元小学校教員に実刑判決が下されました…
2012年に中学生だった元教え子の女性に乱暴しようとして、準強姦未遂罪などに問われた元小学校教員の判決が12月21日にあり、裁判長は求刑懲役10年のところ懲役5年の判決を下したそうです。
なんとこの元教え子の女性は小学校在学中から担任だったこの元教員に繰り返し性的虐待を繰り返されており、撮影された動画の拡散を恐れて拒絶できない状態だったとのこと…(^^;
鬼畜の所業とはまさにこのこと…
「(わいせつ教員を)駆逐してやる!この世から一匹残らず!」
と思わずにはいられません。
本記事ではニュースの内容、2023年の東京都の懲戒処分事例についてまとめてみました。
最近の教員の不祥事に関する記事はこちらの記事をご参照ください。
卒業生に乱暴未遂で元小学校教員に実刑判決が下されたニュース
ニュースによると、2012年に当時13歳の中学生だった元教え子の女性に乱暴しようとして、準強姦未遂罪などに問われた元小学校教員の判決が12月21日にあり、裁判長は求刑懲役10年のところ懲役5年の判決を下したそうです。
なんとこの元教え子の女性は小学校在学中から担任だったこの元教員に性的虐待を繰り返されており、撮影された動画の拡散を恐れて拒絶できない状態だったとのこと…(^^;
さらに元教員の主張に呆れてしまいました・・・
「被害者と交際しており、嫌がることはしなかった」
引用:日本経済新聞,”元小学校教諭の男に実刑 教え子に準強姦未遂や盗撮”,2023-12-21,https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF211TG0R21C23A2000000/
こんな人物が教員をやっているかと思うと恐ろしくて仕方ありません。
そんな主張が通るわけもなく退けられました。
裁判長も激怒しておりかなり強い言葉で糾弾しています。
「健全な成長のため指導する立場にありながら性欲の対象として扱った卑劣、悪質な犯行で被害者の肉体的、精神的苦痛は甚大だ」
引用:日本経済新聞,”元小学校教諭の男に実刑 教え子に準強姦未遂や盗撮”,2023-12-21,https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF211TG0R21C23A2000000/
裁判長の仰る通りで卑劣という言葉がこれほどまでに似合う奴もそうそういないと思います。
さらにこの元教員はこの元教え子の女性以外にも、2019年には勤務先の東京都内の小学校の教室で着替え中の女児2人を盗撮して児童ポルノを製造したとのことです…
どうしようもないですね本当に…(^^;
ただ、求刑懲役10年で判決が懲役5年というのはどうなのでしょうか…
生徒一人の人生を歪めておいて、懲役5年は軽いのではと個人的には思ってしまいます。
盗撮事件について元教員は認めて懲戒免職処分を受けた点を考慮したとのことですが…
性的虐待を受けた女性からしたら、別件の盗撮事件のことなんか知ったこっちゃないですけどね(^^;
余罪がまだまだありそうですが取り調べはどうだったんでしょうか…。
2012年の被害が2023年になってようやく判決とは…
この期間ずっと被害者が苦しんでいたと思うとやり切れませんね…。
卒業生に乱暴未遂 元小学校教諭に実刑https://t.co/cZox9AxGou
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) December 21, 2023
2012年に中学生だった元教え子の女性に乱暴しようとしたなどとして、準強姦未遂罪などに問われた元小学校教諭(48)=懲戒免職=の判決が東京地裁であり、今井理裁判長は懲役5年(求刑懲役10年)を言い渡しました。
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
東京都教育委員会の教職員の懲戒処分の指針について
参考に東京都教育委員会が公表している懲戒処分の指針である「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」を以下に示しました。
性的行為、セクシュアル・ハラスメント等
児童・生徒を対象とした行為
・同意の有無を問わず、性交又は性交類似行為を行った場合(未遂を含む。)
・同意の有無を問わず、直接若しくは着衣の上から性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部)に触れる、又はキスをした場合 免職
・性的行為と受け取られる直接又は着衣の上から身体に触れる行為を行った場合
・指導上必要のない、直接又は着衣の上から身体に接れる行為(マッサージ、薬品の塗布、テーピング等を行う際の行為も含む。)を行った場合 免職 停職
・手段を問わず、わいせつな内容(※1)を送信等(※2)した場合
・手段を問わず、わいせつな行為(※3)の誘導・誘惑を行った場合
・性的羞恥心を害するような言動を繰り返し行った場合 免職 停職
