いじめ重大事態は欠席30日?定義、基準、事例や加害者はどうなる?

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いじめ重大事態定義基準事例加害者どうなる学校生活

埼玉県所沢市立中学校で2021年に中学2年生の男子生徒が1年2か月も不登校になっていたのにも関わらず、卒業して2023年4月にようやくいじめの重大事態に認定されたことが判明しました。

いじめを重大事態として認定するための文科省の基本方針は、欠席期間の目安を「年間30日」としておりますが、不登校になってから1年2か月経ち、不登校だった生徒が卒業後に重大事態に認定とはあまりにも遅すぎです。

いじめた側といじめられた側がいなくなってから重大事態に認定して、当事者がいないから調査が満足にできない…なんてストーリーを描いているのではないかと邪推してしまいます。

また本来学校教育法上は、いじめの加害生徒を出席停止にすることが可能なのですが、令和3年度は公立中で出席停止は1件だけしかありませんでした。

本記事ではいじめの重大事態の定義・基準、発生件数、加害者がどうなるのか等についてまとめてみました。

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欠席期間1年2か月でいじめ重大事態と認定されたニュースについて

埼玉県所沢市立中学校で2021年に中学2年生の男子生徒が1年2か月も不登校になっていたのにも関わらず、卒業して2023年4月にようやくいじめの重大事態に認定されたことが判明しました。

不登校となった生徒は教科書やノートをとられたりしただけではなく、殴られたりもしていたそうです。

毎回いじめのニュースを見ていて思うのですが、教科書をとられた時点で窃盗罪、殴られた時点で暴行罪や傷害罪になるのに学校内だと犯罪として処理されないのは疑問です。

もう校内の至る所に監視カメラを設置し、証拠とともに警察に引き渡したほうが、いじめを調査する第三者委員会に無駄に公金を使用することもないし、秩序を乱す反社会性分子の芽を早期に摘み取れるのではないでしょうか。

監視カメラを設置したらプライバシーの問題とか言って反対されるかもしれませんが(^^;

中学生の場合は触法少年として処理される年齢も含まれていますが、14歳以上は刑法を積極的に適用していいと思います。

そのぐらいじゃないといじめの抑止力にならないです。

ちなみにいじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例として、文部科学省から以下のような例が挙げられています。

・強制わいせつ(刑法第176条)

・傷害(刑法第204条)

・暴行(刑法第208条)

・強要(刑法第223条)

・窃盗(刑法第235条)

・恐喝(刑法第249条)

・器物損壊等(刑法第261条)

参考:文部科学省, “いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について”, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1327873.htm

いじめに関して以前取り上げた当ブログの記事はこちらを是非ご参照ください。

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いじめは憲法違反?

突き詰めて考えるといじめは憲法違反となるようです。

岡山大学の公表資料の中に以下のような記載がありました。

いじめは究極的には、憲法 13 条の保障する「個人として尊重される」権利を侵害し、相手の人格を否定しようとする行為です。

引用:岡山大学, “いじめの憲法学的定義”, 平成23年7月21日 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/press23/press-110721-1.pdf

いじめと憲法について考えたことはありませんでしたが、憲法13条の個人として尊重される権利の侵害にあたるようです。

言われてみれば確かにと納得しました。

ただし、憲法に直接いじめを罰する規定があるわけではありませんし、平成25年6月28日に公布されたいじめ防止対策推進法にもいじめを罰する規定はありません。

従って、個々の事案に合わせて刑法を適用しているのが現状ですが、いじめ行為を包括的に罰せられるような法規ができないものかと考えてしまいます。

いじめを罰するための法規を定めようとすると、いじめ防止対策推進法でいじめの定義はあるものの、実際のいじめに対してどう適用して運用するのか、いじめに対してどの程度の量刑が妥当なのか等新たな議論が巻き起こることは必須なのでそう簡単にはできないでしょうね(^^;

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いじめ重大事態の定義・基準について

いじめ防止対策推進法の中には以下のような記載があります。

第五章 重大事態への対処

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

引用:文部科学省, “いじめ防止対策推進法”, 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071_20221001_503AC0000000027(参照日2023-5-4)

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときとあるように、疑いを認めさえすれば重大事態に該当します。

また、「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とあるように、こちらも疑いを認めさえすれば重大事態に該当します。

この「相当の期間」については、「いじめの防止等のための基本的な方針」の中で以下のように年間30日が目安となっています。

法第2号の「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とする。

引用:文部科学省, “いじめの防止等のための基本的な方針”, 平成25年10月11日(最終改訂平成29年3月14日), 
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_007.pdf

しかしながら、今回のニュースによると1年2か月も重大事態に認められることは無く、いじめられて不登校だった生徒が卒業した後にようやく重大事態を認めたことを考えると、学校側や教育委員会は可能であれば認めたくないという心理が透けて見えます。

2018~2020年に福島市立小学校で不登校児が適応障害と診断されたいじめ事案では、保護者が第三者委員会による調査を要請したにもかかわらず、市教育委員会がいじめの具体的な証拠がないことやいじめと適応障害との因果関係が不明などと理由をつけて調査を拒否しました。

