また栃木…公立中教員がわいせつ行為で免職!教員SNSガイドライン?

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「気持ちを抑えきれず…」

いや、そこは抑えろよ(^^;

また栃木の教師の不祥事です…。

前回の栃木の事案同様、栃木県で20代の公立中学校教諭が教え子に対するわいせつ行為で懲戒免職です。

もうわいせつ行為をした時点で即禁固刑や懲役刑にするぐらい厳罰化するしかないのではないでしょうか?

教員不足が叫ばれて久しいですが、そもそも教員の倫理観の底上げをしなければいくら雇っても教員が減り続けるのでは…。

本件もきっかけはSNSだったようです。

本記事では、ニュースの内容、教員のSNSに関するガイドラインについてまとめてみました。

前回の栃木の教員のわいせつ事案に関する記事はこちらをご参照ください。

栃木の公立中の男性教諭が教え子にわいせつな行為をして懲戒免職になったニュース

ニュースによると、栃木県内の公立中学校の20代の男性教諭が教え子に対してわいせつ行為を行って懲戒免職となったようです。

この男性教諭は7月下旬から教え子の女子生徒と電話やLINE、インスタグラムでやり取りを続け、校外で抱きしめたりキスをしたりわいせつな行為に及んでいたようです。

男性教諭は「気持ちを抑えきれず…」と弁明しているようですが…

欲望を抑えられない人に教壇に立ってほしくないですね。

毎回思うのですが、不祥事のたびに教育委員会の教育長が記者会見頭を下げていますが、これだけ何回も同じわいせつ事案で頭を下げまくっていると、「とりあえず頭下げとけ」とポーズを取っているようにしか見えません。

記者会見でのコメントは定型句…

「県民の信頼を揺るがす極めて危機的な事態。県民の皆さまに深くおわび申し上げる」

危機的な事態なのは前の段階で分かっていたことですよね。

教育長の軽い謝罪でどうにかなるならずっと謝罪しておいてくれと言いたいところですが、全く持って意味がないのでもはや謝罪などどうでもいいので厳罰化も含めた革新的な再発防止策を立案してもらいたいです。

栃木の最近の教員わいせつ事案ニュースとの比較

ここで懲戒免職処分発令日、年齢、処分理由、弁明について、前回と今回の事案を比較してみたいと思います。

発令日年齢処分理由(要約)弁明等
9/820代4月からSNS(ネット交流サービス)を通じて連絡を取り合うようになった。6月から8月には校内の階段や自家用車の中でわいせつな行為を複数回行っていた。「ばれないだろうと」
9/2720代教え子の女子生徒の悩み相談を受けるなかで電話やSNSを通じて私的なやりとりを始め、6月から7月にかけて、自家用車のなかでキスをしたり体を触ったりするなどのわいせつな行為を行った「好意があったので歯止めがきかなかった」
11/720代7月から先月にかけて、教え子の女子生徒1人と電話やSNSを通じて個別に連絡を取り合い、学校の外で複数回にわたって抱きしめたり、キスをしたりしていた「気持ち抑えきれず…」
引用:9/8https://mainichi.jp/articles/20230909/k00/00m/040/109000c, 9/27https://www3.nhk.or.jp/lnews/utsunomiya/20230927/1090016044.html

まず驚きなのが懲戒免職処分発令日が、9月8日、9月27日、11月7日であり、約2か月間に同様の事案で懲戒免職処分を3回している点です。

また共通点としては共に20代の男性教諭で、SNSで個別のやり取りを行っていた点です。

完全にSNSで距離を縮めてからのわいせつ行為という鉄板ルートが出来上がってしまっています。

教員の採用時にも何か工夫が必要かと思いますが、喫緊の課題としてはこのSNSでのやり取りを封じる必要性があります。

9月27日にニュースになった際には、栃木県の教育委員会ではSNSの使用ルールについて検討を行う等の再発防止策を立案すると言っておりましたが…

遅い…実に対応が遅い…

私の知る限りでは、現状では栃木県から教員のSNS使用のガイドライン等は確認できていません。

9月8日の処分発令後にすぐ対策を講じていれば、今回の事案の10月の女子生徒へのわいせつ行為の被害は食い止められていたかもしれません。

まぁ時間的にかなりタイトで難しいかもしれませんが…(^^;

