先生・教師の暴言?あだ名で転校した生徒…暴言例と法律的にどこからアウト?

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「お前なんか必要ない、消えろ、出て行け、2度と学校に来るな、さっさと転校しろ。」

「俺は嫌だけどお金をもらっているから担任をする」

「消えてまえ。死んだほうがまし」

「ぬしゃ、頭、悪かけん」

また教員の不祥事です…。

沖縄の市立中学で男子生徒が教師から不本意なあだ名を付けられたことを苦に、なんと転校していたとのこと(^^;

こんな人が教師をやっているとは…

適性検査とかでこういう人間は弾けないものなのでしょうか。

このあだ名によって転校を余儀なくされた生徒のニュースを見て、その場の雰囲気が分からずあだ名が暴言かどうか断言できませんが、先生・教師の暴言の例について調べてみました。

また暴言による処分の基準や法律的に暴言はアウトなのかどうかも調べてまとめてみました。

ちなみに冒頭の暴言は、他の自治体で懲戒処分を受けた教師が実際に発した暴言の数々です(詳細は後述)。

先生からのあだ名を苦に転校した生徒のニュースについて

ニュースによると、沖縄本島中部の市立中学で、男子生徒が不本意なあだ名を付けられたことで精神的に追い込まれ、今年5月に転校していたそうです。

部活動の試合前に自主的に丸坊主にしていた生徒は、教師から頭が大きなキャラクターのあだ名を付けられていたそうです。

やっていることが幼稚すぎます。こんな幼稚な教師がいることに驚きです(^^;

本人がどうしようもできない身体的特徴を挙げてあだ名を付けるのは最低な行為だと思います。

あまりにも可哀そうすぎます…。

「精神的に弱い!」と反論される方もいらっしゃるかと思いますが、毎日毎日嫌なあだ名で呼び続けられたら…。

しかも中学生という多感な時期に大勢の生徒の前で連呼されたら…。

精神的に疲弊して逃げたくもなりますよ(^^;

そして精神的に参っていることに気が付かないこの教師…

教壇に立つ資格は無いのではないでしょうか?

なんと教育委員会はあだ名を付けた教師を口頭訓告のみで済ませたようです。

後ほどご紹介いたしますが、暴言は懲戒処分の指針上は体罰に当たるため、戒告、減給、停職、さらに最悪の場合は懲戒免職もあり得ます。

今回はずいぶん軽い罰だなと思いました。

転校という生徒1人の人生を歪めておいて口頭で「めっ!」されただけとは…

教員の懲戒処分の種類について

教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。

懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。

各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。

沖縄県教育委員会懲戒処分の指針について

沖縄県教育委員会においても懲戒処分の指針を公表しております。

ただ残念ながら、懲戒処分状況が沖縄県教育委員会のホームページ上で確認できません。(私が探し足りない場合はご容赦ください。)

東京都の場合はすぐ見つけることができたのですが…。

出典:東京都教育委員会, “教職員の服務”, 2023-9-13,https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/infringement.html

話は逸れましたが以下は沖縄県教育委員会懲戒処分の指針からの引用です。

(2)体罰関係(教職員対象)

児童生徒に対する体罰等の行為

ア 体罰等により、児童生徒が重傷を負った場合は、免職又は停職とする。

イ 体罰等により、児童生徒が軽傷を負った場合は、停職又は減給とする。

ウ 上記ア、イに該当しないが、児童生徒に体罰等をした職員は、戒告とする。

(注)「体罰等」とは、児童生徒に対する体罰、暴力、暴言などの行為をいう。

   「重傷」とは、体罰等によって負傷し、30日以上の治療を要する場合をいう。

   「軽傷」とは、体罰等によって負傷し、30日未満の治療を要する場合をいう。

引用:沖縄県教育委員会, “沖縄県教育委員会懲戒処分の指針”, 令和3年3月30日(一部改正), https://www.pref.okinawa.jp/edu/somu/documents/shishin.pdf(参照日2023-9-21)

今回のあだ名を付けて呼ぶことが「暴言」に分類されるとすれば、こちらの規定に照らし合わせて処分を考えることになると思います。

今回のあだ名を付けたケースは免職、停職、減給及び戒告のいずれでもなく、口頭訓告なる処分でした。

処分歴等には残らない処分だと推測されます。

怪我はしていないので重傷や軽傷には当てはまらないとは思いますが、そうなるとウの規定により戒告なのではないかと思いますが、戒告でも無く口頭訓告…。

結局教育委員会のさじ加減なんですかね(^^;

生徒一人の人生を歪めておいて処分歴にも残らない処分について皆さんはどう思いますか?

