「罪を償う時が来たと思っている」
これだけ聞くとドラマのワンシーン?かと思えるのですが…
静岡県の高校の30代中学校教員が、過去に勤務していた学校の卒業生で当時女子高生だった女性に対してわいせつ行為をして免職となったそうです。
なんかカッコいいこと言ってますけどばれただけじゃね?(^^;
発端はやはりSNS…
もういい加減教員のSNS利用を規制すべきでは?(^^;
本記事ではニュースの概要、静岡県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
静岡県の中学校教員が過去のわいせつ行為で免職となったニュース
ニュースによりますと、静岡県の高校の30代中学校教員が、過去に勤務していた学校の卒業生で当時女子高生だった女性に対してわいせつ行為をして免職となったそうです。
2015年、当時勤務していた静岡県内の中学校で、禁止行為と認識したにもかかわらず、女子生徒とSNSでのやり取りを開始し、2016年度には交際に発展し、わいせつな行為に及んだそうです。
当ブログでは再三教員と生徒のSNSからの関係開始がわいせつ行為の発端となるから、教員のSNS利用を規制すべきだと主張してきましたが、やはりその主張が正しかったと再認識させられました。
ろくなことにならないんですよね~(^^;
今回の事案の最大の見所は下記コメントでしょう。
「許されない行為であるという認識はあったが、自分の気持ちを抑えられず、行動に移してしまった」
「罪を償う時が来たと思っている。被害者の心をもて遊んでしまったことについて、申し訳ないという気持ちでいる」
引用:SBS NEWS,”「罪を償う時が来たと思っている」30代男性教諭を懲戒免職処分 当時交際関係にあった女子高校生にわいせつ行為=静岡県教委”,2024-11-26,https://newsdig.tbs.co.jp/articles/sbs/1578393?display=1
ドラマの主人公か何かかな・・・?
事件後の教員のコメントって、本当に人間性がでると思います。
他責性前回の「相手に求められたから」的なことを言う教員もいれば、今回のように謝罪をしつつも悲劇のヒロイン的なコメントを言う教員もいます。
いずれにしてもただのわいせつ教員で、わいせつ教員データベース登録行きなだけなんですけどね。
「罪を償う時が来たと思っている」30代男性教諭を懲戒免職処分 当時交際関係にあった女子高校生にわいせつ行為=静岡県教委 https://t.co/1CbhCR5b2E
— SBS NEWS【SBSテレビ公式】 (@SBSnewsbot) November 26, 2024
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて
あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。
このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。
教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。
わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。
またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。
官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。
静岡県教育委員会の懲戒処分の指針について
静岡県教育委員会においても静岡県教職員懲戒処分の基準を公表しております。
児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。
児童生徒性暴力等
(1)児童生徒等に性交等をした場合又は児童生徒等をして性交等をさせた場合(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて性交等をした場合その他やむを得ない事情があると認められる場合を除く。) 免職
(2)児童生徒等にわいせつな行為をした場合又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせた場合 免職
(3)刑法第182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をした場合 免職
(4)児童生徒等に対し、次に掲げる行為であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをした場合又は児童生徒等をしてそのような行為をさせた場合
ア 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること
イ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること 免職
(5)児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをした場合 免職、停職、減給、戒告
引用:静岡県教育委員会,”静岡県教職員懲戒処分の基準”,平成19年1月19日,https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/316/choukaisyobunnokijyun.pdf
今回の場合は、静岡県教職員懲戒処分の基準の中の(2)に該当して免職となったと思われます。
問答無用で免職ですね。
また、静岡県の懲戒処分の基準で良かったのはSNSの利用についても規定があります。
児童生徒性暴力等につながり得る不適切な言動
(1)児童生徒に対し、電子メール及びSNS等を利用して、緊急の連絡を必要とするなどの相当の理由なく私的なやりとりを行った場合 戒告