・性的な冗談・からかい、食事・デートへの執ような誘い、性的羞恥心を害するような言動等を行った場合(交際を求める、正当な理由なく自宅に入れたり、所属長の承認を受けることなく、自家用自動車等に同乗させたりする等を含む。) 停職 減給 戒告
引用:東京都教育委員会,”教職員の主な非行に対する標準的な処分量定”,https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/culpability_assessment.html
東京都の教職員の主な非行に対する標準的な処分量定では、懲戒対象となる行為が非常に詳細に記載されています。
「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部)に触れる、又はキスをした場合」と明確に記載されており、わいせつ教員の言い逃れを許さない鋼の意志を感じます。
また上記には記載しませんでしたが、東京都ではSNSに関してもきちんと懲戒対象としておりました。
ここ最近の教員の児童生徒に対するわいせつ行為がSNSでの繋がりを持ったことを発端としていることを考えると、きちんと懲戒処分の対象としてるところには好感が持てます。
他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事をご参照ください。
山形県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
埼玉県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
2023年度東京都の教職員の懲戒処分事例
東京都教育委員会が下した2023年度の東京都の公立校の教職員の懲戒処分事例について、東京都のホームページから調べて下表のとおりまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分の程度 | 処分理由(要約) |
1 | 4/26 | 小学校 | 主任教諭 | 41 | 女 | 戒告 | テキストの採点及び返却の未実施 |
2 | 5/31 | 高等学校 | 主任教諭 | 60 | 男 | 減給 | 生徒への暴言 |
3 | 5/31 | 小学校 | 教諭 | 44 | 男 | 戒告 | 生徒指導の際にカッターナイフを片手に不適切な発言 |
4 | 6/21 | ― | 指導主事 | 40 | 男 | 免職 | 平成30~31年当時の勤務校の生徒と性行為令和4年の相談窓口への相談より発覚 |
5 | 6/21 | 東京都品川区立荏原第六中学校 | 元教諭(実名公表有) | 27 | 男 | 失職 | 校内での窃盗(現金3,000円)により起訴 懲役1年6月、執行猶予3年 |
6 | 6/21 | 東京都江戸川区立第二葛西小学校 | 教諭(実名公表有) | 40 | 男 | 免職 | コンビニでの窃盗(990円相当) |
7 | 6/21 | 高等学校 | 教諭 | 37 | 男 | 免職 | 勤務校生徒と性行為 |
8 | 6/21 | 中学校 | 主任教諭 | 49 | 男 | 停職6月 | パチンコ店で窃盗(現金6,000円)退職願提出承認済み |
9 | 6/21 | 高等学校 | 実習助手 | 31 | 男 | 停職3月 | 勤務校で生徒に不適切なメッセージの送信及び生徒を抱きしめる。メッセージのやり取りの隠蔽 |
10 | 6/21 | 小学校 | 教諭 | 32 | 男 | 停職1月 | 飲酒後他人の自転車を無断使用 |
11 | 6/21 | 中学校 | 主幹教諭 | 42 | 男 | 減給 | 勤務校女性教員に対するパワハラ |
12 | 6/21 | 高等学校 | 教諭 | 30 | 男 | 戒告 | 生徒に対する不適切な発言 |
13 | 7/12 | 東京都立青井高等学校 | 元教諭(実名公表有) | 40 | 男 | 失職 | 覚醒剤取締法違反 及 び 麻薬及び向精神薬取締法違反 により起訴 懲役2年、執行猶予3年 |
14 | 7/12 | 小学校 | 主任教諭 | 38 | 男 | 免職 | 勤務校女性教員の居室に合鍵を用いて侵入勤務校女性職員の引き出しから別の住宅の同職員居室の合鍵を窃取 |
15 | 7/26 | 東京都国分寺市立第四中学校 | 主幹教諭(実名公表有) | 42 | 男 | 免職 | 温泉施設の利用者の裸の姿態を動画撮影 |
16 | 7/26 | 中学校 | 教諭 | 25 | 男 | 停職6月 | スーパーマーケットで窃盗(2,731円相当)退職願提出承認済み |
17 | 7/26 | 中学校 | 主幹教諭 | 39 | 男 | 減給 | 勤務校の施設を私的に使用し、かつ学校施設の不適切な使用 |
18 | 8/9 | 東京都杉並区立和田中学校 | 教諭 | 31 | 男 | 免職 | 面識のない女性に対するストーカー行為 |
19 | 8/9 | 中学校 | 教諭 | 28 | 男 | 戒告 | SNS等でのやり取り禁止の指導を受けていたにもかかわらず、生徒に対して私的な内容のメッセージを送信し、生徒に不快感及び嫌悪感を与える。 |
