616.pdf

非常に詳細に規定がなされており、児童生徒へのわいせつ行為は盗撮も含めて一発で免職です。

児童・生徒以外に対しては、免職、停職、減給のいずれかになるようですが、今回は免職となりました。

そもそも児童・生徒か児童・生徒以外と区別をつける必要があるのでしょうか?

停職と減給の余地を残しておく必要性が感じられません。

本規定について再考願いたいです。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事をご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度島根県の教職員の懲戒処分事例

広島県教育委員会の報道発表資料から確認できる、広島県の2023年度の教員の懲戒処分事例を下表にまとめてみました。

No.発令日校種職名年齢処分の程度処分理由(要約)
110/13廿日市市立四季が丘中学校教諭(実名公表有)35免職令和5年1月 13 日(金)から 14 日(土)にかけて、広島市内の宿泊施設において、被害少女に対し、被害少女が 18 歳未満であることを知りながら、広島県青少年健全育成条例及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に違反する行為を行い、同年9月 12 日(火)に逮捕され、同年9月 29 日(金)に罰金 70 万円の略式命令を受けた。
211/10県西部公立小学校教諭
(臨時的任用職員)
65戒告令和5年4月から9月までの間、教室内において、児童の臀部付近をさわる、黒板の板書を消そうとしている女子児童の両膝の上あたりを抱きかかえて持ち上げる、腹痛を訴えた女子児童のスカートの下から手を入れて腹部をさするといった行為を行い、当該児童らに不快感を与えた。これらの行為は、セクシュアル・ハラスメントに該当する。
また、学級通信用のクラス写真を撮影する際、2人の女子児童の胸や腰のあたりに手を触れて、自身の近くに引き寄せるような姿で撮影し、当該写真を学級通信に掲載したことで保護者に不信感を与えた。
312/21県立学校講師(非常勤)68停職1月令和5年 11 月7日(火)午前 11 時 50 分頃、廿日市市内のパチンコ店において、通路に落ちていた IC カードを拾って、現金 6,000 円に換金し、その金銭を窃取した。
412/21県立学校教諭31戒告令和4年9月1日(木)から令和5年 10 月29 日(日)までの間、所属校の生徒に対し、学校で許可されていない LINE(ライン)を利用して、部活動の事務連絡を行った。
52/9県立学校教諭24免職令和5年6月 10 日(土)、校内において、女子生徒に対し、当該女子生徒が 18 歳未満であることを知りながら、広島県青少年健全育成条例に違反する行為を行い、令和6年1月 29 日(月)、罰金 30 万円の略式命令を受けた。
62/9県西部公立小学校教諭53戒告令和5年 10 月7日(土)に広島市内の飲食店において同僚の女性教諭の手に触れた。その後、路上等においても当該女性教諭の手を握ったり、肩に手を回したりしたほか、斜め後ろから抱きしめて、不適切な発言をした。
これらの行為により、当該女性教諭に不快感や恐怖感を与えた。
73/11福山市立緑丘小学校教諭(実名公表有)50免職令和元年 11 月から令和2年1月までの間、勤務校において、児童に対し、強制わいせつ行為を行った。
また、令和4年7月から令和5年9月までの間、勤務校等において、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反する行為並びに建造物侵入罪及び性的姿態等撮影罪に該当する行為等を行った。
83/11安芸太田町立筒賀小学校教諭(実名公表有)49免職令和5年7月 16 日(日)、広島市内の商業施設において、被害少女にスマートフォンを向け、太もも付近を動画撮影した。このことにより、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反し、令和6年2月7日に罰金 30 万円の略式命令を受けた。
引用:広島県教育委員会,”報道提供資料-令和5年度-”,https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/20houdou-h29.html

処分件数は下表のとおりとなりました。

処分の種類件数
免職4
停職1月1
戒告3
合計8

広島県教育委員会の報道提供資料からは、8件の懲戒処分を確認できました。

最も多い処分は、免職で4件でした。

やはり広島においてもわいせつ事案が起きてしまっています。

人間の三大欲求である性欲に関する不祥事は、もはやどうすることもできないのでしょうか…

わいせつ事案は起きるものと考え、対策を立てていくほかないと思います。

教員のSNSの利用禁止、教員間での密告制度の創設等、社会全体で教員に対する監視の目を強化する方法を考えていくしかないのではないでしょうか…。

これだけわいせつ事案が頻発していると、もはやある程度の教員の人権に制限を加えるのも致し方ないのでは?という世論が強まるのではないでしょうか?


本記事ではニュースの内容、広島県の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。

勤務校で盗撮とは…

呆れてものも言えません(^^;

最後までお読みいただきありがとうございました。

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