今度は神戸市の小学校で41歳男性教員による女子児童へのセクハラです…
担任をしていた女子児童の尻を複数回触ったそうです…
しかし処分は停職6か月!( ゚д゚)エッ!
神戸市の教育委員会懲戒処分の指針に照らし合わせると免職だと思うのですが…
本記事ではニュースの内容、神戸市の懲戒処分事例についてまとめてみました。
最近の教員の不祥事に関する記事はこちらの記事をご参照ください。
神戸市の41歳男性教員が女子児童の尻を複数回触り停職になったニュース
ニュースによると、神戸市の垂水区の小学校に勤める41歳の男性教員が、担任をしている女子児童の尻を複数回触るセクハラ行為があったとして、12月4日付で停職6か月の懲戒処分になったとのことです。
この男性教員は昨年度休み時間中に少なくとも3回、担任していた当時5年生の女子児童の尻を触ったとのことです。
しかも昨年5月以降、身体接触が多く、児童との距離感について校長から繰り返し指導を受けていたとのことです。
やはり分かる人には分かるんですね~。
この校長先生はよく管理監督されていたのではないかと思います。
普段から部下をよく観察し、目を光らせていたからこそ指導が行えたのでしょう。
わいせつ行為からのみだらな行為に発展する前に止めることができたとの見方もできると思います。
ただし、今回の事案は神戸市の教育委員会懲戒処分の指針に照らし合わせると免職ではないかと思うのですが…何故か停職です…
またこの校長先生のように、距離感のおかしい教員に気付くことはできると思いますので、これだけ全国で教員から児童生徒に対するわいせつ行為やみだらな行為が蔓延しているのが不思議でなりません。
わいせつ行為やみだらな行為に及ぶ前に誰か同僚教員や教頭・校長は気がつかないのでしょうか…(^^;
また今回のセクハラ行為が発覚したのが学校が実施したいじめに関するアンケートというのが驚きです。
他に教員からのセクハラ行為を訴える手段が無かったんでしょうね…
それでやむなくいじめに関するアンケートで告発したと…
誰か相談に乗ってくれる他の教員はいなかったのでしょうか?
複数のニュース記事を見比べてみましたが、この教員が恐ろしい弁明をしていました。
「故意ではない」
引用:朝日新聞DIGITAL,”生徒の尻触るセクハラで教諭を停職6ケ月、不適切な身体接触10人超”,2023-12-4,https://www.asahi.com/articles/ASRD45SJTRD4PIHB00J.html?ref=tw_asahicom
いやいや、何を言っているのでしょうか?
校長先生から繰り返し指導を受けていて、故意ではない?
しかもニュース記事によると不適切な身体接触は10人ほどいるようです。
さらに不適切な身体接触とは手を繋いだり、教員の膝の上に座らせたり…
これが故意ではないと言うのはちょっと無理がありませんかね。
児童生徒に対する性被害を防止するためにもやはり小児性愛者かどうかを炙り出す必要性があると思います。
今後小児性愛者かどうかを第三者が見抜く方法が確立されることを願うばかりです。
生徒の尻触るセクハラで教諭を停職6ケ月、不適切な身体接触10人超https://t.co/EikHIt49Az
— 朝日新聞デジタル (@asahicom) December 4, 2023
神戸市教育委員会は4日、垂水区の市立小学校の教諭(41)が昨年度、休み時間中に小学5年生の児童の尻を複数回触るセクハラ行為をしたとして、停職6カ月の懲戒処分にし、発表した。 pic.twitter.com/4IYcGdMCbw
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて
あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。
このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。
教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。
わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。
またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。
官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。
神戸市教育委員会の教職員の懲戒処分の指針について
神戸市教育委員会においても教育委員会懲戒処分の指針を公表しております。
以下のような基準が示されております。
1 一般服務関係
(9)セクシュアル・ハラスメント
児童生徒等に対する場合
性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 免職
わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、性的行為と受け取られる身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 免職
わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 停職又は減給
引用:神戸市教育委員会,”教育委員会懲戒処分の指針”,https://www.city.kobe.lg.jp/documents/11162/kyouikuiinkaityoukaisyobunnoshishin.pdf
神戸市の教育委員会懲戒処分の指針には、残念ながら児童生徒とSNSで私的なやり取りをした場合については規定がありませんでした。
ここ最近の教員の児童生徒に対するわいせつ行為がSNSでの繋がりを持ったことを発端としていることを考えると、ただの内規に規定するだけでなく懲戒処分の指針としてきちんと外部公表する形で規定しておいて頂きたいものです。
また今回の事案はセクハラ行為で停職6か月という懲戒処分が下りました。
しかしながら、停職の場合の規定は、「わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合」になります。
男性教員は女子児童の尻を触る、膝の上に乗せる等の身体的接触を行っております。
そうなると「わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合」には該当しないのではないかと思います。
むしろ「わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、性的行為と受け取られる身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合」に該当し、免職処分が妥当だと判断するのが自然だと思います。
女子児童の尻を触る、しかも10人ほど不適切な身体接触があった…
「性的行為と受け取られる身体的接触」で免職にすればよかったのではないでしょうか。
停職6か月であれば普通の感覚であれば依願退職することになると思いますが、その場合は退職金は支給されてしまいます。
神戸市民の皆さんはこの処分を妥当だと受け入れられるのでしょうか?
