大阪市の38歳の小学校の女性教員が、前任校で少なくとも20名の児童に対し、暴言や威圧行為等で精神的苦痛を与える行為を少なくとも計11回行い、現任校で1名の児童に対し、暴言や威圧行為等の精神的苦痛を与える行為を少なくとも3件行って停職3か月の処分となりました。
いやいやいや…
前任校の時点で処分下せよ…(^^;
被害が拡大しすぎてて開いた口が塞がりません…
本記事では懲戒処分の内容、大阪市の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。
大阪市38歳小学校女性教員が暴言・威圧行為で停職
大阪市教育委員会の報道発表資料によりますと、大阪市の38歳の小学校の女性教員が、前任校で少なくとも20名の児童に対し、暴言や威圧行為等で精神的苦痛を与える行為を少なくとも計11回行い、現任校で1名の児童に対し、暴言や威圧行為等の精神的苦痛を与える行為を少なくとも3件行って停職3か月の処分となりました。
大阪市の報道発表資料では詳細が分からないので各メディアのニュース記事を確認したところ、この女性教員は児童に対してノートを机に投げるようにして返却したりしていたそうです。
もうこの行為だけでもこの女性教員が倫理観やモラルなどがあるのか疑わしくなります。
また、以下のような行為もあったようです。
提出物を見て「字が汚いからやり直し」「なんでこんなん分からへんの」などの言葉をかけたりしたほか、テスト中に回答を書く手が止まった児童に対し「はよ書きや、やる気あんの」など、暴言や威圧行為を繰り返したということです。
引用:ytv,”【速報】「先生が怖い」児童は今も別室登校 暴言や威圧繰り返した女性教諭処分 教諭は「親が過干渉」「児童による言葉の切り取り」監視役付き担任として勤務続ける”,2024-2-29,https://news.ntv.co.jp/n/ytv/category/society/yt448838a995c244d18104a3cb897441fb
指導の範疇と考えれば、「字が汚いからやり直し」これはまだ理解できなくもないです。
言い方はきつかったのかもしれませんが…。
しかし「なんでこんなん分からへんの」は完全に生徒を見下し嘲笑する意図が窺えます。
生徒の人格否定にもつながるような発言です。
分からないのはこの女性教員の指導が下手だからでは?と一度立ち止まって考えることはしないのでしょうか?
テスト中に手が止まることなんて多々あるかと思います。
それを指摘して威圧するのは教員のすることでしょうか?
言われたほうの児童が何年生かは不明ですが、6~12歳の子供がこれを言われたらどんな気持ちになるか、教員なのに分からないのでしょうか?
私はそのことに驚くとともに、子供の気持ちを想像できない点で教員としての適正が本当にあるのかどうか疑ってしまいます。
実際に少なくとも5人の児童が先生に対して恐怖心を抱いてしまい、通常の教室での授業を拒み、一部の児童は今も別室登校をしているとのことです。
これ相当なトラウマになっていますよ(^^;
よく今までこの教員を野放しにしていたものだと呆れてしまいます。
学校側も全く自浄作用が無いのだなと思い知らされます。
合計で少なくとも21人の児童に対する14件の言動が暴言と威圧行為として認められたとのことですが、この感じからして他にもある気がしてなりません。
そして驚きなのがこの女性教員の弁明です。
「児童による言葉の切り取り」
「厳しく指導することもあるが生活学習規範の向上のため。親が過干渉だからこういう訴えが出ている」
引用:ytv,”【速報】「先生が怖い」児童は今も別室登校 暴言や威圧繰り返した女性教諭処分 教諭は「親が過干渉」「児童による言葉の切り取り」監視役付き担任として勤務続ける”,2024-2-29,https://news.ntv.co.jp/n/ytv/category/society/yt448838a995c244d18104a3cb897441fb
注目すべきはどちらの発言も他責思考であることが顕著に現れている点です。
児童が悪い。
保護者が悪い。
これではこの教員は停職明けも同じことを繰り返すと思います。
絶望的に教員には向いていません…というか他責思考の人間は、社会人としてはどこに行ってもダメだと思います。
参考:大阪市,”報道発表資料 教職員の懲戒処分について”,2024-2-29,https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kyoiku/0000620355.html