一方で「いじめの防止等のための基本的な方針」の中には以下のような記載があります。

また,児童生徒や保護者から,いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。児童生徒又は保護者からの申立ては,学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから,調査をしないまま,いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。

引用:文部科学省, “いじめの防止等のための基本的な方針”, 平成25年10月11日(最終改訂平成29年3月14日), 
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_007.pdf

学校側や教育委員会がいくら重大事態ではないと考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査などに当たるとの記載があり、この方針を無視した対応になります。

このように学校や教育委員会があてにならないことがすでに実証されてしまっていますので、学校の外部の警察や弁護士、マスコミ及びSNSを使って情報の拡散を行って学校や教育委員会が対応せざるを得ない世論を形成する方向に持っていくしかないと思います。

さらに、いじめ防止対策推進法は「学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け」とあるように、第三者委員会を設置したとしてもあくまで学校の下部組織という位置づけです。

これで果たして学校側に忖度しない公正ないじめの調査が可能でしょうか?

旭川市のいじめ問題では2年間もかけ、さらには第三者委員会の委員報酬だけで公金326万円を費やして報告書1報を作成し、その結果が再調査という救いようのない状態です…(^^;

法律の構造に欠陥があるとしか言いようがないと思います。

旭川市いじめ問題についてはこちらの記事をご参照ください。

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いじめ重大事態の発生件数は?

いじめ重大事態の発生件数についてグラフにまとめてみました。

出典:文部科学省, 令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査:文部科学省

小学校は19,487校、中学校は10,283校、高等学校は5,635校の集計結果になります。

重大事態が発生した学校数よりも重大事態の発生件数が上回っているのは、学校によっては複数件数の報告があったためです。

重大事態が発生した学校の割合は1~3%程度となりました。

重大事態の発生件数でみると、小学校、中学校、高等学校の順で減少していました。

低年齢の方がいじめが重大事態に発生しやすい傾向にあるようです。

出典:文部科学省, 令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm

第1号重大事態は児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じる場合、第2号重大事態は児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされる場合を指します。

小学校及び中学校では、相当の期間欠席する第2号重大事態の方が多いことが分かります。

なお、同一の重大事態であっても第1号及び第2号に計上されているケースも存在するため、第1号及び第2号発生件数を合計しても、重大事態の発生件数とは一致しません。

いじめ重大事態の加害者はどうなるのか?

いじめの重大事態に関わらず、いじめの加害者は学校教育法上出席停止にさせることが可能です。

第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

② 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

③ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

④ 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

引用:文部科学省, “学校教育法”, 
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026(参照日2023-5-5)

このように学校教育法上は加害生徒を出席停止にさせることは可能なのですが、「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、出席停止になったのは公立中で1件あったのみでした。

完全に法律が形骸化してしまって機能していない例だと思います。

学校教育法第35条の一番のネックは、出席停止を加害生徒に命じる場合にあらかじめ加害生徒の保護者の意見を聴取して、理由や期間を記載した文書を交付しなければならないということだと思います。

自分が現場の教員だったとしたら、いじめをするような生徒の保護者と関わりたいと思いません。

ましてや「おたくの子供がいじめしてるから出席停止にするからよろしく」なんて旨を伝えたら何をされるか分かったものではありません(^^;

もっと出席停止措置のハードルを下げるべきだと思います。

旭川市のいじめ問題も加害生徒を出席停止にしていれば、避けられたかもしれません。

いじめ重大事態の事例について

いじめの重大事態の事例について紹介したいと思います。

主に近年のものからピックアップしてみました。

横浜市のいじめ重大事態の事例

発生年月令和2年11月
報告年月日令和5年3月24日
事件概要当時小学4年生の男子児童(以下「当該児童」という。)の保護者から、
当該児童は同じクラスの男子児童(以下「関係児童」という。)から「クズ」と言われたり、
危険な行為をされたりするなどのいじめの被害を受けたとの訴えがあったものである。
その後当該児童は令和2年度の当該児童の欠席数が30日を超えていたことから、
いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号に該当するものとして調査を行った。
(令和2年度の欠席日数:約 70 日)
調査を行った事項・関係児童が、当該児童に対し、周囲に誰もいないところで「クズ」と発言した。
・当該児童が音楽室から帰る途中、関係児童は当該児童を転ばせたことがあった。
・関係児童が、当該児童に対し、ほうきを向けたことがあった。
・青い服を着た人物が、当該児童の頭部に向けて頭突きをした。
・関係児童は、学校内の廊下などで当該児童の行く手をふさいだことがあった。
・当該児童が、休み時間中、他の児童が遊びに使っていた消しゴムを取ったところ、
関係児童は当該児童からその消しゴムを取り上げた上、当該児童をたたいたことがあった。
・関係児童が、当該児童に向かってぶつかりに行ったことがあった。
・関係児童が他の児童を使って、当該児童を羽交い締めにしたことがあった(3年次)。
参考横浜市, “いじめ防止対策推進法第 28 条第1項にかかる重大事態の調査結果について
(u小学校)【公表版】”, 令和5年3月24日(元ファイル削除2023-9-30確認)
教育委員会臨時会議事日程(令和5年3月24日)の中で上記資料の存在を確認
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/iinkai/kaigi/r04/0324kaigi.files/r050324kaigi-shiryo.pdf