20 | 9/13 | 高等学校 | 実習助手 | 21 | 男 | 減給 | 3か月間で1日の私事欠勤8回、遅参等 |
21 | 9/13 | 中学校 | 教諭 | 57 | 男 | 減給 | 体罰及び体罰の管理職への報告義務を怠った |
22 | 9/13 | 小学校 | 主任教諭 | 35 | 男 | 減給 | 体罰及び体罰の管理職への報告義務を怠った |
23 | 9/13 | 小学校 | 主任教諭 | 35 | 男 | 戒告 | 副教材テキストの採点後の未返却 |
24 | 9/13 | 小学校 | 教諭 | 41 | 男 | 戒告 | 副教材テキストの採点後の未返却 |
25 | 9/13 | 小学校 | 教諭 | 33 | 男 | 戒告 | 副教材テキストの採点後の未返却 |
26 | 10/16 | 小学校 | 主幹教諭 | 50 | 男 | 免職 | 勤務校児童の保護者と旅行し、性行為を行った。 |
27 | 10/16 | 小学校 | 主任教諭 | 48 | 男 | 免職 | 以前セクハラ等により懲戒処分を受けたにもかかわらず、令和元年9月3日から同月5日までの間、勤務校において、児童2名が18歳未満の児童であることを知りながら、ひそかに、動画撮影機能付き携帯電話機を使用して、同2名のわいせつな動画を撮影し、同携帯電話機に保存し、児童ポルノを製造するなどした。 |
28 | 10/16 | 東京都荒川区立第九中学校 | 教諭(実名公表有) | 26 | 女 | 免職 | 令和5年3月10日、勤務校職員室において、同職員室に置かれていた同校教諭所有のリュックサック内の財布から、同教諭所有の現金1,000円を窃取した。 |
29 | 10/16 | 中学校 | 教諭 | 35 | 男 | 免職 | 令和4年10月頃、ホテルにおいて、高等学校生徒と性行為を行うなどした。 |
30 | 10/16 | 高等学校 | 主任教諭 | 41 | 男 | 減給 | 平成30年8月下旬頃から令和元年12月下旬頃までの間に、勤務校において、当時同校女性教員に対して、手で、同教員の頭、背中、肩等を触る行為を繰り返し行い、同教員に不快感及び嫌悪感を与えた。 また、令和元年12月23日、同校校長から、同教員に接触しないよう指導を受けたにもかかわらず、令和3年4月上旬頃から令和4年1月下旬頃までの間に、同校において、同教員に対して、手で、同教員の頭、腰、肩等を触る行為を繰り返し行い、同教員に不快感及び嫌悪感を与えるなどした。 |
31 | 10/16 | 小学校 | 教諭 | 34 | 男 | 戒告 | 令和5年5月4日、駅付近の地下道出口階段において、スマートフォンを、前方で同階段を上っている女性のスカートの中の方向に差し向け、撮影するなどした。 |
32 | 10/16 | 高等学校 | 主事 | 22 | 女 | 戒告 | 令和4年7月4日から同年8月初旬頃の日までの間に、勤務校経営企画室において、当時同校第2学年生徒1名分の住民票等を紛失した。 また、同紛失について、速やかに管理職に報告すべきところ、これを怠った。 |
33 | 11/8 | 中学校 | 教諭 | 34 | 男 | 減給 | 勤務時間中であるにもかかわらず、令和4年7月下旬頃の日に、勤務校の施設を私的に使用して、同校教諭とわいせつな行為を行うという学校施設の不適切な使用を行うなどした。 |
34 | 11/8 | 中学校 | 教諭 | 33 | 女 | 減給 | 勤務時間中であるにもかかわらず、令和4年7月下旬頃の日に、勤務校の施設を私的に使用して、同校教諭とわいせつな行為を行うという学校施設の不適切な使用を行うなどした。 |
35 | 11/8 | 中学校 | 主事 | 56 | 男 | 減給 | 受注者からの代金請求年月日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならないにもかかわらず、令和3年7月7日から同年8月5日までの間、当時勤務校において、業者から購入した郵便切手計300枚の代金計19,400円の支出処理を怠り、同30日以内に同代金の支払が行われない事態を招くとともに、同事態により、令和5年1月24日に、同業者に遅延損害金300円が支払われる事態を招くなどした。 |
36 | 11/8 | 高等学校 | 主任教諭 | 45 | 男 | 減給 | 勤務校において、令和4年度同校第3学年生徒が大学推薦入学試験の被推薦者として決定したことについて、同生徒に対して通知するよう進路担当の同校教員から依頼を受けていたにもかかわらず、令和4年10月19日から同年11月8日までの間、同通知することを怠り、同生徒が同入学試験を受験できない事態を招いた。 |
37 | 11/8 | 小学校 | 教諭 | 55 | 女 | 戒告 | 令和5年3月28日から同年4月4日までの間に、勤務校において、令和2年度同校児童399名分の氏名、学年等の個人情報が記載された出席簿を紛失した。 |