他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。
山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。
富山県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
2023年度神戸市の教職員の懲戒処分事例
今回神戸市の小学校に勤める41歳の男性教員が停職の懲戒処分となりました。
そこで神戸市教育委員会が下した、2023年度の神戸市の教職員の懲戒処分状況について、神戸市のホームページから調べて下表のとおりまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分の程度 | わいせつ行為等 | 処分理由(要約) |
1 | 4/21 | 中学校(西区) | 中学校(西区) | 52 | 男 | 免職 | 酒気帯び運転2023年2月26日午後8時21分頃、飲酒後に自家用車を運転し、神戸市内の路上において、歩道脇に設置された植栽を損壊する物損事故を起こし、その後の警察による呼気検査の結果、呼気1リットルにつき0.21mgのアルコールが検出された。また、上記以外にも2022年度に複数回、飲酒後に自家用車の運転を行っていた。なお、被処分者は過去に酒気帯び運転により減給10 分の1、1 月の処分を受けている。 | |
2 | 5/15 | 小学校(灘区) | 技術職員 | 44 | 男 | 戒告 | 通勤手当不適正受給2022年8月から2023年2月までの間、通勤届で届け出ている内容と異なる通勤方法で通勤し、通勤手当を不適正に受給した。 | |
3 | 6/30 | 小学校(長田区) | 教諭 | 35 | 男 | 減給10分の13月 | 個人情報紛失2023年4月28日、休日に自宅で業務を行う目的で、所属校の全児童の名前が記載された一覧表など複数の個人情報を含む資料、情報端末などを鞄に入れて校外へ持ち出して飲酒を伴う会食を行い、結果として上記資料等の入った鞄を紛失した。なお、資料については、持ち出しにあたって事前に管理職の許可を得ていなかった。 | |
4 | 6/30 | 中学校(長田区) | 教諭 | 30 | 男 | 戒告 | 学校施設の鍵の紛失2023年3月30日、学校施設の鍵を持ち出した状態で飲酒を含む会食を行った後、帰宅途中に屋外で眠ってしまい、その間に学校施設の鍵の入った鞄を紛失した。 | |
5 | 6/30 | 小学校(須磨区) | 会計年度任用職員 | 50 | 女 | 戒告 | 通勤手当不適正受給2022年度において通勤届で届け出ている内容と異なる通勤方法で通勤することがあったが、計6月間については、月の半数を超えて届出内容と異なる方法で通勤しており、通勤届の変更が必要だったにもかかわらずこれを怠り、通勤手当を不適正に受給した。 | |
6 | 6/30 | 中学校(西区) | 教諭 | 58 | 女 | 戒告 | 不適切な事務処理2022年11月以降、腰の痛みがあったとはいえ、授業中に教室にある簡易ベッドで横になり、結果的に寝たことが2回あり、かつ、2023年2月に実施したいじめアンケートにおいて、生徒がその旨を記載しているのを確認した際、いじめに関係ないという理由で当該生徒に消させた。 また、2023年1月、調理実習に使用する食材について、納品場所を自宅に設定し、履行確認を怠った。その後、学校に持参した際、他の職員に納品内容を確認してもらうことなく調理実習を行った結果、納品物の一部の行方が分からなくなった。 | |
7 | 7/20 | 高等学校(中央区) | 教諭時間講師 | 40 | 男 | 免職 | 〇 | 強制わいせつ2023年5月14日、灘区の路上で女性に後方から抱きつき、服の上から胸を触るわいせつ行為を行った。 |
