【教員不祥事】わいせつ教員データベース運用開始!東京都の現状は?

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Yahoo!ニュースで複数の教員の不祥事関連のニュースが取り沙汰されています。

・北九州市立中学教諭が無届で22日間欠勤し、校長等の電話や訪問にも応じず、深刻な体調悪化と言っておきながら高校の採用試験を受験

・香川県立高校の女性教諭が顧問の部活動の部員に対して顔面にボールを投げつけ、脚を蹴り、「アホ」、「ボケ」の暴言

・わいせつ教員データベース運用開始

教員の不祥事はニュースに取り上げられやすいなと思いつつ、「わいせつ教員データベース」ってなんだ?データベース化するほど多いのか?と疑問に思いました(^^;

保護者からしたら教育現場の現状ってどうなっているの?と思わずにはいられません。

ちなみに2022年度東京都では21件のわいせつ行為や盗撮行為等による処分が公表されていました。

本記事ではわいせつ教員データベースや東京都の教員の不祥事について調べてまとめてみました。

わいせつ教員データベースのニュースの概要

今年度の4月1日からわいせつ教員データベースなるものが運用開始されるようです。

このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的としているそうです。

教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。

子どもを守るためには非常に良い取り組みだとは思いますが、本データベースでは教員免許の失効情報の登録のみに限定しているようであり、教員免許の失効だけではなく、全ての処分歴を記録すればよいのではないかと思います。

また、令和3年3月26日付けで官報情報検索ツールにて、官報に公告された教員免許状の失効情報の検索期間が3年間から40年間に大幅に延長されているようですが、あくまで公告された教員免許の失効情報のみです。

教員の処分歴は、処分の軽重や官報掲載の有無に関わらず全国でデータベース化し、採用の際に検索を義務付ければ良いのではないでしょうか。

後で記載しますが、性的行為、セクシュアル・ハラスメント等で児童・生徒を対象とした行為を行ったとしても、必ずしも免職になるわけではなく、停職になることもあります。

例えば性的行為、セクシュアル・ハラスメントで停職6か月等の処分を受け、依願退職した教員が、他の自治体で再び教壇に立つことも考えられるのではないでしょうか。

子どもの将来を潰す可能性を有する教員は徹底的に排除すべきだと思います。

以前に書いた教師の懲戒処分に関する記事も是非ご参照ください。

わいせつ教員データベースについて

私はニュースを見て初めてわいせつ教員データベースの存在を知りました。

以下に調べたことをまとめてみました。

わいせつ教員データベース整備の背景

そもそもこのわいせつ教員データベースは、令和3年6月4日公布、令和4年4月1日施行の「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基づき整備されたものです。

ちなみにデータベース関係の規定は、令和5年4月1日施行となっております。

そして本法律は、法律名の通り教員による生徒への性暴力の防止を目的としております。

本法律制定の背景には、⽣徒への性暴⼒等に当たる⾏為により懲戒免職等を受ける教員等が後を絶たないことが挙げられております。

こんな特別法ができてしまうほど教育現場では教員から生徒への性暴力が蔓延っているのでしょうか…(^^;

正直驚きました。

参考:「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000057

参考:文部科学省, “教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する基本的な指針 主な内容”, 2022-03-23, https://www.mext.go.jp/content/20220323-mxt_kyoikujinzai01-000011979_03.pdf(参照日2023-04-02)

法律で対象となる行為

本法律では生徒への性暴力について以下のように定義しております。

①児童生徒等に性交等をすること又は性交等をさせること

②児童生徒等にわいせつ行為をすること又はわいせつ行為をさせること

③児童ポルノ法違反

④痴漢行為又は盗撮行為

⑤児童生徒等に対する悪質なセクハラ

※ 現在の運用上、懲戒免職処分の対象となり得る行為を条文で列挙。

※ 刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。

引用:文部科学省, “教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)概要”, 2023-04-01, https://www.mext.go.jp/content/20230401-mxt_kyoikujinzai02-000011979_1.pdf(参照日2023-04-02)

ポイントは刑事罰とならない行為も含め、生徒の同意の有無を問わない点だと思います。

しかしながら、先ほども申し上げた通り、教員の不祥事は性暴力だけではありませんので、法及びデータベースを整備するなら、全ての処分歴を記録するデータベースにすればよかったのではないかと思います。

今後もし教員の生徒に対する性暴力以外の暴力行為が問題となった場合、別々にデータベース化するつもりなのでしょうか…。

せっかく公金を投入してやるのであれば、教員の懲戒対象となる行為は抜けなく漏れなく包括的に記録するようなデータベース構築に取り組んで頂きたいものです。

2022年度の東京都の教員の処分事例について

ここで2022年度の東京都の教員の処分事例について見ていきたいと思います。(2023年4月2日現在)

下表に東京都の小学校、中学校、高校及び特別支援学校の教師に対する懲戒処分の件数をまとめてみました。

失職免職停職減給戒告合計
4月21115
5月1113
6月22
7月1124
8月123
9月12429
10月1124
11月1113
12月213
1月1124
2月235
3月16124932
合計11621132676
出典:東京都教育委員会, “服務事故等(各月)”, 教職員の服務, https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/infringement.html(参照日2023-04-02)