38 | 11/22 | 東京都練馬区立三原台中学校 | 校 長(特命担当)(実名公表有) | 56 | 男 | 免職 | 令和5年9月10日、勤務校校長室において、児童ポルノである動画及び静止画データを、デジタルビデオカメラ1台に少なくとも10点所持した。 |
39 | 12/6 | 中学校 | 主任教諭 | 39 | 男 | 免職 | 令和5年6月、勤務校において、同校生徒にキスをするなどの性的行為を行うなどした。 |
40 | 12/6 | 中学校 | 主任教諭 | 33 | 男 | 免職 | 令和4年6月24日、勤務校において、動画撮影状態にしたスマートフォンを、当時同校生徒のスカート内に差し向け、同スカート内の下着等を動画撮影するなどした。 |
41 | 12/6 | 東京都北区立飛鳥中学校 | 教諭 | 35 | 男 | 免職 | 令和5年6月7日、電車内において、着衣等を下げて立った状態でTシャツをまくり上げ、下半身を露出した。 |
42 | 12/6 | 中学校 | 教諭 | 32 | 男 | 免職 | 令和4年8月24日、ホテルにおいて、勤務校生徒の保護者と性行為を行うなどした。 |
43 | 12/6 | 小学校 | 教諭 | 29 | 男 | 停職6月 | 令和5年4月16日、駅構内の階段において、手のひらで、同階段を上っていた女性のでん部を着衣の上から触った。※依願退職済み |
44 | 12/6 | 中学校 | 主任教諭 | 41 | 男 | 減給 | 令和4年6月に、マンションの駐輪場において、住人が所有している自転車を右足で蹴り、同自転車を損壊した。 |
45 | 12/6 | 中学校 | 教諭 | 32 | 男 | 減給 | 令和5年5月16日、勤務校廊下において、同校第2学年男子生徒に危険な行為をやめるよう指導した際、同生徒を窓際の棚の上に押し付け、同生徒の頭部を窓から外に出した状態で、落ちたいかと言い、生徒に恐怖感を与えるなどした。 |
46 | 12/6 | 小学校 | 主事 | 47 | 男 | 戒告 | 令和4年2月末頃の日から同年12月13日までの間に、勤務校事務室において、物品購入代金の支払に係る手続を怠り、同代金の支払が遅滞する事態を招くとともに、銀行において、同代金として34,936円を、所持金で立て替えて支払った。 |
確認できただけで東京都では2023年度46件の懲戒処分があったようです(2023年12月22日時点)。
内訳は以下のとおりです。
免職・・・15件
失職・・・2件
停職・・・2件
減給・・・13件
戒告・・・11件
さすが東京都…教員数も多ければそれに伴って懲戒処分数も他の自治体から突出しております。
やはり教員の中には一定数バグのような存在が入り込んでしまっているということですかね。
東京都のわいせつ行為関連で特徴的なのが、児童のみならず、児童・生徒の保護者にまでわいせつ行為が及んでいるという点です。
他の自治体も全て見たわけではありませんが、私が見てきた限り児童・生徒の保護者と関係をもったために処分されたのは東京都の懲戒処分事例で初めてみました。
見境が無いというか…それともそんな魅力的な保護者がいたのでしょうか…(^^;
驚いたのはNo.31の事例で、盗撮行為なのに戒告で済んでいる点です。
職員の主な非行に対する標準的な処分量定では以下のような規定があります。
不同意わいせつ、16歳未満の者に対する面会要求等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、公然わいせつ、住居侵入(わいせつ等目的)、のぞき、痴漢行為・盗撮等の迷惑防止条例違反、青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、わいせつ物頒布等、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律違反等を行った場合(未遂が適用される法令違反については、未遂を含む。) 免職
引用:東京都教育委員会,”教職員の主な非行に対する標準的な処分量定”,https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/culpability_assessment.html
盗撮行為は迷惑防止条例違反であり、未遂であっても免職となります。
迷惑防止条例違反で検挙されなかったから免職が適用されなかったのでしょうか…
なぜ戒告なのかが不明でした。
本記事ではニュースの内容、東京都の懲戒処分事例についてまとめてみました。
元教え子に画像を拡散される恐怖心を利用して性的虐待…
教員として以前に人としてあまりにも卑劣極まりない犯行です。
教え子を性欲処理の対象としか見ていない教員が存在しているという事実に戦慄します。
このような教員があなたの周囲にも潜んでいるかもしれません…(;゚д゚)ゴクリ…
ますます教員に対する監視の目が必要だと思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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