ちなみに東京都の暴言に関する懲戒処分は以下の通りです。

・暴言又は威嚇を行った場合で、児童・生徒の苦痛の程度が重いとき(欠席・不登校等)

・常習的に暴言又は威嚇を繰り返した場合

・暴言又は威嚇の内容が悪質である場合

・暴言又は威嚇の隠ぺい行為を行った場合

停職 減給 戒告

引用:東京都教育委員会, “教職員の主な非行に対する標準的な処分量定”, 2023-4-3, https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/culpability_assessment.html
(参照日2023-9-21)

東京都では欠席や不登校等も想定して処分基準が定められておりました。

あだ名で呼ぶのが暴言であれば、児童が欠席や不登校等になれば停職、減給、戒告になります。

沖縄県教育委員会の「口頭訓告」という懲戒処分に定められていない処分は激アマ処分なのでは?と思ってしまいます(^^;

処分下すと書類とか面倒くさいから「口頭訓告」とかいう懲戒処分基準に定めのない処分で濁したのかと邪推してしまいます。

東京都と沖縄では懲戒処分の規定の細やかさも異なり、こうしたところにも「地域格差」を感じてしまいます。

ちなみに東京都の懲戒処分の指針には処分の公表に関する定めがありますが、沖縄県には公表に関する規定の定めがありません。

こういう点においても差を感じずにはいられません。

先生・教師の暴言は法律的にアウト?

そもそも先生・教師の暴言は法律的にどのような扱いになるのでしょうか?

結論から申し上げますと、刑事事件化は難しいが、精神的苦痛を理由とした損害賠償請求は可能かもしれません。

まず前提として学校教育法では以下のような規定があります。

学校教育法

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

引用:文部科学省, “学校教育法”, 昭和22年, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026(参照日2023-9-21)

先生・教師は生徒に対して懲戒を加えることは可能ですが、体罰を加えることは許されておりません。

つまり懲戒目的で強めに叱責したりすることは許容される可能性があります。

体罰に暴言が含まれるのかという議論が起こりそうですが、東京都や沖縄県の懲戒処分では、暴言は体罰と同様に懲戒処分の対象としています。

もし教師が殴る、蹴る等の行為を行った場合は刑法208条の暴行罪に問われる可能性があると思われます。暴行に関しては異論は無いと思います。

では暴言で精神的なダメージを負った場合はどうでしょうか?

暴行罪のような刑事事件化することは難しいと思われますが、精神的な苦痛を負ったとして損害賠償請求は可能かと思います。

今回のあだ名を苦に転校した生徒は、精神的苦痛を理由に損害賠償請求をするべきではないかと思います。

ただし、弁護士等の専門家と相談した上で、民事訴訟費用とのバランスを鑑みて黒字になるのであれば訴えるべきだとは思います。

名誉のために損得勘定抜きでやるのも構いませんが(^^;

きれいさっぱり忘れて新天地で心機一転頑張るか、教師や学校を相手取って見せしめに徹底抗戦をするかは本人次第です。

個人的にはあまりにも相手の立場にたって考えられない教師が多いので、戦って欲しいですね。

対生徒ではないですが、神戸市東須磨小学校教員いじめ事件は本当にこんな教師が存在するのかと腸が煮えくり返りました。

先生・教師の暴言はどこに相談したら良い?

先生・教師の暴言はどこに相談したら良いのでしょうか?

