【不祥事】和歌山県40代男性教員が生徒盗撮で免職!2023和歌山県の懲戒処分事例

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今度は和歌山県で40代男性の高校教員による盗撮です…

全国で同時多発的に教員のわいせつ・盗撮行為が発生しています…(^^;

本事件では教員がSNSで女子生徒を呼び出し、盗撮行為に及んでいます。

ここ最近のわいせつ行為関連の事件では、教員と生徒間のSNSでの繋がりが発端になることが非常に多いです。

やはり教員のSNS利用に厳格な規制を設けるべき時が来たのだと思います。

本記事ではニュースの内容、和歌山県の懲戒処分事例についてまとめてみました。

和歌山県内の40代男性の高校教員が盗撮で免職になったニュース

ニュースによると、和歌山県の県立高校に勤める40代の男性教員が女子生徒を盗撮したとして、11月30日付で懲戒免職処分になったとのことです。

11月16日に男性教員は放課後にSNSを使って女子生徒を教室に呼び出し、2人きりの状態で、背後からスカートの中を盗撮したようです。

また教員と生徒間のSNSが事件の発端となってしまいました…

このSNSの繋がりが無ければ未然に防げた事件かもしれません。

いい加減教員のSNSについて規制を設けるべきではないでしょうか?

結局盗撮に気付いた女子生徒が別の教員に相談して盗撮事件が発覚したそうです。

この教員の弁明が非常に恐ろしいです。

「複数の生徒や教職員を盗撮したことがある」

引用:TBS NEWS DIG,”放課後にSNSで呼び出した女子生徒を“盗撮”和歌山県立高校の男性教員を懲戒免職”,2023-12-1,https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/869324?display=1

複数の生徒や教職員…?

これはかなりの常習性がありそうです。

ちなみに盗撮癖は一種の病気であり、「窃視症」と呼ばれる心の病です。

盗撮の罪は償ってもらうとともに、心の病の疑いもあるので、まずは病因で診断してもらい、適宜必要な治療を受けたほうが良いと思います。

「窃視症」のような病気について、教員の健康診断の中でテストすることなんかできないんでしょうか。

これだけ全国各地で教員によるわいせつ行為及び盗撮行為が蔓延していると、小児性愛者や窃視症を判定するためのシステムを組み込む必要があるのではないかと近頃強く思うようになりました。

教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

和歌山県教育委員会の教職員の懲戒処分の指針について

和歌山県教育委員会においても教職員の懲戒処分の指針を公表しております。

以下のような基準が示されております。

(3) わいせつ行為等

ア 児童生徒性暴力等

① 児童生徒性暴力等を行った場合…免職

② 児童生徒等にセクシュアル・ハラスメント((3)ア①に該当するものを除く。)を行った場合…免職、停職、減給又は戒告

(注) 児童生徒性暴力等とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項に掲げる行為をいう。

イ 児童生徒等以外のものに対するわいせつ行為等

① 法律、条例等に違反するわいせつ行為…免職

② その他のわいせつ行為…具体的な行為の態様等に応じて処分を決定

(4) SNS 等を利用した児童生徒との私的なやり取り

児童生徒に対して、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や電子メール等を利用し、私的なやり取りを行った場合…戒告

引用:和歌山県教育委員会,”懲戒処分の指針”,令和4年12月6日改正,https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/shokuin/rinri/aramashi_d/fil/shishin.pdf

和歌山県の教職員の懲戒処分の指針には、児童生徒とSNSで私的なやり取りをした場合についてもきちんと規定がなされておりました。

ここ最近教員のわいせつ行為が頻発している埼玉県の懲戒処分の基準には、残念ながら教員と生徒とのSNSを規制する文言がありません。

SNSで生徒とのやり取りを禁止する規定があるのは良いのですが、残念ながら戒告止まり…

SNSが事件の発端になることが多いことを考えると、まず事件の入口になるSNSでのやり取りを遮断する必要があります。

それならば戒告と言わず、免職や停職の措置も取れるよう規定を改正すべきではないかと思います。

SNSでやり取りしただけで免職や停職…

そういう考えになれば割に合わないと思い、教員から生徒に対するわいせつ行為の多くを未然に防げるのではないでしょうか。

ちなみに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項に掲げる行為とは以下のようなものを指します。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

(定義)

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

2 この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。

一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒

二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)

3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。

一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。

二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。

三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。

四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。

イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。

ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。

引用:文部科学省,”教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律”,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000057

今回は上記法律の第二条第3項第四号ロの「通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」に該当するとして免職になったと思われます。

他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。

山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。

富山県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。

2023年度和歌山県の教職員の懲戒処分状況

今回和歌山県の高等学校の40代男性教員が懲戒免職となりました。

そこで和歌山県教育委員会が下した、2023年度の和歌山県の教職員の懲戒処分状況について調べて下表のとおりまとめてみました。

No.発令日校種職名年齢性別処分の程度処分理由
15/25和歌山県立南紀はまゆう支援学校介助職員(実名公表有)62免職覚醒剤を使用した
25/26和歌山県立星林高等学校教諭
(実名公表有)
48戒告漁業権を侵害するとともに、特定水産動植物を採捕した。
311/30高等学校教諭40代免職11月16日、男性教員は放課後にSNSを使って女子生徒を教室に呼び出し、2人きりの状態で、背後からスカートの中を盗撮した。
411/30高等学校教諭40代戒告生徒に対する不適切な言動
511/30高等学校教諭50代戒告生徒に対する不適切な言動
引用:No.1http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=38522
No.2http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=38523
No.3~5https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/869324?display=1

確認できただけで和歌山県では2023年度5件の懲戒処分があったようです。

幸いなことに(?)盗撮行為はあったものの、生徒に対するみだらな行為とわいせつな行為は発生していないようです。

他の自治体でみだらな行為とわいせつな行為が常態化しているので、認知が狂ってしまっていますね(^^;

実は表面化されていないだけで、もっと懲戒事案が発生しているなんてことではないと願うばかりです。


本記事では、ニュースの内容及び和歌山県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。

和歌山県では懲戒処分の指針に生徒とのSNSでのやり取りをきちんと禁止しているところは好感が持てたのですが、SNSが多くのわいせつ事案の入口になっていることを考えると戒告処分では甘いと思います。

免職や停職にすれば安易にSNSで生徒と繋がろうとは思わないと思います。

他の自治体の懲戒処分事例では、SNS繋がりからのみだらな行為やわいせつ行為があまりにも多いです。

教員と生徒のプライベートな繋がりの遮断

まずはここを徹底していくことがわいせつ事件を未然に防ぐ大きなポイントではないでしょうか。

全国の自治体で教員と生徒の私的なSNSの繋がりを禁止し、より重い懲戒処分を与える規定の制定が待たれます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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