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
大阪市教育委員会の懲戒処分に関する指針について
大阪市教育委員会においても懲戒処分に関する指針を公表しております。
1 一般服務関係
(6) 職場内秩序びん乱
上司その他の教職員に対する暴行又は暴言、嫌がらせ等により職場の秩序を乱した教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(21) 体罰等
ア 児童・生徒に体罰を行い負傷させた教職員は、免職、停職又は減給とする。
イ 児童・生徒に体罰を行い負傷させるまで至らなかった教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、悪質又は常習的な体罰を行った場合は、免職又は停職とする。
引用:大阪市教育委員会,”大懲戒処分に関する指針”,平成24年1月24日改正,
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000207/207405/tyokaisyobunn-shishinn.pdf
大阪市教育委員会の懲戒処分に関する指針を確認しましたが、児童生徒に対する暴言の規定はありませんでした。
暴言に関しては上司やその他教職員を対象としたものですし、通常他の自治体だと体罰と暴言がセットの規定になっていることが多いのですが、大阪市では「体罰等」となっているものの、規定は体罰しか想定された記載にしかなっておりません。
大阪市の報道発表資料では、地方公務員法第29条第1項各号を根拠に懲戒処分を下したと記載されておりますが、地方公務員法第29条第1項各号は以下のように規定されております。
地方公務員法
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
引用:総務省,”地方公務員法”,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261
地方公務員法第29条第1項第3号を適用してしまえば、何でも処罰できてしまいそうですね(^^;
大阪市の懲戒処分に関する指針に児童生徒に対する暴言の規定が無かったのは予想外でした。
2023年度大阪市の教職員の懲戒処分事例
大阪市教育委員会の報道発表資料から確認できる、大阪市の2023年度の教員の懲戒処分事例を下表にまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 処分の程度 | 処分理由 |
1 | 2023/06/29 | 大阪市立小学校 | 首席 | 50 | 停職3月 | 令和3年5月から6月にかけて及び令和4年4月から11月にかけて、前任校の大阪市立小学校の教室、廊下、体育館または運動場において、14名の児童に対し、叩く・蹴る・立たせる等の体罰を46件行った。また、これらの行為について速やかに管理職に報告すべきところ、これを怠った。 |
2 | 2023/06/29 | 大阪市立小学校 | 校長 | 60 | 戒告 | No.1の体罰行為に対し、教育委員会への報告を怠った。 |
3 | 2023/07/18 | 大阪市立小学校 | 産休補助臨時講師 | 49 | 免職 | 令和5年5月23日(火曜日)に大阪府青少年健全育成条例違反で逮捕され、同年6月2日(金曜日)に起訴されたが、不起訴となったとの虚偽の報告をするために、同月16日(金曜日)に本来は検察庁が発行する不起訴処分告知書を偽造し、その写しを校長に提出して同年7月14日(金曜日)に有印公文書偽造同行使の容疑で起訴された。 |
4 | 2023/09/08 | 大阪市立小学校 | 管理作業員 | 49 | 免職 | 令和5年4月3日(月曜日)から同年5月31日(水曜日)までの間、年次有給休暇を取得し、年次有給休暇の残日数が0日となった同年6月1日(木曜日)以降も、再三にわたり出勤命令を受けていたにもかかわらず1月以上、正当な理由なく所定の勤務日に勤務しなかった。 |
