呆れた裁判が行われておりました(^^;
山形県の50代の元教員がわいせつ行為による懲戒免職で退職金不支給は不当だと裁判を提起していました。
裁判における50代の元教諭の主張を要約すると以下の通りです。
・わいせつな行為の程度は重くないもん!→キスしてます。
・女子生徒はさほど精神的損害を受けていないもん!→それってあなたの主観ですよね。
・超過勤務が続いて疲弊していて異常な心理状態に陥っていたんだもん!→わいせつ行為をしていい理由にはなりません。
もちろん判決で裁判長に一蹴され敗訴していました(笑)
本記事では、ニュースの内容、山形県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
わいせつ行為の懲戒免職による退職金不支給は不当だと裁判した元教諭のニュース
ニュースによると、県立高校に勤務していた50代男性の元教諭は、運動部の部長を務めていた去年7月に試合に出場するために宿泊していたホテルで部屋に生徒を呼びつけたそうです。
その際に肩をもませたり、キスをしたりするなどのわいせつ行為をしたとして県教育委員会から懲戒免職の処分を受け、約1900万円の退職金全額が支給されませんでした。
普通に考えて10代の女子生徒が50代の教員からキスされるって恐怖でしかないですよね(^^;
キスをしておいてこの男性教員はわいせつ行為の程度は重くないと裁判で主張している意味が分かりません。
他自治体でもキスで免職になっている事例はいくらでもあります。
また女子生徒はさほど精神的損害を受けていないと主張しているのですが、あまりにも自分勝手な論理に開いた口が塞がりません(^^;
この元教員がなぜ女子生徒の精神的損害の重い軽いを判断しているのでしょうか…。
さらに超過勤務で異常な精神状態だったと主張しているようですが、異常な精神状態になったらわいせつ行為に走る…普通の人はそうはなりません。
むしろ超過勤務でへとへとならわいせつ行為に及ぶ余裕も無いと思うのですが…。
一貫してこの50代の元教員の主張は意味不明であり、退職金が不支給となり暴れているだけとの印象です。
こんな人が教壇に立っていたなんて…
この元教員のせいでまともな教員まで一括りに見られてしまう恐れがあるから、こんな裁判は起こすべきではなかったと思います。
判決で裁判長は以下のように述べております。
「身勝手かつ悪質な行為であり、生徒の心身に与えた悪影響は無視できない。県民の信頼を著しく損なうもので、県教育委員会が退職金を全額支給しないとした判断は社会観念上、著しく妥当性を欠いた点があるとはいえない」
引用:NHK,”わいせつ行為で懲戒免職の元教諭 退職金支給の訴え退ける”,2023-11-7,https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20231107/6020018955.html
まったくもって裁判長の仰る通りです。
「身勝手かつ悪質な行為」
ここに全てが凝縮されています。スパっと裁いてくれましたね。
50代の元教員が控訴するのか注目ですね。さらに生き恥を晒すのか…
【約1914万円】女子高生にわいせつで懲戒免職、退職金不支給は不当と提訴の元教諭が敗訴 山形地裁https://t.co/LAG3LCNiK1
— ライブドアニュース (@livedoornews) November 8, 2023
裁判長は「全部不支給に相当する重大なものと判断したことに、社会観念上著しく妥当性を欠いた点があるとは言えない」として、原告の訴えを棄却した。 pic.twitter.com/wsBAjgslPc
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて
あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。
このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。
教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。
わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。
またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。
官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。
山形県教育委員会の懲戒処分の基準について
山形県教育委員会においても懲戒処分の基準を公表しております。
児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。
児童生徒性暴力等
① 児童生徒等に性交等をした者又はさせた者 免職
② 児童生徒等にわいせつな行為をした者又はさせた者(①に掲げるものを除く。)免職
③ 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノ法第5条から第8条までの罪又は性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までの罪に当たる行為をした者(①及び②に掲げるものを除く。)免職
④ 衣服の上から又は直接に性的な部位その他の身体の一部に触れて児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは不安を覚えさせるような行為をした者 免職