懲戒処分以外にも失職もあったのでカウントしています。

全処分件数は76件、失職1件となっておりました。

戒告が26件で最も多かったです。

先日埼玉県の懲戒処分事例についてまとめてみましたが、やはり学校数が多く教職員数も多いので、相対的に処分件数も多くなっています。

次にわいせつ行為や盗撮行為関連について詳細をまとめてみました。生徒以外のものも含めて記載してあります。

No.処分職名年齢性別所属発令年月日事件概要実名公表
1免職教諭31中学校2022年4月13日勤務校生徒の股間を触るわいせつ行為
2免職主任教諭34高校2022年4月27日勤務校の女子更衣室内に小型カメラを設置して盗撮行為
3免職主任教諭38中学校2022年5月12日・勤務校の女子更衣室内に小型カメラを設置して盗撮行為・駅構内のエスカレーターで女性のスカート内の盗撮行為
4停職3月教諭43高校2022年5月12日・勤務校生徒に対してスマホで不適切な内容のメッセージ送信・同生徒を自宅に招き二人きりで手を握る、頭を触る等の行為
5免職教諭40中学校2022年7月4日勤務校生徒とカラオケ店で二人きりで抱きしめ耳にキス
6減給教諭26小学校2022年7月4日・勤務校生徒に自宅で会うよう不適切なメッセージ送信・同生徒と自宅にて二人きりで右肩から右背中付近を触る
7免職教諭30特別支援学校2022年9月7日勤務校生徒と商業施設の駐車場に駐車した自動車内で性行為
8停職教諭43小学校2022年9月7日勤務校の複数生徒に対し指で生徒の腹部を着衣の上から触る、椅子に座っている生徒の膝の上に座る
9停職3月主任教諭61高校2022年10月18日・勤務校生徒に対し指で同生徒の人差し指と親指の間を触る行為、膝の上に同生徒の足を乗せて、指で同生徒の膝下外側を触る行為・同生徒の手で、同教諭の胸部等を触らせる行為
10免職教諭27中学校2022年11月9日勤務校体育館において、同校生徒がはしごを下りてきた際、同生徒の背後から、両手で同生徒の両脇付近を着衣の上から抱え、着衣の上から同生徒の両胸に触れた。
11免職主任教諭40中学校2022年12月14日自宅において勤務校生徒にキスをし、右手で同生徒の胸を直接触るなどの行為
12免職教諭26中学校2022年12月14日前方を走行していた自転車に乗った児童を触る目的で追跡し、アパートの駐輪場において、右手で同児童のでん部を着衣の上から触った。
13停職3月教諭33小学校2023年3月1日勤務校の生徒に対して、膝に乗せる行為を1週間当たり少なくとも10回行った。
14停職1月教諭68中学校2023年3月1日勤務校校長から、生徒の身体には触れないことについて指導を受けていたにもかかわらず、同校生徒のけがの様子を確認する際、右手で同生徒の肩甲骨周辺等を触る行為を行った。
15失職主任教諭35中学校2022年12月6日(失職)強制わいせつ致傷
16免職非常勤教員61高校2023年3月20日走行中の電車内において、乗客の陰部を着衣の上から触った。
17免職教諭23高校2023年3月20日勤務校生徒と性行為
18免職主任教諭60中学校兼小学校2023年3月29日自宅トイレで知人女性を盗撮
19免職時間講師28中学校2023年3月29日電車内で靴内に設置したカメラで女性スカート内を盗撮
20停職3月部活動指導員33高校2023年3月29日勤務校の生徒に対して、着衣の上から、両手で同生徒の腰、大腿部等をマッサージを行った。
21停職1月時間講師28高校2023年3月29日勤務校の生徒に対して、右手のひらで、同生徒のでん部を着衣の上から触った。

わいせつ行為や盗撮行為に関連するものは全21件ありました。

ちなみに勤務校の生徒にわいせつ行為をした場合は、当該生徒が特定されるおそれがあるため教員の実名公表はされておりませんでした。

生徒が特定される恐れのない学校外での行為については、実名公表がなされておりました。

実名公表の有無については指針があるようなのでそちらをご確認頂ければと思います。

参考:東京都教育委員会, “懲戒処分の指針”,  https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/files/infringement/sisin_r4.pdf(参照日2023-04-02)

事例を見ていくと、触れる行為や膝の上に乗せるなどの接触行為だと停職、それ以上だと免職となるようです。

東京都教育委員会では、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」を規定しており、その中で性的行為、セクシュアル・ハラスメント等で児童・生徒を対象とした行為を詳細に定めております。

参考:東京都教育委員会, “教職員の主な非行に対する標準的な処分量定”, https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/culpability_assessment.html(参照日2023-04-02)

着衣の上から身体に触れる行為を行った場合、免職及び停職どちらにもなることがあるようですが、その線引きは明確には記載されておりませんでした。

表中No.6の自宅で二人きりの状態で手を握る、頭を触る等の行為を行った教師が停職3か月で戻ってくるのは果たして正しい処分なのでしょうか?

自分がこの学校の保護者だったら断固反対の意志を示していると思います。

皆さんはどう思うでしょうか。

また表中No.13の膝に乗せる行為を1週間当たり少なくとも10回行った教員も停職3か月で戻ってくるのは果たして正しい処分なのでしょうか?

1週間当たり10回も行っているあたり常習性があるのではないのでしょうか。

教育現場に舞い戻って来た際にまた同じことを繰り返す可能性は高いのではないのでしょうか。

停職処分となっているものについては、個人的には処分が甘いような気がします。

このような免職と停職の双方に該当するケースも存在するので、教師の処分歴はすべてデータベース化して全国で共有すべきだと思います。


本記事ではわいせつ教員データベースや東京都の教員の不祥事について調べてまとめてみました。

2022年度東京都では21件のわいせつ行為や盗撮行為等による処分が公表されていました。

処分は免職と停職の双方が存在していました。

わいせつ教員データベースでは免職になった教員の情報のみが登録されるため、停職となった教員の情報が登録されず、停職となった職員が依願退職して他の自治体で再度教壇に立つことがないのか不安を覚えます。

子どもたちを守るためにもやはり教員の処分歴は、行為の軽重に関わらず全てデータベース化して全国で共有すべきではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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