引用:静岡県教育委員会,”静岡県教職員懲戒処分の基準”,平成19年1月19日,https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/316/choukaisyobunnokijyun.pdf
規定はあるのですが、残念ながら戒告どまり…
再三申し上げておりますが、教員と生徒がSNSで私的に繋がってわいせつ行為に及ぶケースが後を絶たないのですから、その入り口となるSNSでの繋がりを徹底的に断つ必要があります。
そのためにも私的なやり取りを行った時点で厳罰の処すような規定が必要になります。
お住まいの自治体の教職員の懲戒処分基準にSNSの利用に関する規定があるかどうか、是非ご確認下さい。
2024年度静岡県の教職員の不祥事・懲戒処分事例
静岡県では懲戒処分の公表をしていないのか、ホームページ上に報道発表資料等を見つけることができませんでした。
そこでメディアなどから拾えた2024年度の静岡県の現時点(2024年11月27日現在)での懲戒処分の事例について可能な限り調べてまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 性別 | 年齢 | 処分の程度 | 処分理由 |
1 | 2024/05/23 | 県西部県立高校 | 教頭 | 男 | 51 | 停職2月 | 学校の歓迎会で、隣に座った同僚の女性教職員の体を触ったほか、自身が宿泊していたホテルに誘うなどのセクハラ行為をした |
2 | 2024/05/23 | 藤枝市市立中学校 | 教諭 | 男 | 45 | 減給1月 | 1修学旅行中昼食でビールを飲み、酒気帯び状態で生徒の引率業務にあたった。 |
3 | 2024/05/23 | 藤枝市市立中学校 | 教諭 | 男 | 27 | 戒告 | 修学旅行中昼食でビールを飲み、酒気帯び状態で生徒の引率業務にあたった。 |
4 | 2024/07/25 | 県立島田高校 | 教諭 | 男 | 51 | 減給3月 | 車で通勤中に自転車の高校生との接触事故を起こし、車検と自賠責保険の期限切れが発覚した。 |
5 | 2024/07/25 | 静岡県立富士宮北高校 | 教諭 | 男 | 47 | 戒告 | 部活動で男子部員のほほを平手で叩いた。 |
6 | 2024/07/25 | 県西部小学校 | 教諭 | 女 | 25 | 戒告 | 通勤中に30キロの速度超過をした。 |
7 | 2024/09/19 | 富士宮市立内房小学校 | 事務職員 | 女 | 41 | 免職 | 給食費など126万円余りを横領した。 |
8 | 2024/11/26 | 県東部中学校 | 教諭 | 男 | 31 | 免職 | 過去に勤務していた中学校の卒業生で、当時、高校に通っていた女子生徒に、2018年4月から9月にかけて、わいせつな行為をした。 |
9 | 2024/11/26 | 特別支援学校 | 教諭 | 女 | 46 | 戒告 | 通勤のため乗用車を運転中、富士市大淵の信号機のある交差点を右折しようとしたところ、前方不注意で対抗直進してきた30代の男性が運転するバイクに衝突し、全治約2か月を要する骨折などのけがをさせた。 |
10 | 2024/11/26 | 浜北西高校 | 教諭 | 男 | 63 | 戒告 | みずからが指導する部活動の練習試合の際、競技で使用する用具やペットボトルを地面に投げつけ、生徒の足に当たって打撲のけがをさせた。 |
引用:No.1~3https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20240523/3030023954.html
No.4https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1318556?display=1
No.5~7https://news.ntv.co.jp/n/sdt/category/society/sd565a2f01315e469595b23189ab81ad8b
No.8~10https://news.ntv.co.jp/n/sdt/category/society/sd2a2ef06941a14891bcb7927b260d8d5c
確認できる限りでは、処分件数は10件でその内訳は下表のとおりでした。
処分の種類 | 件数 |
免職 | 2 |
停職2月 | 1 |
減給3月 | 1 |
減給1月 | 1 |
戒告 | 5 |
合計 | 10 |
確認できただけでも静岡県は戒告処分が最も多かったです。
なお、ニュース記事によると11件の懲戒処分があるようですが、10件しか見つけることができませんでした(^^;
意外だったのがNo.5の事案。
静岡県の懲戒処分の指針によれば、生徒を死亡させたり後遺障害が残るようなけがをさせた場合は免職されるケースがあり、それ以外の体罰では停職、減給、戒告となるケースがあります。
体罰問題がうるさくなってきた昨今において、明確に叩いておいて戒告で済んでしまうとは…
情状酌量ってやつでしょうかね・・・?
本記事では懲戒処分の内容、静岡県の教員の不祥事・懲戒処分事例についてまとめてみました。
「罪を償う時が来たと思っている」
いや、悠長なこと言ってないでさっさと償えよ、と思うのは私だけでしょうか?
ばれずにやり過ごせると思ってたから今のタイミングなんじゃないの?と考えてしまいます。
「わいせつ教員を……駆逐してやる! この世から……一匹残らず!」
と、さらに強く思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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