相談先としては以下のようなものが考えられます。

・学校に直接クレームを入れる

・教育委員会に相談する

・文部科学省の子供のSOS相談窓口に相談する

・暴行等の場合は警察に被害届を提出する

・弁護士等に相談して損害賠償請求訴訟を提起する

担任の上司に相当する学年主任や教頭に相談すると言ったことが考えられますが、学校という組織は往々にして上から下まで同じような対応になることが多いです。

そして組織的に隠蔽する方向に進むことが多いように感じます。

旭川市のいじめ事件なんかは顕著ですよね。

はっきり言って相談するだけ無駄かなという印象です。

取り返しの付かないことになってからでは遅いので、やはり早目に学校外に相談するのが良いと思います。

ただし私立の学校の場合は教育委員会の指導が強く及んでいない場合もあるため、あまり期待できないかもしれません。

学校側にこちらが本気だということを見せつけるためにも、多少の出費を覚悟して弁護士等の専門家と立ち向かうのが良いと思います。

またメディア及び世論を味方に付けることも近年では重要だと思います。

SNSの発達によって情報拡散速度は圧倒的に向上しています。

証拠を固めてからメディア及び世論を味方につけ、戦うのも良いと思います。

全国の同じ悩みを持つような人々が味方になってくれる可能性があります。

ちなみに文部科学省では子供のSOS相談窓口を設けており、いじめ、友達や先生の悩みを相談できる体制を整えています。

1人で悩んでいるよりかは、まずは状況を吐露して少し楽になってみましょう。

【子供のSOSの相談窓口】https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

旭川市のいじめ事件について書いた記事はこちらを是非ご参照ください。

先生・教師の暴言例

各自治体の懲戒処分事例からどのような先生・教師の暴言例があったのか見ていきたいと思います。

令和のこの時代にまだこんな暴言を吐く教師がいるのか…と呆れること間違いなしです。

No.自治体発令日校種職名年齢性別処分の程度暴言
1沖縄市2020/7/30高等学校教諭45停職3か月生徒に対し「ばか」「くず」
2姫路市不明(2021/6/9発生)姫路市立城陽小学校教諭39懲戒免職・特別支援学級の児童が花の水やり当番の札を隠したことに腹を立て、「お前なんか必要ない、消えろ、出て行け、2度と学校に来るな、さっさと転校しろ。」
・「分かりません」と言った5年の女児の前で、同僚の女性職員に「こんなやつらに教える意味ありますか。こっちまで頭がおかしくなる」
・「学校をやめる」と言う児童に「ありがとう。ほんまに絶対やめろよ」とも発言
3焼津市2023/2/16小学校教諭60戒告・「俺は嫌だけどお金をもらっているから担任をする」
・「バカな奴らばっかりだ」
・「学校に来るな」
4大阪市2022/3/31中学校教諭38停職3か月・「体がマヒするくらいどついたろうか。女やから殴らんけどな」
・「自分は担任やから進路のスポーツ推薦書も何とでもできるんや」
・女子生徒が泣いているのを見た学年主任に促されて生徒宅に説明に出向いた際も、保護者の前で生徒を「こいつ」、ほかの生徒を「クズ」と呼んだ
・「何をもたもたしてるんや。豚の丸焼きにしてやろうか」
5神戸市2022/11/16中学校教諭32減給10分の1 1月顧問のバスケ部の部員に対し、
「アホ、ボケ、カス」
「辞めてまえ」
「消えてまえ。死んだほうがまし」
6熊本市2023/7/28千原台高校教諭57停職3か月バレーボール部の指導中に
「ぬしゃ、頭、悪かけん」
引用:
No.1 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1166665.html
No.2https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000019/19354/04shiryo2.pdf
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202109/0014697575.shtml
No.3https://npn.co.jp/article/detail/200027570
No.4https://www.asahi.com/articles/ASQ305Q9WQ30PTIL01H.html
No.5https://sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2022/11/16/60479/
https://www.city.kobe.lg.jp/a55153/491633121888.html
No.6https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkk/630377?display=1

詳細は引用元をご確認ください。

これらの事例はいずれもニュース沙汰になったものばかりです。

暴言を繰り返して、体罰も加わると懲戒免職にもなることがあるようです。

暴言の内容を見て頂ければ分かりますが、これらの暴言を吐いた教師はいずれも生徒を見下していることが分かります。

見下していなければこんな発言できませんよね(^^;

「教師」はそんなに偉いんでしょうか?

そして本事例だけではありますが、高齢なほど暴言の悪質性が高いようにも思えます。

鬱憤晴らしなのか、それとも単純に人間的に終わっているのか…。

処分が下ると口々に、「指導のつもりだった~」等の類の言い訳をしているところが最高に見苦しいです。

令和の時代にこれほどの暴言を子供の前で吐けるのが信じられませんね(^^;

もし教師の暴言に悩んでいる生徒やその保護者の方々は証拠を固めて戦いましょう。


本記事では先生・教師の暴言の例、暴言による処分の基準や法律的に暴言はアウトなのかどうかもまとめてみました。

もし教師の暴言などにお悩みの生徒や保護者がいらっしゃる場合は、暴言は刑事事件化は難しいかもしれませんが、精神的苦痛を理由に損害賠償請求は可能かもしれませんので、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

また暴言の事例を見て頂ければ分かる通り、暴言を吐く教師は生徒のことを人間として見ていません。

見下して人以下の扱いをしていると言っても過言ではありません。

この手の教師に真正面から立ち向かってものらりくらりかわされることは目に見えています。

証拠を固めて学校外の弁護士、メディア・世論を味方につけてから戦いましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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