川崎市のいじめ重大事態の事例

発生年平成28~30年
報告年月日令和4年6月7日
事件概要川崎市立小学校の6年男子児童(以下「A」という。)は同級生(以下「B」という。)
からのいじめを訴え、登校できなくなった。学校はAへの支援とBへの指導を継続したが、
Aの心身の不調は続いた。A保護者は学校へ、Bからのいじめの概要を説明し、
今後の対応について要望するとともに、A保護者は教育委員会に重大事態調査を要望した。
学校は、A、A両親、B、B両親と校長、児童支援コーディネーターで面談を行い、
BはAへの嫌がらせの一部の事実を認めて謝罪した。AとBはそれぞれ別の中学校に進学をした。
中学校入学後、Aはしばらく登校できていたが、再度、心身の不調を訴えることが多くなり、
A保護者が教育委員会に重大事態調査について改めて要望した。 
調査を行った事項・Bは「バカ・クズ」等の発言をしたことがあった。
・整列する際、BとAとの身体接触があった。
・Aはプール学習で泳いでいるときにBから野次を飛ばされた。
・BはAの定規を隠した。・BはAのリュックの中を勝手に見たことがある。
・大縄跳びの練習をした後の大繩の片付けの時に、AはBに手首を引っかかれ、
5cm程の傷ができた
・Aの背後から階段を駆け下りてきたBが目の前でジャンプしながら飛び降りてきて、
Aは急に立ち止 まることができずにBの背中にAの手が当たったところ、
Bから「Fu○ you」と言われた。
・体育館で体育の準備体操でランニング中、BがAの後ろから接触しAは転倒した。
Aは担任に左ひざ と脛を痛めたことを訴えた。 
参考川崎市教育委員会事務局, “「重大事態調査報告」概要”, 令和4年6月7日, https://www.city.kawasaki.jp/880/cmsfiles/contents/0000089/89744/gaiyou.pdf

箕面市のいじめ重大事態の事例

発生年平成30年
報告年月日令和3年5月8日
事件概要箕面市内小学校当時5年生の女子児童(以下「当該児童」という。)が、
いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)に定める「いじめにより相当の期間学校を
欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」に該当すると考えられる
事態になったことから、当該児童が訴える9件のいじめ行為について、
法第28条第1項に基づき調査を行った。
調査を行った事項①持ち物について悪口を言われた行為 
②LINE でブロックされた行為
③当該児童が戻ってきたことに対して、嫌なことを言われた行為
④片手で肩を押して、会話に入れないようにされた行為 
⑤悪口を言って、クラスの人に話をしないように言われた行為 
⑥一緒に帰ろうとしていた友だちを引き離された行為 
⑦下校時に、当該児童を見て手を振るのをやめ、こそこそ何かを言われた行為 
⑧当該児童の持ち物の紐がちぎれて落ちていた事象 
⑨当該児童の持ち物がなくなった事象  
参考箕面市教育委員会事務局, “市内小学校におけるいじめ重大事態に関する調査報告書(公表版)”,
令和3年5月8日,
https://www.city.minoh.lg.jp/jidoseito/documents/izimezyuudaizitai-tyousahoukokusyo.pdf

3件ほどピックアップしましたが、いずれもいじめ被害児童の保護者からの通報により重大事態認定となっており、基本的にいじめ被害児童の保護者が動かなければ調査は行われません。

また、いじめが発生した年と報告年を見ると分かるように、報告がなされるまでは2~3年は要します。

学校教育法に則り重大事態かどうかの調査が始まったとしても、いじめ被害児童とその保護者は長期間の調査に協力し、耐え忍ばなければなりません。

いじめられた方としてはすぐにでも加害児童に制裁を加えたいところですが、残念ながら重大事態の調査が始まったからといってすぐにいじめ事実が認定されるということは無いようです。

ただし、2021年12月15日にさいたま地裁(岡部純子裁判長)は、いじめの重大事態の調査をしないことは国家賠償法上違法であることが認められましたので、以前よりは重大事態の調査のハードルは下がっていると思われます。

いじめの重大事態の調査を学校や教育委員会が渋るようでしたら、判例を引き合いに出しましょう。


本記事ではいじめの重大事態の定義・基準、発生件数、加害者がどうなるのか等についてまとめてみました。

いじめを重大事態として認定するための文科省の基本方針は、いじめ被害児童の身体や生命に被害が生じるほか、欠席期間の目安を「年間30日」としております。

また本来学校教育法上は、いじめの加害生徒を出席停止にすることが可能なのですが、令和3年度は公立中で出席停止は1件だけしかありませんでした。

いじめ加害生徒を早い段階で出席停止にしていれば、いじめを苦に不登校になる児童も減るのではないかと思います。

出席停止措置のハードルが高いので、もっと簡便に出席停止できるように法改正をしてもらいたいものです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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