3つの事案の教員の弁明を見ると絶対教員にしてはいけない人材だということが分かります。

「ばれないだろうと」

「好意があったので歯止めがきかなかった」

「気持ち抑えきれず…」

端的に言えば理性が働いていないということだと思います。

こういう人物を見抜けるようなテストとか開発されないものでしょうか…。

教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて

あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。

またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。

官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。

栃木県教育委員会の懲戒処分の基準について

栃木県教育委員会においても懲戒処分の基準を公表しております。

児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。

6 児童生徒に対する非違行為関係

(2) わいせつ行為等

ア わいせつ行為(同意の有無を問わない。)を行った教職員は、免職とする。

イ セクシャル・ハラスメント又はこれと同等の行為を行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、セクシャル・ハラスメント又はこれと同等の行為を繰り返すなど特に悪質なときは、免職又は停職とする。

引用:栃木県教育委員会, “栃木県教職員懲戒処分の基準”, 平成16年6月15日, https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/kyouikuzenpan/kyouikuiinkai/documents/tyoukaisyobunnkijyunn.pdf(参照日2023-9-28)

非常にシンプルな記載だと思います。

ただ、直近で取り上げた埼玉との違いは「(同意の有無を問わない。)」と記載されているところでしょうか。

当然のことではありますが、抑止力的な意味で記載されているのは良いことだと思います。

もっとも教員の人たちがきちんとこの懲戒処分基準を呼んでいるかどうかは不明ですし、読んでも歯止めが効かなかった、となってしまえば無意味です(^^;

教員のSNS利用ガイドラインについて

前回も今回もSNSで教員と生徒の距離が縮まりわいせつ行為に及ぶという鉄板ルートが出来上がってしまっていることが良く分かります。

このような事態に対処すべく、文部科学省ではすでに都道府県教育委員会に対して通知を発出しております。

通知文から以下引用します。

② 予防的な取組等の推進

教員に対する研修や意識啓発の取組を効果的なものに充実させ,継続的に実施することなどにより,繰り返しわいせつ行為の防止等に関する服務規律の徹底を図ること。わいせつ行為等による懲戒処分等が行われた事案において,教員と児童生徒との間でソーシャルネットワーキングサービスや電子メール等(以下「SNS等」という。)を用いた私的なやりとりが行われていた事案もあり,こうしたSNS等による私的なやりとりは適当ではないことから,教育委員会の指針や通知等で,SNS等を用いて児童生徒と私的なやりとりを行ってはならないことを明確化するとともに,業務上必要な連絡を行う場合であっても,児童生徒や保護者との適切な連絡方法や学校管理職との情報共有等について取扱いを明確化すること。なお,各学校のルール等について,教員のみならず,保護者等に周知し,理解を得るよう努めること。

引用:文部科学省初等中等教育局長,文部科学省総合教育政策局長, “令和元年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果等に係る留意事項について (通知)”, https://www.mext.go.jp/content/20210409-mxt_syoto01-000011607_01.pdf

上記のような教員と生徒間で私的なやり取りを行わないことを明確化するために、各教育委員会の指針等を作成するよう文部科学省から通知されております。

しかし、検索してみると指針として制定し、外部に公表している自治体はあまり多くないようです。

今回の栃木県に関しても、見つけることはできませんでした。

栃木県教育委員会から各校に連絡はしているとは思いますが、やはり指針を定めて公表して欲しいものです。

何故ならば教員だけでなく、生徒の保護者にも自分の子供が教員とSNSでやり取りをしていないか目を光らせていてほしいからです。

栃木県は教員の懲戒処分に関しても、教育委員会の定例会及び臨時会で議案として上程しているものの、会議は非公開で会議資料も非公表、懲戒処分事案の概要についてもホームページ上で公表されておりません。

自治体によっては免職以外の処分についてもきちんと全ての懲戒処分事案を公表しているため、栃木県の情報公開における透明性は低いと言わざるを得ないと思います。(私の調査不足の場合はご容赦ください。)

