スシローペロペロ少年損害賠償増額?!未成年の保護者は他人事じゃない?

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スシローペロペロ少年損害賠償未成年保護者学校生活

ボトルをペロッただけなのに…

当初はこんな気持ちだったのでしょうか…

今年1月下旬に世間を騒がせた「スシローペロペロ騒動」…。

その損害賠償額がついに公表されました。

なんと6700万円!

しかも今後アクリル板の設置等によりさらに9300万円程度損害が生じるとのことで、損害賠償額をスシロー側は増額請求予定とのことです…。

このニュースを見た時の感想としては、「なんでこんなことを…」と思ったのですが、冷静に考えると自分の息子たちがもしこんなことをしてしまったら他人事ではいられないなと思いました(^^;

損害賠償とかどうなるのだろう…と不安にかられました(^^;

スシローペロペロ少年の家族は憔悴しているとの情報もありますが、それに対して世間からは「自業自得」などの厳しい声が飛び交っているようです…。

本記事ではスシローペロペロ騒動を通し、未成年の損害賠償はどうなるのか、学校で起きた事件の損害賠償事例等について調べてまとめてみました。

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スシローペロペロ騒動とは?

あまりに世間に衝撃を与えたニュースのためご存知の方がほとんどではないでしょうか?

今年1月下旬、金髪の少年がスシローで醤油ボトルの注ぎ口をペロペロ、セルフサービスのお茶の湯呑をペロペロ、極めつけはレーンの寿司に自分の唾液を塗りたくる…

そしてその動画をネット上にアップロード…。

この動画をTwitterで初めてみた時は戦慄しました(^^;

正直なところこの動画を見て以降、我が家は外食の頻度が減りました…。

改めて外食はリスキーだなと再認識させられました。

見ず知らずの人間がどこで何をしているかなんて把握できませんよね…。

当然のことながらスシロー側は法的措置をとりました。

その結果なんと損害賠償額は6700万円!

しかも損害賠償額は増額予定!

確実に家族全員の人生設計が狂いますね…

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未成年に対する損害賠償について

今回のスシローペロペロ騒動の渦中の少年ですが年齢は17歳。

未成年に対する損害賠償は通常どのように処理されるのでしょうか?

民法の規定では以下のように定められています。

(責任能力)

第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

引用:法務省, 民法, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

このように未成年者が他人に損害与えても、責任能力が無い場合には損害賠償を負わないと定めています。

しかしながら、過去の判例では12~13歳程度であれば責任能力を認めているケースが多いようです。

裁判例で12~13歳で責任能力は認めていることを初めて知りました。

それならば刑法の適用年齢も引き下げるべきでは?とも思ってしまいました。

話は逸れましたが、今回のスシローペロペロ騒動の少年は17歳であり、民法の712条を盾にすることは不可能ということになります。

ただし、17歳の少年に6700万円の損害賠償額を支払えるはずもなく…しかも増額予定…。

現実的には未成年の保護者である親が立て替え払いということになると思います。

自分の息子たちがこんなことをしないようきちんと躾ないといけないなと強く思いました。

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損害賠償を支払わないとどうなる?

損害賠償など踏み倒せばいいのでは?と軽く考えている人もいるのではないでしょうか。

しかし実際には以下のような事態になるようです。

①遅延損害金の発生

損害賠償額×3%(取り決め無しの場合)÷365日×延滞日数

②督促状が届く

職場に督促状が届いてしまえば同僚にばれてしまう可能性もあります。

③財産の差し押さえ

督促状を無視していると財産や給料などが差し押さえられてしまいます。

様々なケースがあると思われますので、詳細は弁護士等の専門家にお聞きください。

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自己破産で損害賠償は免れるのか?

ここで思いつくのが自己破産だと思います。

自己破産で借金を帳消しに!と思う気持ちは分かります。

しかし法律はそんなに甘くないようです。

破産法には「非免責債権」が定められており、以下のように定められております。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

引用:法務省, 破産法, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075

悪意で加えた不法行為、故意や重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為については免責されないことが分かります。

今回のスシローペロペロ騒動のケースでは免責されず、家族で支払っていくしかないと思われます。

一括の支払いは無理だと思いますので、スシロー側にお願いして分割で長期間支払うのが現実的な線でしょうか。

詳細は弁護士等にご確認ください。

相続放棄で損害賠償は免れるのか?

スシローペロペロ騒動の少年家族は未来永劫損害賠償を支払い続けなければならないのでしょうか?

スシローペロペロ少年が今後結婚して子供ができた場合、その子供もペロペロの代償を支払い続けるのでしょうか?

