福岡私立中のいじめ暴行事件で重大事態?!いじめ加害者の逮捕例は?

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福岡市内の私立中のバスケ部でのいじめ暴行事件に進展がありました。

いじめ重大事態に認定され、傷害、逮捕・監禁の疑いを視野に入れて捜査をすすめるとのことです。

いじめられた生徒が報われるような結果になることを期待せずにはいられません。

時を同じくしてフランスではいじめ加害者を授業中に逮捕したとのニュースが報じられていました。

賛否両論あるようですが、フランス政府は堂々と見せしめだと言っているようです。

本記事ではニュースの内容やいじめによる逮捕例などについてまとめてみました。

前回の記事はこちらをご参照ください。

福岡市立中学校のいじめ暴行事件のニュース

9月25日のYahoo!ニュースで、福岡市内の市立中学校のバスケットボール部のいじめ暴行事件がいじめ重大事態に認定されたと報じられておりました。

また警察は被害生徒からの被害届を既に受理し、傷害、逮捕・監禁の疑いを視野に入れて捜査を進めるとのことです。

個人的な感想ですが、本事件はこれまでのいじめ事件よりも進展が早いように感じます。

これまでが遅すぎたのか…(^^;

スピード感を持って対応しないと旭川市のいじめ事件のように命に関わる事態になりかねないので、ガンガン捜査を進めてもらいたいです。

旭川市のいじめ事件についてはこちらの記事を是非ご参照ください。

フランスでいじめ加害者が授業中に逮捕されたニュース

時を同じくしてフランスでは9月18日に、トランスジェンダーの同級生をいじめたとされる14歳の少年が授業中に逮捕されたと報じられ、賛否両論の声が上がっているようです。

マクロン政権の報道官はいじめ加害者に対して強いメッセージを送るためと言っているようです。

フランスでは2022年3月に刑法が改正されて、学校でのいじめが犯罪になったとのことです。

具体的には以下のようです。

・被害者が8日以内の通学不能となった場合、3年以下の懲役、4万5000ユーロ(約700万円)の罰金

・被害者が8日を超える通学不能となった場合、5年以下の懲役、7万5000ユーロ(約1180万円)の罰金

・被害者が自殺または自殺未遂をした場合、10年以下の懲役、15万ユーロ(約2360万円)の罰金

引用:Yahoo!ニュース, “フランスの中学校で「いじめ加害者」を授業中に逮捕…「日本も見習うべき」SNSでは賛同が圧倒的”, 2023-9-22, https://news.yahoo.co.jp/articles/810ce481487025a8e78d8cfba86cefb6f256c29d

一番軽い罰と一番重い罰のバランスがこれでいいのか?とは思いますが…(^^;

自殺したら10年以下は軽過ぎる気もします。

フランスでできるのですから、日本でも学校でのいじめを犯罪として扱って欲しいですね。

今回の福岡市内の私立中のバスケ部が鎖で下級生を縛って暴行なんて明らかに異常ですから、即逮捕できるように法改正してもらいたいです。

そもそも鎖で縛って暴行している最中に周囲は誰も気がつかなかったのでしょうか?

学校側の管理体制にも問題がありそうですよね。

フランスのいじめ加害者の逮捕では、多くの保護者や生徒がショックを受け、放課後に逮捕できなかったのか等との意見もあるようです。

しかし一番ショックを受けているのは被害者の方です。

逮捕を見てショックとか被害者からしたら「何言ってんだこいつら」だと思います。

いじめ加害者に対する厳罰化と見せしめは日本でも進めてほしいです。

いじめ重大事態とは?

いじめ防止対策推進法の中には以下のような記載があります。

第五章 重大事態への対処

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

引用:文部科学省, “いじめ防止対策推進法”, 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071_20221001_503AC0000000027

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときとあるように、疑いを認めさえすれば重大事態に該当します。

詳細は以下の記事を是非ご参照ください。

いじめで問われる可能性がある罪状とは?

ちなみにいじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例として、文部科学省から以下のような例が挙げられています。

・強制わいせつ(刑法第176条)

・傷害(刑法第204条)

・暴行(刑法第208条)

・強要(刑法第223条)

・窃盗(刑法第235条)

・恐喝(刑法第249条)

・器物損壊等(刑法第261条)

参考:文部科学省, “いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について”, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1327873.htm

今回の暴行事件では傷害、さらに逮捕・監禁(刑法第220条)まで視野に入れての捜査とのことなので、どんどん罪が重くなっていっています。

この他余罪に関しても十二分に調べ上げて、悪質性に鑑みて成人と同様に裁かれることを期待したいです。

いじめで逮捕される可能性は?