指針やガイドラインなどを公表している自治体について、以下いくつかピックアップしてみました。

東京都教育委員会

2 私的なメール、SNS等の禁止

スマートフォンや携帯電話等のメール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等を、児童・生徒等との私的連絡の手段に使用してはならない。

引用:東京都教育委員会, “使命を全うする!~教職員の含むに関するガイドライン~子供たちのために 自分のために 家族のために”, 令和3年4月(改訂),https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/files/release_guideline/02_bessi_0304.pdf

東京都教育委員会のガイドラインでは、過去の事例を併記した上で、上記内容を規定しています。

過去の事例と処分内容とともに記載すれば説得力は増しますよね。

しかしながら東京都の2023年度上半期の懲戒処分事例の中にはSNSでのやり取りに起因したものがあります…。

結局のところガイドラインを定めても気休めにしかならないのでしょうか。

神奈川県教育委員会

(1)わいせつ行為・セクシュアル・ハラスメント等の禁止

 児童・生徒との不適切な関係、立場を利用した不適切な行為(わいせつ行為)、児童・生徒等を傷つけるような性的言動(セクシュアル・ハラスメント)等を絶対に行わない。

 私的な児童・生徒とのソーシャルネットワーク(以下「SNS」という。LINE、メール等)は禁止です。

引用:神奈川県教育委員会,”教員のコンプライアンスマニュアル~より良い学校づくりのために~”, 平成30年3月, https://www.pref.kanagawa.jp/documents/36412/manual.pdf

神奈川県教育委員会ではコンプライアンスマニュアルの中に記載がありました。

わいせつ行為の中に含まれる形で生徒とのSNSのやり取り禁止を記載しているあたり、SNSからのわいせつ行為のルートを防ぎたい意志を感じます。

福岡県教育委員会

1 基本方針

学校管理下において行うものを除き、SNS等を利用した児童生徒への連絡は禁止する。

引用:福岡県教育委員会教育長, ”教職員のSNS等利用に関する基本方針”, 令和3年7月12日, https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/142136.pdf

福岡県教育委員会では、本通知の中で保護者宛のお知らせ文書のひな型も添付しており、学校側から保護者へのお知らせが円滑にできるよう体制を整えております。

栃木県は指針やガイドラインが見つからないなと思っていたら、研修資料というものが出てきました。

以下、引用します。

1 児童生徒や保護者と、個人的なやりとりをしていませんか。

児童生徒や保護者との私的なつながりにより、周囲の誤解を招く可能性があります。友達のような親しい関係になっていても、その関係は、教員と児童生徒、教員と保護者の関係です。「私の担任の先生」「部活動の顧問の先生」「子どもがお世話になっている先生」といった関係であることを、常に意識しなければなりません。

児童生徒や保護者と個人的に SNS 等でつながり、その後、重大な不祥事を招くケースが後を絶ちません。

引用:栃木県,”児童生徒への適切な対応の仕方を考えてみましょう”,https://www.pref.tochigi.lg.jp/m03/documents/20230329153029.pdf

指針やガイドラインは見当たらないのですが、研修時に注意喚起は行っているようです。

しかしながら、記載内容を見てみると、明確に生徒とのやり取りを禁止する旨が記載されておりません。

ちょっと文言が弱い気がすると思うのは私だけではないはず…(^^;

何故明確に「禁止」と記載しないのでしょうか?

研修資料の最後には、「改めて、SNS等の利用法について確認してください」とあるだけで、やはり「禁止」という文言は出てきません。

ちょっと甘くないですかね?


本記事では、栃木県の教員のわいせつ事件のニュースの内容、各自治体の教員のSNSのガイドライン等についてまとめてみました。

SNSで距離を縮めてからのわいせつ行為という鉄板ルートを潰さなければならないことは明白です。

ガイドラインの制定という生ぬるい対応ではもはや対応しきれないと思います。

教員側のSNSアカウントを学校側がチェックする、管理する等の一歩踏み込んだ対策等が必要な時期に来ているのではないでしょうか?

「人権侵害だ!」との反論もあるかもしれませんが、NHKの歌のお姉さんは現役中は一切のSNSが禁止らしいので…

やりたくてやっている仕事ならある程度の制約は致し方ないのではないでしょうか。

教員のわいせつ事件の根絶までの道のりは長そうです…。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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