5 | 2023/09/14 | 大阪市立小学校 | 教頭 | 43 | 免職 | ・令和2年5月から令和3年3月まで、勤務校において、椅子やパソコン等の物品購入及び屋根の廃材の廃棄ならびに学校施設の工事等(計44件)に際して、定められた手続きを経ることなく業者に口頭で発注し履行させる等、不適切な事務処理を行い、令和4年12月9日に停職1月の処分を受けた。・令和5年7月、大阪府警より教育委員会へ、被処分者が取り調べを受けている旨の連絡があり、教育委員会が被処分者に改めて事情聴取を行ったところ、被処分者による非違行為が確認されたため、改めて処分することとなった。・令和3年1月、事務用品納品業者に対し、勤務校の図書室用椅子の他、自宅用ベッドパッド1点及びステップチェア1点(総額82,100円)をある家具店から購入させ、それらの代金を全て勤務校の図書室用椅子購入代金として大阪市に請求するよう指示した。また、令和3年3月頃、同校の工事受注業者に自宅門付近外構工事(約1万円)を依頼し、無償で当該工事の施工を受けてた。 なお、令和3年11月当時、教育委員会による事情聴取の際、被処分者はこれらの非違行為について供述していなかった。 |
6 | 2023/10/31 | 大阪市立中学校 | 事務職員 | 34 | 停職6月 | 令和3年8月から令和4年8月までの間、少なくとも110回、勤務時間中に私用の買い物と飲食を行い、担当業務に従事せず、令和4年4月から同年9月までの間、認められていない原動機付自転車による通勤を常例的に12日行った。 さらに、前任校において平成29年度から令和元年度に、現任校において令和3年度、令和4年度に、不適正な契約及び不適正な事業者選定と学校事業資金における不適正な事務処理を行い、また、令和2年度に、前任校において修学旅行積立金の返金にあたり、無断で領収書に押印した。 |
7 | 2023/11/01 | 大阪市立小学校 | 教諭 | 24 | 停職3月 | 令和5年4月、大阪市北区の商業施設内のトイレにおいて、洗面台の上にあった他人の鞄を持って個室内に入り、鞄内の財布に現金2万円程度があることを確認したうえで、その鞄ごと窃取した。 |
8 | 2024/02/05 | 大阪市立小学校 | 主務教諭 | 38 | 免職 | 平成30年度から令和5年11月頃までの間、勤務校の職員室や更衣室において、他の教員の財布から少なくとも計16回、金額にして少なくとも17万1千円の現金を窃取した。 |
9 | 2024/02/29 | 大阪市立小学校 | 主務教諭 | 38 | 停職3月 | 令和3年度及び令和4年度、前任校の教室等において、少なくとも20名の児童に対し、暴言や威圧行為等の精神的苦痛を与える行為を少なくとも11件行いました。令和5年5月から8月にかけて、現任校の教室等において、1名の児童に対し、暴言や威圧行為等の精神的苦痛を与える行為を少なくとも3件行いました。 |
下表に処分件数をまとめてみました。
処分の種類 | 件数 |
免職 | 4 |
停職6月 | 1 |
停職3月 | 3 |
戒告 | 1 |
合計 | 9 |
確認できる限りでは、大阪市の2023年度の懲戒処分件数は9件あり、最も重い処分である免職処分が最多の4件でした。
今回暴言で停職3か月となりましたが、過去の各自治体の暴言の懲戒処分では戒告や減給処分となる傾向が強く、停職3か月となったのは、かなり重い処分の部類だと思います。
さすがに今回は被害児童が多く、大阪市教育委員会に対する聞き取りに対しても、児童が悪い、保護者が悪いと他責思考のため、ここまで処分が重くなったと考えられます。
大阪市教育委員会の聞き取り調査で少しでも反省した態度を見せていれば、停職1か月、もしくは減給処分で済んだかもしれません。
世間一般的な保護者からしたら、ここまで暴言を吐き続けた教員に職場復帰してほしいとは微塵も思わないでしょう。
停職明けに一体どういう顔をして児童の前に現れるのか…
そして児童や保護者に対して直接謝罪する気はあるのか…
多分保護者の方々は絶対許す気がないでしょうね…(;゚д゚)ゴクリ…
本記事ではニュースの内容、大阪市の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。
ここまで暴言を吐き続け、通常の教室に登校できない児童まで発生してしまった本事案は、かなり深刻だと思います。
女性教員本人が問題なのは言うまでもありませんが、この教員を前任校では誰一人本気で問題視しなかったから、処分が下されなかったわけですよね?
学校組織として問題があったように思えてなりません。
同僚教員同士でさすがに気がつくのではないでしょうか?
児童から他の先生に言うこともあるでしょうし…。
他の先生方も関わりたくなかったのでしょうかね(^^;
最後までお読みいただきありがとうございました。
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