結論から言うと損害賠償債務は相続放棄可能です。

損害賠償債務も相続の対象となり、相続人が損害を賠償するのが原則です。

しかしながら、相続するプラスの財産と損害賠償債務を比較して、損害賠償債務の方が高額であれば、相続放棄をしたほうが良いです。

もっともスシローペロペロ少年の親とスシローペロペロ少年自身の支払いで、スシローペロペロ少年の子どもの支払い額は相当減っているかもしれません。

プラスの財産が無く、損害賠償債務しか残らない場合は潔く相続放棄を選択できると思います。

このことに関しても弁護士等の専門家によく相談して決めるしかないと思います。

学校で起きた事件の損害賠償事例

小学生などの小さいお子様がいらっしゃる家庭では、今回のスシローペロペロ騒動を見て、不安にかられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「まさかうちの子が…」なんて事態がいつ訪れるか分かりません。

実際に学校で起こった損害賠償が請求された事例について紹介したいと思います。

山形マット死事件

1993年に山形県新庄市の新庄市立明倫中学校の1年生が、マットの中に逆さに突っ込まれて窒息死しているのが発見された凄惨な事件です。

この被害者がいじめの対象となったのは、山形弁を使わないことや友達をさんづけで呼ぶことから周囲から反感を買ったことのようです。

正直なところそんなことでいじめの対象になったらたまったもんじゃないです(^^;

いじめの対象は誰でもよく、難癖を付けられる相手を探していたのではないでしょうか…。

1995年に被害者の両親は少年7人と新庄市に対して1億9300万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしました。

最終的に2005年に最高裁が上告を棄却し、約5760万円の支払いを命じる判決が確定しました。

しかし支払いに応じた元生徒は2015年時点でいないそうです…。

損害賠償請求権の時効は10年間であるため、時効の中断手続きとして元生徒7人のうち4人には債権の差し押さえ措置が取られましたが、3人については勤務先の会社が分からないという理由で手続きが進まず、損害賠償請求権の時効を中断させるための提訴が行われたようです。

2016年には損害賠償金の支払いを遺族が求めた裁判の判決が下り、元少年2人に請求通りに支払いを行うよう命じました。

一連の経過を見て思うのは、損害賠償額が確定しても、実際に支払われるまでのハードルが高過ぎますね(^^;

相手が素直に支払わない場合は、こんなに面倒な手続きが必要になるとは…。

そもそもいじめ加害者になるような人間ですから、素直に支払うとも思えませんが、それでも民事裁判をしなければ逃げ得を許すことになるのでジレンマですね(^^;

もっと損害賠償が円滑に進むような法整備が必要だと思いました。

大津市中2いじめ自殺事件

2011年に滋賀県大津市の当時中学二年生がいじめを原因として自殺した少年犯罪事件です。

いじめ加害者達は、被害者の手足を縛る、口を粘着テープで塞ぐ、いじめ被害者の自宅から貴金属や財布を盗む等の非道の限りを尽くしました。

加害者は12~13歳の少年5人でした。

民事裁判においては加害少年3人とその保護者及び大津市を相手に、被害者遺族は約7720万円の損害賠償請求を提訴しました。

最終的に最高裁まで争われ、2021年に約400万円の支払いを被告側に命じ、判決が確定しました。

10年も裁判がかかったうえに、大切な子供を自殺に追い込まれて400万円…

人命は金額の問題では無いですが、あまりにもひどいと思ってしまう人も多いのではないでしょうか。


本記事ではスシローペロペロ騒動を通して未成年の損害賠償はどうなるのか、学校で起きた事件の損害賠償事例等について調べてまとめてみました。

醤油ボトルをペロペロした代償がこれほどとはスシローペロペロ少年も思いもよらなかったのではないでしょうか…。

損害賠償を返し続ける人生になると10代の時に分かってしまったら、絶望しかありません。

外食産業は衛生管理等の見えない部分はある意味性善説で成り立っているところが大きいと思います。

だからこそ「そんなことはしないだろう」と誰しもが思っているところで、他の人がやらないことを行い、SNSにアップロードして注目を浴びることで承認欲求を満たすという愚行が横行しているのかもしれません。

スシローペロペロ騒動以外にも、不衛生な行いを堂々とSNS上にアップロードし、どうだと言わんばかりの人達を見ると、肥大した承認欲求にモラルが押しつぶされてしまったのではないかと思わずにはいられません。

SNSは気軽に多くの人とコミュニケーションを取れる反面、使い方を誤ると人生を棒に振りかねませんが、その前に人としてのモラルだけはきちんと子供に躾ないといけないという自戒の念が強まりました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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