フランスとは異なり、残念ながら日本では「いじめ罪」なるものはありません。

先ほど挙げた犯罪の嫌疑があれば逮捕される可能性はあります。

しかし成人とは異なり逮捕後の手続は少年法に基づくことになります。

少年法に基づく手続では、刑事裁判ではなく少年審判の手続が取られ、不処分、保護観察処分、少年院送致、児童自立支援施設送致等の判断がなされます。

そしていじめが刑罰を科すに足りると判断されれば、検察官に送致され、通常の刑事裁判手続が取られることになります。

今回の鎖に縛って暴行した事件は、被害者が抵抗出来ないようにした上で一方的に加害行為をしておりますので、悪質性が際立っています。

是非少年審判ではなく、刑事裁判手続を取ってもらいたいです。

いじめに時効はあるのか?

調べてみたところいじめの被害にあった場合、通常加害児童、その保護者、さらに学校側に対して損害賠償請求をすることが考えられます。

損害賠償請求の根拠としては民法第709条の不法行為が適用されます。

しかしこの不法行為に基づく損害賠償請求ですが、人的損害を請求する場合は5年が時効となります。(2020年3月31日以前は時効が3年)

また、物的損害を請求する場合は3年が時効となります。

今回のようにいじめによる暴行で怪我をさせられた場合等は5年経つと時効が成立し、請求できなくなる可能性がありますので、弁護士等の専門家と相談の上、早急に手続を進めるのが良いと思われます。

悩んでいるようでしたらお近くの弁護士等の専門家にまずは相談しましょう。

いじめ加害者の逮捕例

いじめによって逮捕された事例についていくつかピックアップしてみました。

発生年事件名逮捕者判決・対処等
1993山形マット死事件生徒3名逮捕(4名補導)2名少年院送致、1名児童自立支援施設送致
2007滝川高校いじめ自殺事件同級生4名(恐喝未遂容疑)少年院送致
2015川崎市中1男子生徒殺害事件A(18歳):殺人罪B(17歳):傷害致死罪C(17歳):傷害致死罪加害少年3人を逮捕・起訴、3人に懲役刑(最高で懲役13年)の有罪判決

1990年代、2000年代、2010年代からそれぞれピックアップしてみました。

川崎の事件が凶悪過ぎて浮いておりますね(^^;

いじめを起因とした事件でも、刑法に抵触すれば逮捕はされています。

しかし、その後刑事裁判手続となるにはかなりハードルが高いように見えます。

川崎の事件はそもそも殺人罪ですからいじめの次元ではないですよね(^^;

少年法が更生を建前としているため刑事裁判手続への移行は消極的なんでしょうね。

いい加減戦後の時代背景を反映させた時代遅れの少年法は廃止してほしいです。

旭川市のいじめ事件では触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)だったため、児童ポルノ禁止法違反で男子中学生の1人を厳重注意処分に留まっています。

その他のいじめグループメンバーを強要罪の疑いで調べたそうですが、こちらも証拠不十分で厳重注意処分だったようです。

証拠不十分なのに厳重注意…証拠が無ければ注意のしようがないような気も…(^^;

状況的に見ても強要があったからこそ注意したとは思いますが…。

旭川市のいじめ事件についてはこちらの記事を是非ご参照ください。


本記事では福岡市内の私立中のバスケ部でのいじめ暴行事件の進展内容、いじめによる逮捕例などについてまとめてみました。

いじめ重大事態に認定され、傷害、逮捕・監禁の疑いを視野に入れて捜査が進められるのは良いことだと思います。

少年審判ではなく、できれば刑事裁判手続へ移行してもらいたいですが、被害者が死亡したりしないと難しいんでしょうね…。

せめて見せしめの意味も込めて、フランスのように加害者を授業中に逮捕する等衆人環視の中での逮捕をお願いしたいです。

前の記事でも書きましたが鎖に縛って暴行したこの加害者たちは、私は個人的に更生の余地があるとは思えません。

可能な限り厳罰を下してもらいたいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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