⑤ 衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置し、児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは不安を覚えさせるような行為をした者 免職
⑥ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与える行為をした者(①~⑤に掲げるものを除く。) 免職、停職又は減給
不適切な言動等
児童生徒性暴力等ではないが、児童生徒等に対し、不適切な言動等を行った者 停職、減給又は戒告
引用:山形県教育委員会, “懲戒処分の基準”, 令和5年11月1日, https://www.pref.yamagata.jp/documents/4986/kijun051101.pdf(参照日2023-11-9)
山形県の懲戒処分基準はかなり詳細に規定がされていると思います。
以下は埼玉県及び栃木県の懲戒処分基準になります。
4 児童生徒に対する非違行為関係
(2)わいせつな行為等
ア 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな行為をした職員は、免職とする。
イ 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな言辞等の性的な言動等不適切な行為を行った職員は、停職又は減給とする。この場合において不適切な行為が特に悪質なときは、当該職員は免職とする。
引用:埼玉県教育委員会, “懲戒処分の基準”, 令和3年3月22日改正, https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/030322choukaishobunkijyn.pdf
6 児童生徒に対する非違行為関係
(2) わいせつ行為等
ア わいせつ行為(同意の有無を問わない。)を行った教職員は、免職とする。
イ セクシャル・ハラスメント又はこれと同等の行為を行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、セクシャル・ハラスメント又はこれと同等の行為を繰り返すなど特に悪質なときは、免職又は停職とする。
引用:栃木県教育委員会, “栃木県教職員懲戒処分の基準”, 平成16年6月15日, https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/kyouikuzenpan/kyouikuiinkai/documents/tyoukaisyobunnkijyunn.pdf
当ブログで取り上げた埼玉県と栃木県の懲戒処分基準と比較してもかなり細かく規定されていることが分かります。
特に山形県の懲戒処分基準の④のように、衣服の上からのわいせつ行為もきちんと想定して規定しているあたり、わいせつ教員の言い逃れを許さない強い意志が感じられます。
今回ニュースで取り上げられた元教員はこのような懲戒処分基準があることが分かっていながら、いざ実際に免職なったら退職金不支給は重すぎるって…
懲戒免職なんだから退職金不支給は当然でしょうが(^^;
日本語の意味をきちんと理解しているのかさえ怪しいです。
もしこの処分が重すぎるというのであれば、現役時代に懲戒処分基準を変えるよう動けば良かったのではないでしょうか?
まぁ懲戒処分基準を緩くしようなんて運動を始めたら世間からめちゃくちゃ非難されると思いますけどね(^^;
山形県の教職員の懲戒処分事例
2023年度の現時点(2023年11月9日時点)での山形県の教職員の懲戒処分状況について以下にまとめてみました。
No. | 校種(校名) | 発令日 | 職名 | 性別 | 年齢 | 処分の程度 | 処分理由(要約) |
1 | 上山市立中学校 | 4/20 | 教諭 | 男 | 30代 | 免職 | 酒気帯び運転で検挙 |
2 | 米沢市立中学校 | 5/25 | 教諭 | 男 | 36 | 免職 | 酒気帯び運転で現行犯逮捕(実名公表有) |
3 | 山形市立中学校 | 7/20 | 教諭 | 男 | 50代 | 免職 | 酒気帯び運転で検挙 |
4 | 中学校 | 7/20 | 教諭 | 女 | 20代 | 減給10分の1 3月 | 人身加害事故 相手方に右手首骨折等の傷害を負わせた。 |
5 | 小学校 | 7/20 | 校長 | 女 | 50代 | 減給10分の1 2月 | 人身加害事故 相手方に頸椎捻挫等の傷害を負わせた。 |
怒涛の飲酒運転からの免職ラッシュで幕を開けた2023年度。
8月以降は懲戒処分の発表が無い状態が続いております。
また、2023年度に関しては埼玉県や栃木県と異なりわいせつ教員の処分事例がありません。
いや、わいせつ事案が無いのを当たり前にしていかなければならないのですがね(^^;
逆にばれていないわいせつ事案があるのでは?と疑ってしまう自分がいます…(^^;
本記事では、ニュースの内容、山形県の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
元教員の裁判での主張がどれも自分勝手すぎて呆れてしまいました(^^;
こんな人物が教員だったのが恐怖でしかありません。
元々こういう人物だったのか…
それとも教員になってからこういう人物になってしまったのか…
懲戒処分基準について今一度教員間で周知徹底して頂きたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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