8 | 8/4 | 義務教育学校 | 非常勤講師 | 73 | 男 | 戒告 | 不適切な指導2023年5月17日、繰り返し注意をしても聞かない被害生徒に対して、顎を下から持ち上げるようにして押すという行為を計2回行った結果、いずれも被害生徒に尻もちをつかせるという不適切な指導を行った。加えて、丸めたプリントで喉元付近を指し示すようにした結果、被害生徒は首に擦過傷を負った。なお、当該講師は2020年度、2006年度、2003年度において、不適切な指導又は体罰によりそれぞれ口頭訓戒、減給10分の1・1月、口頭厳重注意の処分を受けている。 | |
9 | 12/4 | 小学校(垂水区) | 教諭 | 41 | 男 | 停職6月 | 〇 | 児童へのセクシュアル・ハラスメント2022年度中、児童との距離感に関して管理職から繰り返し指導があったにもかかわらず、被害児童の臀部に触れるという身体接触を複数回行った。 |
10 | 12/4 | 中学校 | 任期付講師 | 28 | 男 | 戒告 | 体罰等2023年6月から8月にかけての部活動において、被害生徒に対し、ピンポン玉をマスクの上から当てる、背負っている鞄を蹴る、後頭部を叩くといった不適切な行為を行ったほか、被害生徒ら複数名に対して不適切な発言を行った。 | |
11 | 12/4 | 小学校(兵庫区) | 教諭※条件付採用期間中 | 24 | 女 | 分限免職 | 窃盗2023年9月30日、商業施設内の店舗にて化粧品8点、計6万円相当を窃盗した。 |
確認できただけで神戸市では2023年度11件の懲戒処分があったようです。
内訳は以下のとおりです。
免職・・・3件
停職・・・1件
減給・・・1件
戒告・・・6件
県ではなく市単位で3人も免職ですか…
教員不足になりますよねこれでは(^^;
教職員を志す人の絶対数が減っているのはもちろん分かっておりますが、教員数を憂う前に教員の質に焦点を当てたほうが良いのではないでしょうか。
今回のセクハラ事案で停職だったように、神戸市は懲戒処分が少し甘いのではないかと個人的には思ってしまいました。
セクハラ事案と懲戒処分発令日が同日のNo.10の事案ですが、蹴る殴るを生徒に対して行っておいて戒告止まりとは驚きました。
確かに神戸市の教育委員会懲戒処分の指針では、体罰等で戒告の場合もあります。
体罰に関する規定は以下のとおりです。
2 公務上非違行為関係
(15)体罰等
(ア)体罰の態様が悪質若しくは危険な暴力行為である場合又は常習的な場合 免職又は停職
(イ)体罰で傷害を負わせたり、事後処理が不適切な場合等 停職又は減給
(ウ)体罰を行った場合であって、ア、イに該当しない場合 減給又は戒告
(エ)故意又は重大な過失により必要な安全配慮を怠り、傷害を負わせたり、事後処理が不適切な場合等 減給又は戒告
(オ)ア、イ、ウの場合において、体罰の実態を把握、あるいは体罰の事実があると疑われる状況を認識しながら、適切な対応を怠り、又は放置した場合 停職、減給又は戒告
引用:神戸市,”過去の記者発表資料”,https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/shise/press/press_back.html
2か月間も体罰等を起こし続けておきながら、事後処理が適切とは言えないと思うのですが…
残念ながら教育委員会の定例会において協議される、教員の懲戒処分に関する議案はどの自治体も非公開です。
一体今回のセクハラ事案も含めて何が協議されたのでしょうか…
免職にしようといった委員はいなかったのでしょうか?
疑問を持ってしまうような処分が下された場合は、教育長や教育委員が罷免されるよう世論を形成していくほかありません。
本記事ではニュースの内容、神戸市の懲戒処分事例についてまとめてみました。
複数回女子児童の尻を触り、不適切な身体接触を行った女子児童が10いて「故意ではない」は通らないですよね…(^^;
そして神戸市の教育委員会懲戒処分の指針に照らし合わせても停職というのは、処分が甘いのではないでしょうか?
疑問が残る停職処分だと個人的には思いました。
「(わいせつ教員を)駆逐してやる、この世から一匹残らず」
と、強く思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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